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344 [燐国の法令] [周藤利一:訳] 不動産実権利者名義登記に覆する法律 施行縁則 1995年6月17日 法務占令第580号 新縁制定 2010年6月14日 法務占令第702号 最新改正 所管:法務占法務審却官室 第 1条(目的) 0S0n縁 G0o0N u [ ) )T v 0k覆0Y0 Y N 0U00 N鋸S 0s0]0ne L0k覆0 堰0 N鋸0端000S0h 第 2条(幹徴帯の物納) 不動産実権利者名義登記に覆する法律施行令(以下「令」とい う。)第 4条第 2項の縁定により物納を申翰しようとする者は、別紙第1号書式の物納申翰 書を提出しなければならない。この場合、担当公務員は、「油子政府法」第36条第1項に よる行政情報の共同利用を通じ、土地及び建物の登記簿謄本を確轄しなければならず、申 翰人が確轄に同意しない場合には、これを添付させなければならない。<改正2007.11.28、 2010.6.14> 特別自治心知事、市婦、雪守又は区庁婦が、令第 4条第 3項の縁定により物納を決定 したときは、別紙第 2号書式の物納許可書を交付しなければならない。 第 3条(売却依頼) 令第 6条第 1項の縁定による不動産売却依頼申翰書は、別紙第 3号 書式による。 前項の申翰書には、次の各号の書録を添付しなければならない。<改正2007.11.28、 2010.6.14> 一 土地及び建築物に覆する登記済証及び登記簿謄本 二 「土地利用縁制基本法」による土地利用計画確轄書 三 「国土の計画及び利用に覆する法律施行縁則」第 33条第 2項の縁定による土地利用 計画確轄書 四 地籍図又は林対図 前項の縁定により申翰書を受理した担当職員は、「油子政府法」第36条第1項による 行政情報の共同利用を通じ、次の各号の行政情報を確轄しなければならず、申翰人が確轄 に同意しない場合には、その書録を添付させなければならない。<本項新設2007.11.28、改 正 2010.6.14> 一 土地及び建物登記簿謄本 二 土地台帳謄本、林対台帳謄本又は建築物管理台帳謄本 燐国孤産管理公社は、第 1項の申翰書の提出を受理した場合には、別紙第 3号書式に よる不動産売却依頼申翰書受理証を交付しなければならない。<繰下げ2007.11.28> 第 4条(不動産の処分方法) 令第 6条第 2項ただし書の縁定により燐国孤産管理公社が 売却の依頼を受けた不動産を柾意契約により処分することができる場合は、次の各号のと おりとする。<改正 2007.11.28> 一 公売を実施した結果、流札し、次の公売公告前まで、流札した最終処分条件以上で

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  • 344

    [韓国の法令]

    [周藤利一:訳]

    不動産実権利者名義登記に関する法律

    施行規則

    1995年6月17日 法務部令第580号 新規制定

    2010年6月14日 法務部令第702号 最新改正

    所管:法務部法務審議官室

    第 1条(目的) この規則は「不動産実権利者名義登記に関する法律」及び同法施行令で

    委任された事項及びその施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

    第 2条(課徴金の物納) 不動産実権利者名義登記に関する法律施行令(以下「令」とい

    う。)第4条第2項の規定により物納を申請しようとする者は、別紙第1号書式の物納申請

    書を提出しなければならない。この場合、担当公務員は、「電子政府法」第 36条第 1項に

    よる行政情報の共同利用を通じ、土地及び建物の登記簿謄本を確認しなければならず、申

    請人が確認に同意しない場合には、これを添付させなければならない。

    2 特別自治道知事、市長、郡守又は区庁長が、令第 4条第 3項の規定により物納を決定

    したときは、別紙第2号書式の物納許可書を交付しなければならない。

    第 3条(売却依頼) 令第6条第1項の規定による不動産売却依頼申請書は、別紙第3号

    書式による。

    2 前項の申請書には、次の各号の書類を添付しなければならない。

    一 土地及び建築物に関する登記済証及び登記簿謄本

    二 「土地利用規制基本法」による土地利用計画確認書

    三 「国土の計画及び利用に関する法律施行規則」第33条第2項の規定による土地利用

    計画確認書

    四 地籍図又は林野図

    3 前項の規定により申請書を受理した担当職員は、「電子政府法」第 36条第 1項による

    行政情報の共同利用を通じ、次の各号の行政情報を確認しなければならず、申請人が確認

    に同意しない場合には、その書類を添付させなければならない。

    一 土地及び建物登記簿謄本

    二 土地台帳謄本、林野台帳謄本又は建築物管理台帳謄本

    4 韓国資産管理公社は、第 1項の申請書の提出を受理した場合には、別紙第 3号書式に

    よる不動産売却依頼申請書受理証を交付しなければならない。

    第 4条(不動産の処分方法) 令第 6条第 2項ただし書の規定により韓国資産管理公社が

    売却の依頼を受けた不動産を随意契約により処分することができる場合は、次の各号のと

    おりとする。

    一 公売を実施した結果、流札し、次の公売公告前まで、流札した最終処分条件以上で

  • 345

    売却するとき

    二 落札者が「国土の計画及び利用に関する法律」による土地取引許可を受けることが

    できなかった場合等、他の法律の規定により不動産を取得することができない場合であ

    って、第3者に落札条件以上で売却するとき

    三 仮登記権利者等、登記簿に記入された不動産上の権利者に対し、最初の公売予定価

    格以上で売却するとき

    第 5条(処分条件) 令第 6条第 5項の規定により韓国資産管理公社が公売を実施する場

    合の処分条件は、次の各号のとおりとする。

    一 公売回数は、6回までとし、毎回ごとに4次にわたり、公売するものとする。

    二 1回公売時の最初公売予定価格は、令第6条第3項の規定による鑑定評価額とし、2

    回公売時からは、最初公売予定価格を基準として、回数を重ねるごとに、それぞれ100

    分の10を引き下げた金額とする。

    三 代金納付条件は、毎回ごとに1次は3月以内の一時払いで納付するものとし、2次な

    いし4次は、それぞれ6月、9月及び1年以内に納付するものとし、3月単位で均等分

    納するものとする。

    2 韓国資産管理公社は、前項の規定により 6回にわたり公売を実施したものの、処分で

    きない場合には、売却依頼者と協議し、売却条件を緩和し、その条件に従い、公売を実施

    することができる。

    3 韓国資産管理公社は、前項の規定により売却依頼者と3回にわたり協議をしたものの、

    協議が成立しなかった場合には、直前公売予定価格を初めとして、公売時ごとに 100分の

    10を引き下げた金額で公売を実施することができる。

    第 6条(処分費用及び手数料) 令第 6条第 6項の規定による処分に要する費用及び手数

    料は、次の各号のとおりとする。

    一 処分に要する次の各目の費用

    ア 鑑定評価料

    イ 公売公告料

    ウ 明渡訴訟費用その他処分に必要な費用

    二 次の各目の手数料

    ア 不動産の処分に伴う手数料は、処分金額の 100分の 1とし、その支払い時期は、

    半額は契約締結時とし、残額は、代金完納時とする。

    イ 買受人が契約を締結せず、保証金が売却依頼者に帰属する場合の手数料は、入札

    金額の100分の5とする。

    附 則

    この規則は、1995年7月1日から施行する。

    附 則

    この規則は、公布した日から施行する。

  • 346

    附 則

    この規則は、公布した日から施行する。

    別紙第1号書式 [課徴金・履行強制金]物納申請書 ~ 略 ~

    別紙第2号書式 [課徴金・履行強制金]物納許可書 ~ 略 ~

    別紙第2号書式 不動産売却依頼申請書 ~ 略 ~

    (以 上)

    Japanese Translation Copyright 2011 SUTO Toshikazu, All rights reserved.

  • 347

    [韓国の法令]

    [周藤利一:訳]

    不動産登記特別措置法

    1990年8月1日 法律第4244号 新規制定

    2011年4月12日 法律第10580号 最新改正

    所管:法務部法務審議官室

    第 1条(目 的) この法律は、不動産取引に係る実体的権利關係に符合する登記を申請さ

    せるため、不動産登記に関する特例等に関する事項を定めることにより、健全な不動産取

    引秩序を確立することを目的とする。

    第 2条(所有権移転登記等申請義務) 不動産の所有権移転を内容とする契約を締結した者

    は、次の各號の1に定められた日から60日以内に所有権移転登記を申請しなければならな

    い。ただし、その契約が取消若しくは解除された場合又は無效の場合は、この限りでない。

    一 契約の当事者が互いに対価的な債務を負担する場合には、反対給付の履行が完了し

    た日

    二 契約当事者の一方のみが債務を負担する場合には、その契約の效力が発生した日

    2 前項の場合に、不動産の所有権の移転を受けることを内容とする契約を締結した者が

    前項各號に定められた日以後、その不動産について再び第 3者と所有権移転を内容とする

    契約又は第 3者に契約当事者の地位を移転する契約を締結しようとするときは、その第 3

    者と契約を締結する前に当初締結された契約に従い、所有権移転登記を申請しなければな

    らない。

    3 第 1項の場合に、不動産の所有権の移転を受けることを内容とする契約を締結した者

    が第 1項各號に定められた日の前にその不動産について再び第 3者と所有権移転を内容と

    する契約を締結したときは、当初締結された契約の反対給付の履行が完了した日又は契約

    の效力が発生した日から60日以内に当初締結された契約に従い、所有権移転登記を申請し

    なければならない。

    4 国、地方自治團体、韓国土地公社、大韓住宅公社、韓国水資源公社又は土地区画整理

    組合(1999年 5月 1日前に組合設立の認可を受けて土地区画整理事業の施行者となった土

    地区画整理事業法による土地区画整理組合に限る。)が宅地開発促進法による宅地開発事業、

    土地区画整理事業法による土地区画整理事業又は産業立地及び開発に関する法律による特

    殊地域開発事業(住居施設用土地に限る。)の施行者である場合に、当該施行者と不動産の

    所有権の移転を受けることを内容とする契約を最初に締結した者が破産その他これに類似

    する事由により所有権移転登記を行うことができないときは、地方自治團体の条例で定め

    る者に対しては、前二項の規定を適用しない。[新設 99.3.31, 2000.1.21]

    5 所有権保存登記がなされていない不動産について所有権移転を内容とする契約を締結

    した者は、次の各號の1に定められた日から60日以内に所有権保存登記を申請しなければ

    ならない。

    一 「不動産登記法」第 65条により所有権保存登記を申請することができるにもかかわ

    らず、これをしないまま契約を締結した場合には、その契約を締結した日

    二 契約を締結した後に「不動産登記法」第65条により所有権保存登記を申請すること

    ができるようになった場合には、所有権保存登記を申請することができるようになった

  • 348

    [法律第5958号(1999.3.31)附則第3条の規定により第2条第4項は、2000年6月30日ま

    で有効である。]

    第 3条(契約書等の検印に対する特例) 契約を原因として所有権移転登記を申請するとき

    は、次の各號の事項が記載された契約書に検印申請人を表示して不動産の所在地を管轄す

    る市長(区が設置されている市にあっては、区庁長)、郡守(以下「市長等」という。)又

    はその権限の委任を受ける者の検印を受けて管轄登記所に提出しなければならない。

    一 当事者

    二 目的不動産

    三 契約年月日

    四 代金及びその支払日付等支払に関する事項又は評価額及びその差額の精算に関する

    事項

    五 不動産仲介業者があるときは、不動産仲介業者

    六 契約の条件又は期限があるときは、その条件又は期限

    2 前項の場合、登記原因を証明する書面が執行力を有する判決書又は判決と同一の效力

    を有する調書(以下「判決書等」という。)であるときは、前項の検印を受けて提出しなけ

    ればならない。

    3 市長等又はその権限の委任を受けた者が第 1項、第 2項又は第 4条の規定による検印

    をしたときは、その契約書又は判決書等の写し2通を作成し、1通を保管し、1通を不動産

    の所在地を管轄する税務署長に送付しなければならない。

    4 契約書等の検印に関し必要な事項は、大法院規則で定める。

    第 4条(検印申請に対する特例) 不動産の所有権の移転を受けることを内容として第 2条

    第 1項各号の契約を締結した者は、その不動産について再び第三者と所有権移転を内容と

    する契約又は第 3者に契約当事者の地位を移転する契約を締結しようとするときは、当初

    締結された契約の契約書に前条の規定による検印を受けなければならない。

    第 5条(許可等に対する特例) 登記原因について行政官庁の許可、同意又は承諾を受ける

    ことが要求されるときは、所有権移転登記を申請するときに、その許可、同意又は承諾を

    証明する書面を提出しなければならない。

    2 登記原因について行政官庁に申告することが要求されるときは、所有権移転登記を申

    請するときに、申告を証明する書面を提出しなければならない。

    第 6条(登記原因虚偽記載等の禁止) 第 2条の規定により所有権移転登記を申請しなけれ

    ばならない者は、その登記を申請するに当たり、登記申請書に登記原因を虚偽に記載して

    申請し、又は所有権移転登記以外の登記を申請してはならない。

    第7条 削 除

    第8条(罰 則) 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は1億ウォン以下

    の罰金に處する。

    一 租税賦課を免がれようとして若しくは異なる時點間の価格變動に伴う利得を得よう

    とし、又は所有権等権利變動を規制する法令の制限を回避する目的で第2条第2項又

    は第3項の規定に違反したとき

    二 第6条の規定に違反したとき

    三 削 除 [95.3.30]

    第9条(罰 則) 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は3千萬ウォン以

  • 349

    下の罰金に處する。

    一 前条第一號に該当しない者であって第4条の規定に違反したとき

    二 削 除 [95.3.30]

    第10条(両罰規定) 法人の代表者又は法人若しくは個人の代理人、使用人その他従業員が

    その法人又は個人の業務に関し第 8条又は前条の違反行為をした場合には、行為者を罰す

    るほか、その法人又は個人に対しても各本条の罰金刑を科す。ただし、法人又は個人がそ

    の違反行為を防止するために当該業務に関し相当な注意及び監督を怠らなかった場合は、

    この限りでない。

    [ただし書追加2009.12.29]

    第11条(過怠料) 登記権利者が相当の事由なく第2条各項の規定による登記申請を懈怠し

    たときは、その懈怠した日当時のその不動産に対し、「地方税法」第 10条の課税標準に同

    法第 11条第 1項の標準税率(同法第 14条により条例で税率を別に定める場合には、その

    税率をいう。)から1千分の20を控除した税率を適用して算出した金額(同法第13条第2

    項、第3項、第6項又は第7項に該当する場合には、その金額の100分の300)の5倍以下

    に相当する金額の過怠金に処する。ただし、不動産実権利者名義登記に関する法律第10条

    第1項の規定により課徴金を賦課した場合は、この限りでない。

    2 前項の規定による過怠料の金額を定めるに当たっては、懈怠期間、懈怠事由、目的不

    動産の価額等を斟酌しなければならない。

    第12条(過怠料の賦課徴收) 前条の規定による過怠料は、その不動産の所在地を管轄する

    市長等が賦課及び徴收する。

    2 前項の規定により過怠料を賦課するときは、その違反行為を調査した確認した後、違

    反事実及び過怠料の金額を書面により明示して、これを納付すべきことを過怠料処分対象

    者に通知しなければならない。

    3 前項の規定により通知するときは、あらかじめ、10日以上の期間を定めて過怠料処分

    対象者に口述又は書面による意見陳述の機會を与えなければならない。

    4 第 1項の規定による過怠料處分に不服がある者は、第 2項の規定による通知を受けた

    日から30日以内に、市長等に異議を申し立てることができる。

    5 第 1項の規定により市長等から過怠料處分を受けた者が前項の規定により異議を申し

    立てたときは、市長等は、遅滞なく、目的不動産の所在地を管轄する地方法院又は支院に

    その事実を通知しなければならず、通知を受けた地方法院又は支院は、非訟事件手続法に

    よる過怠料の裁判を行う。ただし、非訟事件手続法第 248条及び第 250条のうち檢事にか

    んする規定は適用しない。

    6 第 4項の規定による期間内に異議を申し立てず、過怠料を納付しなかったときは、地

    方税滯納處分の例により徴収する。

    7 登記官は、前条の規定による過怠料に処すべき事由があると認められるときは、遅滞

    なく、目的不動産の所在地を管轄する市長等に通知しなければならない。

    8 過怠料の賦課及び徴収に関し必要な事項は、内務部令で定める。

    附 則

    第1条(施行日) この法律は、公布後1月が経過した日から施行する。

    第 2条(所有権移転登記申請に関する經過措置) この法律施行前に不動産の所有権移転を

  • 350

    内容とする契約を締結した者であってその所有権移転登記を申請することができるにもか

    かわらず、これを申請しなかった者については、この法律施行日を第 2条第 1項各號の 1

    に定められた日とみなし、この法律を適用する。ただし、登記権利者又は第三者に登記原

    因又は登記目的を問わず、これに関する登記が完了している場合は、この限りでない。

    第 3条(過怠料の賦課徴収に関する經過措置) 第 11条及び第 12条の過怠料の賦課及び徴

    收に関する規定は、1991年 1月 1日から施行する。この場合、前条第1項各號の1に定め

    られた日を1991年 1月 1日とみなす。

    第4条(他の法律の改正) 不動産登記法を次のとおり改正する。

    第40条第2項の「檢認」を「檢印」とする。

    2 不動産仲介業法を次のとおり改正する。

    第16条第2項をつぎのとおりとする。

    2 仲介業者は、仲介対象物に関し仲介が完成したときは、必要な事項をもれなく確認し

    て、取引契約書を作成して、これに署名捺印しなければならない。

    ~ 中 略 ~

    附 則 (不動産登記法)

    第1条(施行日) この法は、公布後6月が経過した日から施行する。~ただし書は略 ~

    第2条 ~ 略 ~

    第3条 ~ 略 ~

    第4条(他の法律の改正) ①から⑲まで ~ 略 ~

    ⑳ 不動産登記特別措置法の一部を次のとおり改正する。

    第 2条第 5項第一号及び第二号中「不動産登記法第 130条又は第 131条の規定により」を

    それぞれ「「不動産登記法」第65条により」に改める。

    第5条第1項中「不動産登記法第40条第3項の規定にかかわらず、所有権移転登記を」を

    「所有権移転登記を」に改める。

    からまで ~ 略 ~

    第5条 ~ 略 ~

    (以 上)

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  • 351

    [韓国の法令]

    [周藤利一:訳]

    不動産登記特別措置法に伴う大法院規則

    所管:法院行政処企画第2担当官

    1998年6月20日 大法院規則第1556号 最新改正

    第 1条(契約書等の検印) 不動産登記特別措置法(以下「法」という。)第 3条の規定によ

    る検印は、契約を締結した当事者のうち 1人又はその委任を受けた者、契約書を作成した

    弁護士並びに法務士及び仲介業者が申請することができる。

    2 検印申請をするときは、契約書の原本又は判決書等の正本及びその謄本2通(第5項の

    規定による検印申請にあっては、市・郡・区の数に1を加えた通数)を提出しなければなら

    ない。

    3 検印申請を受理した場合、市長、郡守又は区庁長(以下「市長等」という。)は、契約

    書又は判決書等の形式的要件の具備の有無のみを確認して、その記載に欠訣がないと認め

    たときは、遅滞なく、検印をして検印申請人に交付しなければならない。

    4 契約書又は判決書等の検印には、法第3条の規定による検印である趣旨、検印の番号、

    年月日の記載及び市長等の表示がなければならない。

    5 2以上の市・郡・区にある数個の不動産の所有権移転を内容とする契約書又は判決書等

    の検印を受けようとする場合には、そのうち 1の市・郡・区を管轄する市長等に検印を申

    請することができる。この場合、検印をした市長等は、その各不動産の所在地を管轄する

    税務署長にその契約書又は判決書等の謄本1通をそれぞれ送付しなければならない。

    6 法第3条第1項の規定により市長等から検印の権限の委任を受けることができる者は、

    邑・面・洞長とする。市長等が邑・面・洞長に検印の権限を委任したときは、遅滞なく、

    管轄登記所長にその旨を通知しなければならない。

    第2条 削 除 [98.6.20]

    第3条(課税資料の送付等) 契約を原因とする所有権移転登記をした場合、登記公務員は、

    その登記を完了した日から10日以内に登記申請書の副本の送付と共に検印された契約書又

    は判決書等の謄本1通を不動産の所在地を管轄する税務署長に送付しなければならない。

    2 法第 7条第 2項の規定による所有権移転登記をした場合、登記公務員は、その登記を

    完了した日から10日以内に登記申請書の副本の送付と共に前条第1項の書面の写し1通を

    不動産の所在地を管轄する税務署長に送付しなければならない。

    3 前二項の規定による登記を申請する者は、第 1項の契約書若しくは判決書等又は前項

    の写し(2以上の市・郡・区にある数個の不動産の登記申請にあっては、その市・郡・区の

    数に該当する通数)を登記申請書副本に合冊して提出しなければならない。

    附 則

    第1条(施行日) この規則は、1990年9月2日から施行する。

    第 2条(経過措置) この規則施行前に従前の規定により市長等の検認を受けた用紙を使用

  • 352

    した契約書は、この規則による検印を受けたものとみなす。

    第3条(他の規則の改正) 不動産登記法施行規則第51条の2を削除し、同規則第105条第

    2項を次のとおり改正する。

    2 前項の規定による送付を受けなければならない登記を申請する者は、次の各号の事項

    を記載した申請書の副本を提出しなければならない。

    一 登記義務者が権利取得の登記をした年月日

    二 不動産課税時価標準額

    附 則 [1998.6.20]

    この規則は、公布した日から施行する。

    (以 上)

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  • 353

    [韓国の法令]

    [周藤利一:訳]

    不動産価格公示及び鑑定評価に関する法律

    1989年 4月 1日 法律第4120号 新規制定

    2010年 3月17日 法律第10136号 最新改正

    所管:国土海洋部不動産評価課

    第1章 総 則

    第 1条(目的)この法律は、土地、住宅等、不動産の適正価格を公示して、不動産価格算

    定の基準たらしめるとともに、土地、建物、動産等の鑑定評価に関する事項を定めること

    により、これらの適正な価格形成を図り、国土の効率的な利用及び国民経済の発展に寄与

    することを目的とする。

    第 2条(定義)この法律で使用する用語の定義は、次のとおりとする。

    一 「土地等」とは、土地及びその定着物、動産その他大統領令で定める財産並びにこ

    れらに関する所有権以外の権利をいう。

    二 「住宅」とは、住宅法第2条第一号の規定による住宅をいう。

    三 「共同住宅」とは、住宅法第 2条第二号の規定による共同住宅をいい、次のとおり

    区分する。

    ア アパート 住宅として用いられる階数が5階以上の住宅

    イ 連立住宅 住宅として用いられる1棟の延面積(地下駐車場面積を除く。)が660

    ㎡を超過し、階数が4階以下の住宅

    ウ 多世帯住宅 住宅として用いられる1棟の延面積(地下駐車場面積を除く。)が

    660㎡以下で、階数が4階以下の住宅

    四 「戸建住宅」とは、共同住宅を除く住宅をいう。

    五 「標準地公示地価」とは、この法律の規定による手続に従い国土海洋部長官が調査

    及び評価して公示した標準地の単位面積当たり価格をいう。

    六 「適正価格」とは、当該土地及び住宅について通常の市場で正常な取引が行われる

    場合に成立する可能性が最も高いと認められる価格をいう。

    七 「鑑定評価」とは、土地等の経済的価値を判定し、その結果を価額により表示する

    ことをいう。

    八 「鑑定評価業」とは、他人の依頼により、一定の報酬を得て土地等の鑑定評価を業

    として行うことをいう。

    九 「鑑定評価業者」とは、第 27条の規定により申告をした鑑定評価士及び第 28条の

    規定により認可を受けた鑑定評価法人をいう。

  • 354

    第2章 不動産価格の公示

    第1節 地価の公示

    第 3条(標準地公示地価の調査、評価及び公示) 国土海洋部長官は、土地利用状況又は

    周辺環境その他自然的社会的条件が一般的に類似すると認められる一団の土地の中から選

    定した標準地について、毎年公示基準日現在の適正価格を調査及び評価して、第19条の規

    定による中央不動産評価委員会の審議を経て公示しなければならない。

    2 前項の標準地の選定、公示基準日及び公示手続に関し必要な事項は、大統領令で定め

    る。

    3 政府は、地価公示の主要事項に関する報告書を毎年定期国会の開会前に提出しなけれ

    ばならない。

    第 4条(標準地公示地価の調査協力) 国土海洋部長官は、標準地の算定又は適正価格の

    調査及び評価のため必要な場合には、関係行政機関に関係資料の閲覧又は提出を要求する

    ことができる。この場合、関係行政機関は、特別な事由がない限り、これに応じなければ

    ならない。

    第 5条(調査・評価の基準) 国土海洋部長官が第 3条の規定により標準地の適正価格を

    調査及び評価する場合には、近隣類似土地の取引価格、賃料及び当該土地に類似した利用

    価値を有すると認められる土地の造成に必要な費用の推定額を総合的に斟酌しなければな

    らない。

    2 国土海洋部長官は、前項の規定により標準地の適正価格を調査及び評価しようとする

    ときは、2以上の鑑定評価業者にこれを依頼しなければならない。

    第 6条(標準地公示地価の公示事項) 第 3条の規定による地価の公示には、次の各号に

    掲げる事項が含まれなければならない。

    一 標準地の地番

    二 標準地の単位面積当たり価格

    三 標準地の面積及び形状

    四 標準地及び周辺土地の利用状況

    五 その他大統領令で定める事項

    第 7条(標準地公示地価の閲覧等)国土海洋部長は、第 3条の規定により地価を公示した

    ときは、その内容を特別市長、広域市長及び道知事を経由して市長、郡守及び区庁長(地

    方自治団体である区の区庁長に限る。以下同じ。)に送付し、一般の閲覧に供させるととも

    に、大統領令で定めるところにより、これを図書、図表等に作成し、関係行政機関等に供

    給しなければならない。

    第 8条(標準地公示地価に対する異議申立) 標準地公示地価に対し異議がある者は、標

    準地公示地価の公示日から30日以内に、書面により国土海洋部長官に異議を申し立てるこ

    とができる。

    2 国土海洋部長官は、前項の規定による異議申立期間が満了した日から30日以内に、異

    議申立を審査し、その結果を申立人に書面により通知しなければならない。この場合、国

    土海洋部長官は、異議申立の内容が妥当であると認めるときは、第 3条及び第 5条の規定

    により当該標準地公示地価を調整し、再び公示しなければならない。

    3 前 2項に規定するほか、異議申立及び処理手続等に関し必要な事項は、大統領令で定

    める。

  • 355

    第9条(標準地公示地価の適用) 国、地方公共団体、「公共機関の運営に関する法律」に

    よる公共機関その他大統領令で定める公共団体が次の各号の目的のため土地の価格を算定

    する場合は、当該土地に類似した利用価値を有すると認められる 1又は 2以上の標準地公

    示地価を基準として、当該土地の価格と標準地公示地価が均衡を維持するように行わなけ

    ればならない。ただし、必要と認められるときは、算定された地価を次の各号の目的に応

    じ加減調整して適用することができる。

    一 公共用地の買収並びに土地の収用及び使用に対する補償

    二 国公有地の取得又は処分

    三 削除

    四 その他大統領令で定める土地価格の算定

    2 国土海洋部長官は、前項の目的のための地価算定のために必要と認める場合には、標

    準地と地価算定対象土地の地価形成要因に関する標準的な比較表(以下「土地価格比準表」

    という。)を作成し、関係行政機関に提供しなければならず、関係行政機関はこれを用いて

    地価を算定しなければならない。

    第 10条(標準地公示地価の効力)公示地価は、一般的な土地取引の指標となるとともに、

    国、地方公共団体等の機関がその業務に関し地価を算定する場合又は鑑定評価業者が個別

    の土地評価をする場合にその基準となる。

    第11条(個別公示地価の決定、告示等) 市長、郡守又は区庁長は、「開発利益還収に関

    する法律」による開発負担金の賦課その他他の法令で定める目的のための地価算定に使用

    するようにするため、第20条の規定による市・郡・区不動産評価委員会の審議を経て、毎

    年、公示地価の公示基準日現在における管轄区域内の個別土地の単位面積当たり価格(以

    下「個別公示地価」という。)を決定及び告示し、これを関係行政機関等に提供しなければ

    ならない。ただし、標準地として選定された土地、租税又は負担金等の賦課対象ではない

    土地その他の大統領令で定める土地については、個別公示地価を決定及び告示しないこと

    ができる。この場合、標準地として選定された土地については、当該土地の公示地価を個

    別公示地価とみなす。

    2 市長、郡守又は区庁長は、公示基準日以後に分割、合併等が発生した土地については、

    大統領令で定める日を基準として、個別公示地価を決定及び公示しなければならない。

    3 市長、郡守又は区庁長が個別公示地価を決定、公示する場合には、当該土地と類似す

    る利用価値を有すると認められる一又は二以上の標準地の公示地価を基準として土地価格

    比準表を使用して地価を算定し、当該土地の価格と標準地が均衡を維持するようにしなけ

    ればならない。

    4 市長、郡守又は区庁長は、個別公示地価を決定及び告示するため個別土地の価格を算

    定したときは、その妥当性について鑑定評価業者の検証を受け、土地所有者その他利害関

    係人の意見を聴かなければならない。ただし、市長、郡守又は区庁長は、地価の変動上昇

    等大統領令で定めるところにより、鑑定評価業者による検証の必要がないと認めるときは、

    鑑定評価業者の検証を省略することができる。

    5 市長、郡守又は区庁長は、前項の規定による検証を受けようとするときは、当該地域

    の標準地の公示地価を調査及び評価した鑑定評価業者又は大統領令で定める鑑定評価実績

    が優秀な鑑定評価業者に依頼しなければならない。

    6 国土海洋部長官は、地価公示行政の合理的な発展を図り、標準地公示地価と個別公示

    地価との均衡維持等、適正な地価形成のため必要と認める場合には、個別公示地価の決定、

    公示等に関し、市長、郡守又は区庁長を指導及び監督することができる。

    7 第1項ないし前項に規定するほか、個別公示地価の算定、決定及び公示、利害関係人

    の意見聴取、鑑定評価業者の指定等に関し必要な事項は、大統領令で定める。

  • 356

    第12条(個別公示地価に対する異議申立) 個別公示地価に対し異議がある者は、個別公

    示地価の決定公示日から30日以内に書面により市長、郡守又は区庁長に異議を申し立てる

    ことができる。

    2 市長、郡守又は区庁長は、前項に規定する異議申立期間が満了した日から30日以内に

    異議申立を審査し、その結果を申立人に書面により通知しなければならない。この場合、

    市長、郡守又は区庁長は、異議申立の内容が妥当と認められるときは、前条の規定に従い、

    個別公示地価を調整し、あらためて決定、公示しなければならない。

    3 前2項に規定するほか、異議の申立及び処理手続等に関し必要な事項は、大統領令で

    定める。

    第 13条(個別公示地価の訂正) 市長、郡守又は区庁長は、個別公示地価の違算、誤記、

    標準地選定の錯誤その他大統領令で定める明白な誤謬があることを発見したときは、遅滞

    なく、これを訂正しなければならない。

    2 削除

    第14条(他人の土地への出入等) 公務員及び鑑定評価業者は、第5条第1項の規定によ

    る標準地価格の調査、評価又は第11条第3項の規定による土地価格の算定のため必要なと

    きは、他人の土地に出入することができる。

    2 公務員又は鑑定評価業者が前項の規定により宅地又は垣根若しくは塀により囲まれた

    他人の土地に出入しようとするときは、市長、郡守又は区庁長の許可(鑑定評価業者に限

    る。)を受け、出入する日の3日前にその占有者に日時及び場所を通知しなければならない。

    ただし、占有者を知ることができない場合又はやむを得ない事由がある場合は、この限り

    でない。

    3 日出前及び日没後には、その土地の占有者の承認なしに宅地又は垣根若しくは塀によ

    り囲まれた他人の土地に出入することができない。

    4 第 2項の規定により出入しようとする者は、その権限を表示する証票及び許可証を携

    帯し、これを関係人に示さなければならない。

    5 前項の証票及び許可証に関して必要な事項は、国土海洋部令で定める。

    第 15条(個別公示地価の決定・公示費用の補助) 第 11条の規定による個別公示地価の

    決定及び公示に要する費用は、大統領令で定めるところにより、その一部を国庫から補助

    することができる。

    第2節 住宅価格の公示

    第16条(戸建住宅価格の公示) 国土海洋部長官は、用途地域、建物構造等が一般的に類

    似すると認められる一団の戸建住宅の中から選定した標準住宅について、毎年、公示基準

    日現在の適正価格(以下「標準住宅価格」という。)を調査及び評価して、第 19条の規定

    による中央不動産評価委員会の審議を経て公示しなければならない。

    2 市長、郡守又は区庁長は、第20条の規定による市・郡・区不動産評価委員会の審議を

    経て、毎年、標準住宅価格の公示基準日現在、管轄区域内の個別住宅の価格(以下「個別

    住宅価格」という。)を決定及び告示し、これを関係行政機関等に提供しなければならない。

    ただし、標準住宅として選定された戸建住宅その他の大統領令で定める戸建住宅について

    は、個別住宅価格を決定及び告示しないことができる。この場合、標準住宅として選定さ

    れた住宅については、当該標準住宅価格を個別住宅価格とみなす。

    3 第 1項の規定による標準住宅価格の公示には、次の各号に掲げる事項が含まれなけれ

    ばならない。

  • 357

    一 標準住宅の地番

    二 標準住宅価格

    三 標準住宅の敷地面積及び形状

    四 標準住宅の用途、延面積、構造及び使用承認日(臨時使用承認を含む。)

    五 その他大統領令で定める事項

    4 第 2項条の規定による個別住宅価格の公示には、次の各号に掲げる事項が含まれなけ

    ればならない。

    一 個別住宅の地番

    二 個別住宅価格

    三 その他大統領令で定める事項

    5 第 1項及び第 2項の規定による標準住宅価格及び個別住宅価格の公示基準日、公示の

    時期、公示手続、公示方法等に関し必要な事項は、大統領令で定める。

    6 市長、郡守又は区庁長は、公示基準日以後に土地の分割、合併又は建物の新築等が発

    生した場合には、大統領令で定める日を基準として、個別住宅価格を決定及び公示しなけ

    ればならない。

    7 市長、郡守又は区庁長が個別住宅価格を決定、公示する場合には、当該住宅と類似す

    る利用価値を有すると認められる標準住宅価格を基準として住宅価格比準表を使用して価

    格を算定し、当該住宅の価格と標準住宅価格が均衡を維持するようにしなければならない。

    8 第3条第3項、第4条、第5条、第7条及び第14条の規定は、第1項の規定による標

    準住宅価格の公示に準用し、第11条(第1項ないし第3項を除く。)ないし第15条の規定

    は、第2項の規定による個別住宅価格の公示に準用する。

    第17条(共同住宅価格の公示) 国土海洋部長官は、共同住宅について、毎年、公示基準

    日現在の適正価格(以下「共同住宅価格」という。)を調査及び算定して、第 19条の規定

    による中央不動産評価委員会の審議を経て公示し、これを関係行政機関の長に提供しなけ

    ればならない。ただし、大統領令で定めるところにより、国税庁長が国土海洋部長官と協

    議して共同住宅価格を別途決定及び公示する場合を除く。

    2 国土海洋部長官は、共同住宅価格を公示するため共同住宅の価格を算定したときは、

    大統領令で定めるところにより、共同住宅の所有者その他利害関係人の意見を聴かなけれ

    ばならない。

    3 第1項の規定による共同住宅の調査対象の選定、公示基準日、公示の時期、公示事項、

    公示手続等に関し必要な事項は、大統領令で定める。

    4 国土海洋部長官は、公示基準日以後に土地の分割、合併又は建物の新築等が発生した

    場合には、大統領令で定める日を基準として、共同住宅価格を決定及び公示しなければな

    らない。

    5 国土海洋部長官が第 1項の規定により共同住宅価格の適正価格を調査及び算定する場

    合には、近隣類似共同住宅の取引価格、賃貸料及び当該共同住宅と類似する利用価値を有

    すると認められる共同住宅の建設に必要な費用推定額等を総合的に斟酌しなければならな

    い。

    6 国土海洋部長官は、第 1項の規定による共同住宅価格の適正価格の調査及び算定に関

    する専門性がある機関に、これを依頼して遂行させることができる。

    7 国土海洋部長官は、第 1項又は第 3項により公示した価格に違算、誤記その他大統領

    令で定める明白な誤謬があることを発見したときは、遅滞なく、これを訂正しなければな

    らない。

    8 第4条、第7条、第8条(ただし、第2項後段の「第3条及び第5条の規定」は、「第

    17条第1項ないし第3項、第5項及び第6項」とする。)及び第14条の規定は、第1項の

    規定による公示に準用する。

  • 358

    第 18条(住宅価格公示の効力) 第 16条の規定による標準住宅価格は、国、地方公共団

    体等の機関がその業務に関し個別住宅価格を算定する場合にその基準となる。 2 第 16条及び第 17条の規定による個別住宅及び共同住宅の価格は、住宅市場の価格情

    報を提供し、国、地方公共団体等の機関がその業務に関し住宅の価格を算定する場合にそ

    の基準となる。

    第3節 不動産評価委員会

    第19条(中央不動産評価委員会)次の各号の事項を審議させるため、国土海洋部長官所属

    下に中央不動産評価委員会(以下この条で「委員会」という。)を置く。

    一 不動産評価に関する法令の立案に関する事項

    二 第3条の規定による標準地の選定及び管理指針

    三 第3条の規定により調査、評価された標準地公示地価

    四 第8条の規定による標準地公示地価に対する異議申立に関する事項

    五 第16条の規定による標準住宅の選定及び管理指針

    六 第16条の規定により調査、評価された標準住宅価格

    七 第16条の規定による標準住宅価格に対する異議申立に関する事項

    八 第17条の規定による共同住宅の調査及び選定指針

    九 第17条の規定により調査、算定された共同住宅価格

    十 第17条の規定による共同住宅価格に対する異議申立に関する事項

    十一 第31条の規定による鑑定評価準則の制定及び改廃に関する事項

    十二 第35条の規定による手数料の料率及び実費の範囲に関する事項

    十三 その他不動産政策に関する事項等、国土海洋部長官が付議する事項

    2 委員会は、委員長を含む20名以内の委員で構成する。

    3 委員会の委員長は、国土海洋部次官とする。

    4 委員会の委員は、大統領令で定める中央行政機関の長が指名する 6名以内の公務員及

    び次の各号の1に該当する者の中から国土海洋部長官が委嘱する者とする。

    一 「高等教育法」に基づく大学において土地、住宅等に関する理論を教える助教授以

    上の職にある者又はその職にあった者

    二 判事、検事又は弁護士の資格を有する者

    三 不動産価格公示又は鑑定評価に関する学識及び経験が豊富な者

    5 公務員以外の委員の任期は3年とする。

    6 国土海洋部長官は、必要と認める場合は、委員会の審議に付議する前にあらかじめ関

    係専門家の意見を聞くこと又は調査研究を依頼することができる。

    7 第 1項ないし前項に規定するほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、大統

    領令で定める。

    第20条(市・郡・区不動産評価委員会)次の各号の事項を審議するため、市長、郡守又は

    区庁長所属下に市・郡・区不動産評価委員会を置く。

    一 第11条の規定による個別公示地価の決定に関する事項

    二 第12条の規定による個別公示地価に対する異議申立に関する事項

    三 第16条の規定による個別住宅価格の決定に関する事項

    四 第16条の規定による個別住宅価格に対する異議申立に関する事項

    五 その他市長、郡守又は区庁長が付議する事項

    2 前項に規定するほか、市・郡・区土地評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、

    大統領令で定める。

  • 359

    第3章 鑑定評価及び鑑定評価士

    第21条(土地の鑑定評価) 鑑定評価士業者が他人の依頼により土地を個別に鑑定評価す

    る場合には、当該土地と類似する利用価値を有すると認められる標準地の公示地価を基準

    としなければならない。ただし、担保権の設定、競売等、大統領令で定める鑑定評価を行

    う場合には、当該土地の賃貸料、造成費用等を考慮して鑑定評価を行うことができる。

    2 前項の場合に、鑑定評価業者は、評価対象土地と類似する利用価値を有すると認めら

    れる一又は二以上の標準地と評価対象土地との位置、地形、環境等、土地の客観的価値に

    影響を及ぼす諸要因を比較して、評価対象土地の価格と公示地価が均衡を維持するように

    鑑定評価を行わなければならない。

    第22条(職務) 鑑定評価士は、他人の依頼を受け土地等の鑑定評価を行うことを職務と

    する。

    第23条(資格) 次の各号の1に該当する者は、鑑定評価士の資格を有する。

    一 鑑定評価士第1次試験及び第2次試験に合格し、大統領令で定める期間以上の実務

    修習を終えた者

    二 大統領令で定める機関において5年以上鑑定評価に関する業務に従事した者であっ

    て、鑑定評価士第2次試験に合格した者

    2 前項の鑑定評価士第1次試験、第2次試験及び実務修習に関し必要な事項は、大統領

    令で定める。

    第24条(欠格事由) 次の各号のいずれかに該当する者は、鑑定評価士になることができ

    ない。

    一 禁治産者、準禁治産者又は未成年者

    二 破産者であって復権を得ない者

    三 この法律により懲役刑の判決を受け、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受け

    ることがなくなった日から2年を経過しない者

    四 この法律により刑の執行猶予の宣告を受け、その猶予期間が満了しない者

    五 第 26条の規定により鑑定評価士資格が取消され、その取消の日から3年を経過し

    ない者

    第 25(外国鑑定評価士) 外国の鑑定評価士資格を有する者であって前条の欠格理由に該

    当しない者は、その本国において大韓民国政府が賦与した鑑定評価士資格を認定する場合

    に限り、国土海洋部長官の認可を受け、鑑定評価士の業務を行うことができる。

    2 国土海洋部長官は、前項の認可を行う場合に必要と認めるときは、その業務の一部を

    制限することができる。

    第26条(資格の取消) 国土海洋部長官は、鑑定評価士が次の各号の1に該当する場合に

    は、その資格を取り消すことができる。

    一 不正な方法により鑑定評価士の資格を得た場合

    二 鑑定評価士の資格証を他人に譲渡又は貸与した場合

    2 国土海洋部長官は、前項の規定により鑑定評価士の資格を取り消したときは、国土海

    洋部令で定めるところにより、これを公告しなければならない。

    第26条の2(資格登録及び更新登録) 第23条の規定による鑑定評価士資格を有する者が

    第29条第1項各号の業務を行おうとする場合には、国土海洋部長官に登録しなければなら

  • 360

    ない。

    2 前項の規定により登録した鑑定評価士は、大統領令で定めるところにより、登録を更

    新しなければならない。この場合、更新期間は3年以上とする。

    3 第 1項及び前項の規定による登録及び更新登録のために必要な申請手続、添付書類そ

    の他必要な事項は、大統領令で定める。

    [本条新設2007.4.27]

    第26条の3(資格登録及び更新登録の拒否) 国土海洋部長官は、前条の規定による資格

    登録又は更新登録を申請した者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒

    否しなければならない。

    一 第24条各号のいずれかに該当する場合

    二 第42条の2により資格登録が取り消された後、3年が経過しない者

    三 第42条の2により業務が停止された鑑定評価士であって、その業務停止期間が経過

    していない者

    2 国土海洋部長官は、前項の規定により更新登録を拒否した場合、その事実を官報に公

    告し、情報通信網等を利用して一般人に知らせなければならない。

    3 前項の規定による公告の方法、公告の内容その他必要な事項は、国土海洋部令で定め

    る。

    [本条新設2007.4.27]

    第26条の4(資格登録の取消) 国土海洋部長官は、第26条の2の規定により登録された

    鑑定評価士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その鑑定評価士の登録を取り消さ

    なければならない。

    一 第24条各号のいずれかに該当する場合

    二 死亡した場合

    三 資格登録の取消を申請した場合

    2 国土海洋部長官は、前項の規定により資格登録を取り消した場合、その事実を官報に

    公告し、情報通信網等を利用して一般人に知らせなければならない。

    3 前項の規定による公告の方法、公告の内容その他必要な事項は、国土海洋部令で定め

    る。

    [本条新設2007.4.27]

    第 27条(事務所開設申告等) 第 26条の 2の規定により登録をした鑑定評価士が鑑定評

    価業を営もうとするときは、国土海洋部長官に鑑定評価士事務所の開設申告をしなければ

    ならない。申告事項を変更する場合又は休業若しくは廃業した場合もまた同じ。

    2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定による鑑定評価士事務所の開設申告

    を行うことができない。

    一 第26条の3第1項各号のいずれかに該当する場合

    二 第 38条第 1項(第二号を除く。)の規定により設立認可が取消された後又は業務が

    停止された鑑定評価法人の設立認可が取り消された後 1年が経過しない者又は業務停

    止期間が経過しない場合、その鑑定評価法人の社員又は理事であった者

    三 第 38条第 1項(第二号及び第三号を除く。)の規定により儀用務が停止された鑑定

    評価士であって、業務停止機関が経過しない者

    3 鑑定評価士は、その業務を効率的に遂行し公信力を高めるため必要な場合には、大統

    領令で定める数以上の鑑定評価士により構成される合同事務所を設置することができる。

    4 鑑定評価士は、鑑定評価業を営むため、1個の事務所を設置することができる。

    5 鑑定評価士事務所には、所属鑑定評価士を置くことができる。この場合、所属鑑定評

  • 361

    価士は、第26条の3第1項各号のいずれかに該当する者であってはならず、鑑定評価士事

    務所の開設申告をした鑑定評価士は、所属鑑定評価士でない者をして第29条第1項各号の

    業務を行わせてはならない。

    6 鑑定評価士事務所の開設登録及び登録事項の変更等に関し必要な事項は、大統領令で

    定める。

    [全文改正2007.4.27]

    第28条(鑑定評価法人) 鑑定評価士は、次条第1項各号の業務を組織的に遂行するため、

    鑑定評価法人を設立することができる。

    2 鑑定評価法人の社員又は理事は、鑑定評価士でなければならない。ただし、鑑定評価

    法人の代表社員又は代表理事は、鑑定評価士でない者とすることができる。この場合、鑑

    定評価法人の代表社員又は代表理事は、第24条各号のいずれかに該当する者であってはな

    らない。

    3 鑑定評価法人は、大統領令で定める数以上の鑑定評価士を置かなければならず、鑑定

    評価法人の主たる事務所及び従たる事務所に駐在する鑑定評価士の最小人数は、大統領令

    で定める。この場合、鑑定評価法人の所属鑑定評価士は、第26条の3第1項各号のいずれ

    かに該当する者であってはならない。

    4 鑑定評価法人を設立しようとするときは、発起人が共同で次の各号の事項を記載した

    定款を作成し、大統領令で定めるところにより、国土海洋部長官の認可を受けなければな

    らない。定款を変更するときもまた同様とする。ただし、大統領令で定める軽微な事項の

    変更は、申告することができる。

    一 目的

    二 名称

    三 主たる事務所及び従たる事務所の所在地

    四 社員の姓名及び住所

    五 社員の出資に関する事項

    六 業務に関する事項

    5 鑑定評価法人は、社員全員の同意があるときは、国土海洋部長官の認可を受けて、他

    の鑑定評価法人と合併することができる。

    6 鑑定評価法人が解散したときは、国土海洋部令で定めるところにより、これを国土海

    洋部長官に申告しなければならない。

    7 鑑定評価法人は、社員又は所属鑑定評価士以外の者に次条第1項各号の業務を行わせ

    てはならない。

    8 鑑定評価法人は、「株式会社の外部監査に関する法律」第 13条の規定による会計処理

    基準に従い、会計処理を行わなければならない。

    9 鑑定評価法人は、「株式会社の外部監査に関する法律」第1条の2第一号の規定による

    財務諸表環作成し、毎事業年度終了後3月以内に、国土海洋部長官が定めるところにより、

    提出しなければならない。

    10 国土海洋部長官は、必要と認める場合には、前項の規定による財務諸表が適正に作成

    されているか否かを検査することができる。

    11 鑑定評価法人に関しては、この法律に定めるもののほか、「商法」中会社に関する規定

    を準用する。

    第29条(鑑定評価業者の業務) 鑑定評価業者は、次の各号の業務を行う。

    一 第3条の規定による標準地の適正価格の調査及び評価並びに第16条の規定による標

    準住宅の適正価格の調査及び評価

    二 第9条第1項各号の目的のための土地の鑑定評価

    三 第 11条第 4項の規定による個別公示地価の検証及び第16条第 8項の規定による個

  • 362

    別住宅価格の検証

    四 「資産再評価法」による土地等の鑑定評価

    五 裁判所に係属中の訴訟又は競売のための土地等の鑑定評価

    六 金融機関、保険会社、信託業者等他人の依頼による土地等の鑑定評価

    七 鑑定評価に関連する相談及びコンサルティング

    八 土地等の利用、開発等に対する助言又は情報等の提供

    九 他の法令の規定により鑑定評価士が行うことのできる土地等の鑑定評価

    2 前項第一号の規定による標準地の適正価格の調査及び評価並びに標準住宅の適正価格

    の調査及び評価業務に対する鑑定評価業者の業務範囲は、業務の公共性を考慮して、大統

    領令で定める。

    第30条(公共機関の鑑定評価依頼) 国、地方公共団体、「公共機関の運営に関する法律」

    による公共機関その他大統領令で定める公共団体が、土地等の管理、買入、売却、競売又

    は再評価等のため土地等の鑑定評価を依頼しようとする場合は、鑑定評価業者に依頼しな

    ければならない。

    2 金融機関、保険会社、信託会社その他大統領令で定める機関が貸出又は資産の買入、

    売却、管理又は再評価等のため土地等の鑑定評価を依頼しようとする場合は、鑑定評価業

    者に依頼しなければならない。

    第31条(鑑定評価準則) 土地等の鑑定評価において公正性及び合理性を保障するため鑑

    定評価業者が遵守しなければならない原則及び基準は、国土海洋部令で定める。

    第32条(鑑定評価書) 鑑定評価業者が鑑定評価の依頼を受けたときは、遅滞なく鑑定評

    価を実施し、国土海洋部令で定めるところにより、依頼人に鑑定評価書を交付しなければ

    ならない。

    2 鑑定評価書には、鑑定評価業者の事務所又は法人の名称を記載し、鑑定評価を行った

    鑑定評価士がその資格を表示して、署名捺印しなければならない。

    3 鑑定評価業者は、鑑定評価書の原本及び関係書類を国土海洋部令で定める期間以上保

    存しなければならない。

    第33条(鑑定評価情報体系の構築等) 国土海洋部長官は、鑑定評価に関する情報を効率

    的で体系的に管理するため、鑑定評価情報体系を構築して、運営することができる。

    2 国土海洋部長官は、前項の規定による鑑定評価情報体系の構築のため必要な場合、関

    係機関に対し、資料を要請することができる。

    3 第 1項及び前項の規定による情報及び資料の種類、鑑定評価情報体系の構築及び運営

    方法等に関し必要な事項は、国土海洋部令で定める。

    第 34条(事務所の名称等) 第 27条の規定による申告をした鑑定評価業者は、その事務

    所の名称に「鑑定評価士事務所」の語を、第28条の規定による法人はその名称に「鑑定評

    価法人」の語を使用しなければならない。

    2 この法律による鑑定評価士でない者は、「鑑定評価士」又はこれに類似した名称を、こ

    の法律による鑑定評価業者でない者は、「鑑定評価士事務所」、「鑑定評価法人」又はこれに

    類似した名称を用いてはならない。

    第35条(手数料等) 鑑定評価業者は、その業務遂行に関し依頼人から所定の手数料及び

    業務遂行に伴う出張又は事実確認に要した実費を受け取ることができる。

  • 363

    2 前項の規定による手数料の料率及び実費の範囲は、国土海洋部長官が第19条の規定に

    よる中央不動産評価委員会の審議を経て決定する。

    第36条(損害賠償責任) 鑑定評価業者が他人の依頼により鑑定評価を行うに当たり、故

    意又は過失により鑑定評価当時の適正価格と著しく異なる鑑定評価をし、又は鑑定評価書

    類に虚偽の記載をすることにより、依頼人又は善意の第三者に損害を発生させたときは、

    その損害を賠償すべき責任を負う。

    2 鑑定評価業者は、前項の損害賠償責任を担保するため、大統領令で定めるところによ

    り保険への加入その他必要な措置をとらなければならない。

    第37条(誠実義務等) 鑑定評価業者(鑑定評価法人又は鑑定評価士事務所の社員及び所

    属鑑定評価士を含む。以下本条において同じ。)は、第 29条第 1項各号の業務を行うに当

    たっては、品位を維持しなければならないとともに、信義及び誠実をもって公正に鑑定評

    価を行わなければならず、故意に真実を隠ぺいし又は虚偽の鑑定評価を行ってはならな

    い。

    2 鑑定評価業者は、他人に資格証、登録証又は認可証を譲渡若しくは貸与し、又はこれ

    らを不当に行使してはならない。

    3 鑑定評価業者は、自己又は親族の所有土地その他不公正な鑑定評価を行うおそれがあ

    ると認められる土地等については鑑定評価をしてはならない。

    4 鑑定評価業者は、土地等の売買業、仲介業又はその代理業を直接営み、又はこれらの

    業務に従事してはならない。

    5 鑑定評価業者は、第35条の規定による手数料及び実費のほかには、いかなる名目であ

    ってもその業務に関連する代価を得てはならない。

    6 鑑定評価業者は、正当な事由なくその業務上知り得た秘密を漏泄してはならない。

    7 鑑定評価士は、2以上の鑑定評価法人又は鑑定評価士事務所に所属することができない。

    第38条(登録取消等) 国土海洋部長官は、鑑定評価業者が次の各号のいずれかに該当す

    る場合には、その設立認可を取り消し(第28条の規定による鑑定評価法人に限る。)、又は

    2年の範囲内で期間を定め業務の停止を命じることができる。ただし、第三号又は第八号に

    該当する場合には、その設立認可を取り消さなければならない。

    一 第21条に違反して鑑定評価を行った場合

    二 鑑定評価業者が設立認可の取消を申請した場合

    三 鑑定評価業者が第 27条第3項又は第 28条第3項の規定による鑑定評価士の数に達

    しなくなった日から3月以内に、鑑定評価士を補充しなかった場合

    四 第27条第4項の規定に違反して、2以上の鑑定評価士事務所を設置した場合

    五 第 27条第 5項又は第28条第 7項の規定に違反して、当該鑑定評価士以外の者に第

    29条第1項各号の業務をさせた場合

    六 定款を虚偽に作成する等、不正な方法により第28条の規定による認可を受けた場合

    七 第28条第8項の規定による会計処理を行わず、又は同条第9項の規定による財務諸

    表を作成して提出しなかった場合

    八 業務停止処分期間中に第29条第1項各号の業務を行った場合又は業務停止処分を受

    けた鑑定評価士に業務停止処分期間中に第29条第1項各号の業務を行わせた場合

    九 第29条第2項の規定による業務範囲に違反して、業務を行った場合

    十 第31条の規定による鑑定評価準則に違反して鑑定評価を行った場合

    十一 第32条の規定による鑑定評価書の作成、交付等に関する事項に違反した場合

    十二 第37条の規定に違反した場合

    十三 第42条の規定による指導及び監督に関し、次の各目のいずれかに該当する場合

    ア 業務に関する事項を報告しなかった場合又は虚偽の報告をした場合

  • 364

    イ 帳簿又は書類の検査を拒否、妨害又は忌避した場合

    2 国土海洋部長官は、前項の規定により設立認可を取り消し、又は業務停止をした場合

    には、その事実を官報に公告し、情報通信網等を利用して一般人に知らせなければならな

    い。

    3 前項の規定による公告の方法、公告の内容その他必要な事項は、国土海洋部令で定め

    る。

    4 第 1項の規定による設立認可の取消及び業務の停止に関する基準は、大統領令で定め

    る。

    [全文改正2007.4.27]

    第39条(聴聞) 国土海洋部長官は、次の各号のいずれかに該当する処分を行おうとする

    ときは、聴聞を行わなければならない。

    一 第26条第1項の規定による鑑定評価士の資格の取消

    二 第38条第1項の規定による設立認可の取消

    第40条(鑑定評価協会の設立) 鑑定評価業者と鑑定評価法人又は鑑定評価事務所の所属

    鑑定評価士は、鑑定評価制度の改善及び業務の効率的な遂行のため、鑑定評価協会(以下

    「協会」という。)を設立することができる。

    2 協会は法人とする。

    3 協会は、国土海洋部長官の認可を受けて、主たる事務所の所在地において設立登記を

    行うことにより成立する。

    4 協会は、定款で定めるところにより共済事業を運営することができる。

    5 協会の組織及び運営に関して必要な事項は大統領令で定める。

    6 協会に関しては、この法律に規定するほか、「民法」中社団法人に関する規定を準用する。

    第 41条(業務委託) 国土海洋部長官は、次の各号の業務を、「韓国産業人力公団法」に

    よる韓国産業人力公団、協会又は大統領令で定める鑑定評価法人に委託することができる。

    一 第23条の規定による鑑定評価士資格試験の管理

    二 第23条の規定による鑑定評価士実務修習の管理

    三 次条の規定による鑑定評価業者の指導

    四 その他大統領令で定める権限

    2 国土海洋部長官は、第 16条及び第 17条の規定による戸建住宅及び共同住宅価格に関

    する情報体系の構築及び管理に関する業務を大統領令で定める不動産価格の調査及び算定

    に関する専門性を有する機関に委託することができる。

    3 第 1項及び前項の規定によりその業務を委託するときは、予算の範囲内で必要な経費

    を補助することができる。

    第42条(指導、監督等) 国土海洋部長官は、鑑定評価業者及び協会に対し、監督上必要

    なときは、その業務に関する事項を報告させ、又は資料の提出その他必要な命令を行うこ

    とができるとともに、所属公務員をしてその事務所に立ち入りし帳簿、書類等を検査させ

    ることができる。

    2 前項の規定により立ち入り検査を行う公務員は、その権限を表示する証票を携帯し、

    これを関係人に示さなければならない。

    第3章の2 懲戒

  • 365

    第 42条の 2(懲戒) 国土海洋部長官は、鑑定評価士が次の各号いずれかの事由に該当す

    る場合には、鑑定評価士懲戒委員会(以下「懲戒委員会」という。)の議決に従い、次項で

    定める懲戒を行うことができる

    一 第21条の規定に違反して鑑定評価を行った場合

    二 添付書類を虚偽に作成する等、不正な方法により第26条の2第1項及び同条第2項

    の規定による資格登録又は更新登録を行った場合

    三 第27条の規定に違反して鑑定評価業の営業等を行った場合

    四 業務停止期間中に第29条第1項各号の業務を行った場合又は業務停止処分を受けた

    鑑定評価士に業務停止処分期間中に第29条第1項各号の業務を行わせた場合

    五 第29条第2項の規定による業務範囲に違反して、業務を行った場合

    六 第31条の規定による鑑定評価準則に違反して鑑定評価を行った場合

    七 第32条の規定による鑑定評価書の作成、交付等に関する事項に違反した場合

    八 第37条の規定に違反した場合

    九 第42条の規定による指導及び監督に関し、次の各目のいずれかに該当する場合

    ア 業務に関する事項を報告しなかった場合又は虚偽の報告をした場合

    イ 帳簿又は書類の検査を拒否、妨害又は忌避した場合

    2 鑑定評価士に対する懲戒の種類は、次の各号のとおりとする。

    一 資格登録取消

    二 2年以下の業務停止

    三 譴責

    3 協会は、鑑定評価士が第 1項各号のいずれかに該当する懲戒事由があると認める場合

    には、その証拠書類を添付し、国土海洋部長官に鑑定評価士の懲戒を要請することができ

    る。

    4 第1項及び第2項の規定により資格登録が取り消された者又は業務が停止された者は、

    登録証を国土海洋部長官に返納しなければならない。

    5 第26条の4第2項及び同条第3項の規定は、第2項の規定により資格登録取消を行う

    場合に準用する。

    6 第 1項の規定による懲戒議決は、国土海洋部長官の要求により行うものとし、懲戒議

    決の要求は、違反事由が発生した日から5年が経過したときは、行うことができない。

    7 懲戒委員会の構成、運営等に関し必要な事項は、大統領令で定める。

    [本条新設2007.4.27]

    第3章の3 課徴金の賦課及び徴収

    第42条の3(課徴金の賦課) 国土海洋部長官は、鑑定評価業者が第38条第1項各号のい

    ずれかに該当し、業務停止処分を行わなければならない場合であって、その業務停止処分

    が第3条の規定による標準地公示地価の調査及び評価又は第16条第1項の規定による標準

    住宅価格の調査及び評価等の業務の正常的な遂行に支障をもたらす等、公益を害するおそ

    れがある場合には、業務停止処分に代えて、5千万ウォン(鑑定評価法人にあっては5億ウ

    ォン)以下の課徴金を賦課することができる。

    2 国土海洋部長官は、前項の規定による課徴金を賦課する場合には、次の各号の事項を

    考慮しなければならない。

    一 違反行為の内容及び程度

    二 違反行為の期間及び違反回数

    三 違反行為により得た利益の規模

    3 国土海洋部長官は、この法の規定に違反した鑑定評価法人が合併をする場合、その鑑

    定評価法人が行った違反行為は、合併後存続する鑑定評価法人又は合併により新設された

  • 366

    鑑定評価法人が行った行為とみなし、課徴金を賦課して徴収することができる。

    4 第 1項ないし前項の規定による課徴金の賦課基準等に関し必要な事項は、大統領令で

    定める。

    [本条新設2007.4.27]

    第 42条の 4(異議申立) 前条の規定による課徴金の賦課基準に対して異議がある者は、

    その処分の通報を受けた日から30日以内に、事由を添付して、国土海洋部長官に異議を申

    し立てることができる。

    2 国土海洋部長官は、前項の規定による異議申立に対し、30日以内に決定をしなければ

    ならない。ただし、やむを得ない事情により、その期間内に決定を行うことができない場

    合には、30日の範囲内で期間を延長することができる。

    3 前項の規定による決定に対して異議がある者は、行政審判を請求することができる。

    [本条新設2007.4.27]

    第42条の5(課徴金納付期限及び分割納付) 国土海洋部長官は、課徴金の賦課を受けた

    者(以下「課徴金納付義務者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事由により課

    徴金の全額を一時に納付することが困難であると認められるときは、その納付期限を延長

    し、又は分割納付させることができる。この場合、必要と認めるときは、担保を提供させ

    ることができる。

    一 災害等により財産に大きな損失を被った場合

    二 課徴金を一時納付した場合には、資金事情に大きな困難が予想される場合

    三 その他第一号又は前号に準ずる事由がある場合

    2 課徴金納付義務者が前項の規定により課徴金納付期限の延長を受けようとする場合又

    は分割納付をしようとする場合には、納付期限10日前までに国土海洋部長官に申請しなけ

    ればならない。

    3 国土海洋部長官は、第 1項の規定により課徴金納付期限の延長を受けた場合又は分割

    納付が許容された課徴金納付義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、納付期限の

    延長決定又は分割納付決定を取り消し、課徴金を一時に徴収することができる。

    一 分割納付が決定された課徴金をその納付期限内に納付しなかったとき

    二 担保の変更又は担保の保全に必要な国土海洋部長官の命令を履行しなかったとき

    三 強制執行、競売の開始、破産宣告、法人の解散、国税又は地方税の滞納処分を受け

    る等、課徴金の全部又は残余分を徴収することができないと認められるとき

    四 その他第一号ないし前号に準ずる事由があるとき

    4 第 1項ないし前項の規定による課徴金納付期限の延長、分割納付、担保の提供等に関

    し必要な事項は、大統領令で定める。

    [本条新設2007.4.27]

    第42条の6(課徴金の徴収及び滞納処分) 国土海洋部長官は、課徴金納付義務者が納付

    期限内に課徴金を納付しなかった場合には、納付期限の翌日から納付した日の前日までの

    期間に対し、大統領令で定める加算金を徴収することができる。

    2 国土海洋部長官は、課徴金納付義務者が納付期限内に課徴金を納付しなかったときは、

    期間を定めて督促をし、その指定した期間内に課徴金又は前項の規定による加算金を納付

    しなかったときは、国税滞納処分の例により徴収することができる。

    3 第 1項及び前項の規定による課徴金の徴収、滞納処分に関する手続等に関し必要な事

    項は、大統領令で定める。

    [本条新設2007.4.27]

  • 367

    第4章 罰 則

    第43条(罰則) 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は3千万ウォン

    以下の罰金に処する。

    一 不正な方法により鑑定評価士の資格を取得した者

    二 鑑定評価業者でない者であって鑑定評価業を営んだ者

    三 定款を虚偽により作成する等、不正な方法により第28条の規定による認可を受けた

    四 第37条第1項の規定に違反し虚偽の鑑定評価を行った者

    五 添付書類を虚偽により作成する等、不正な方法により第26条の2の規定による資格

    登録又は更新登録をした者

    六 第 26条の 3の規定により資格登録が拒否された者又は第 26条の4の規定により資

    格登録が取り消された者であって、第29条第1項各号の業務を行った者

    第44条(罰則) 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は1千万ウォン

    以下の罰金に処する。

    一 鑑定評価士の資格証、鑑定評価士の登録証又は鑑定評価業者の認可証を他人に譲渡

    又は貸与した者及びこれらを譲受又は貸与を受けた者

    二 第27条第4項の規定に違反した者

    三 第 27条第 5項又は第28条第 7項の規定に違反して、所属鑑定評価士以外の者に第

    29条第1項各号の業務を行わせた者

    四 第29条第2項の規定による業務範囲に違反して鑑定評価業を行った者

    五 第37条第4項ないし第7項までの規定に違反した者

    第45条(罰則適用における公務員擬制) 第9条第1項第一号ないし第四号の目的のため

    の土地の鑑定評価、第 29条第 1項第一号及び同項第三号の業務を行う鑑定評価士は、「刑

    法」第129条ないし第132条の適用に当たっては、これを公務員とみなす。

    第 46条(両罰規定) 法人の代表者、法人又は個人の代理人、使用人その他の従業員が、

    その法人又は個人の業務に関し第 43条又は第 44条に規定する違反行為をしたときは、そ

    の行為者を罰するほか、その法人又は個人に対しても各本条の罰金に処する。

    第 47条(過怠料) 次の各号のいずれかに該当する者は、500万ウォン以下の過怠料に処

    する。

    一 第27条第1項の規定による開設申告等をせずに鑑定評価業を営んだ者

    二 第32条第3項又は第34条の規定に違反した者

    三 第37条第3項の規定に違反した者

    四 第42条の規定による業務処理状況等の検査を拒否、妨害若しくは忌避し、又は国土

    海洋部長官に虚偽の報告をした者

    五 第42条の2第4項の規定に違反して登録証を返納しなかった者

    2 前項の規定による過怠料は、大統領令で定めるところにより、国土海洋部長官が賦課

    及び徴収する。

    3 削除

    4 削除

    5 削除

  • 368

    附 則

    第1条(施行日) この法律は、1989年7月1日から施行する。ただし、第19条の規定は、

    1991年7月1日から施行する。

    第 2条(他の法律の廃止) 鑑定評価に関する法律は廃止する。ただし、同法廃止前の行

    為に対する罰則については従前の規定による。 第3条(他の法律の改正) ~ 略 ~

    第 4条(地価公示のための準備) 建設部長官は、附則第1条本文の規定にかかわらず、

    標準地の選定、価格調査その他この法律第4条の施行のため必要な準備をこの法律の施行

    前に行うことができる。 第 5条(公示地価に係る経過処置) 建設部長官は、この法律による地価の公示があると

    きまでは、この法律の施行当時の国土利用管理法第29条の規定による基準地価をこの法律

    による公示地価に代えることができる。

    第 6条(土地評価士、公認鑑定士及び事務所開設登録に関する経過措置) この法律施行

    当時の国土利用管理法による土地鑑定士及び従前の鑑定評価に関する法律による公認鑑定

    士は、この法律による鑑定評価士とみなす。ただし、土地鑑定士のうち従前の国土利用管

    理法第 29条の 3第 2項本文の規定に該当する者は、同項の規定又はこの法律第 14条の規

    定による業務修習を1年以上経た後に、この法律第18条の規定による鑑定評価士事務所の

    開設登録を行うこと又はこの法律第19条の規定による鑑定評価法人の社員となることがで

    きる。

    2 この法律施行当時の従前の国土利用管理法第29条の3の規定により土地評価士事務所

    の開設登録を行った者又は従前の鑑定評価に関する法律第 5条の規定により登録を行った

    者は、この法律による鑑定評価士事務所の開設登録を行ったものとみなす。

    第 7条(試験及び実務修習に関する経過措置) この法律施行当時の従前の国土利用管理

    法により施行した最後の土地評価士免許第1次試験に合格した者についてはこの法律によ

    る最初の鑑定評価士第1次試験に、従前の鑑定評価に関する法律による公認鑑定士第1次

    試験に合格した者についてはこの法律による最初の 3回の鑑定評価士第1次試験に、それ

    ぞれ合格したものとみなす。

    2 前項の場合、従前の鑑定評価に関する法律による鑑定評価士第1次試験に合格した者

    が同法による鑑定評価士実務講習を終えた場合は、この法律による実務講習を終えたもの

    とみなし、同法による講習中の公認鑑定士実務講習については、当該履修期間をこの法律

    による実務修習の履修期間とみなす。

    第 8条(鑑定会社に関する経過措置) この法律施行当時の従前の鑑定評価に関する法律

    第 6条第 1項の規定により認可を受けた法人は、同条第 2項の規定による認可基準を満た

    す限り、この法律による鑑定評価法人とみなす。この場合、第19条(第3項後段を除く。)

    の規定は適用しない。

    第 9条(農協等に関する経過措置) 農業協同組合中央会及びその会員組合、畜産業協同

    組合中央会及びその会員組合並びに水産業協同組合中央会及びその会員組合は、大統領令

    で定める時期までは、第 19条及び第 20条の規定にかかわらず、貸出を目的として土地等

    の鑑定評価に関する業務を行うことができる。

  • 369

    第10条(土地評価士及び鑑定評価士の教育訓練に関する経過措置) この法律施行当時の

    従前の国土利用管理法による土地評価士及び従前の鑑定評価に関する法律による公認鑑定

    士が第20条の業務のうち新たな業務を遂行しようとするときは、大統領令で定めるところ

    により建設部長官が実施する教育訓練を受けなければならない。

    ~ 中 略 ~

    附 則

    この法律は、公布した日から施行する。

    ~ 中 略 ~

    附 則

    この法律は、公布した日から施行する。

    (以 上)

    Japanese Translation Copyright 2011 SUTO Toshikazu, All rights reserved.

  • 370

    [韓国の法令]

    [周藤利一:訳]

    不動産価格公示及び鑑定評価に関する法律

    施行令

    1989年 8月18日 大統領令第12781号 新規制定

    2005年 1月14日 大統領令第18677号 全部改正

    2011年 4月 4日 大統領令第22829号 最新改正

    所管:国土海洋部不動産評価課

    第1章 総 則

    第1条(目的) このは、「不動産価格公示及び鑑定評価等に関する法律」で委任された事

    項及びその施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

    第2条(その他の財産) 不動産価格公示及び鑑定評価等に関する