混声合唱団bosco 規約細則「混声合唱団bosco」規約細則 第1条 目的...

5
混声合唱団BOSCO 規約 規約細則 平成 21 11 21 日 改訂

Upload: others

Post on 21-Jun-2020

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 混声合唱団BOSCO 規約細則「混声合唱団BOSCO」規約細則 第1条 目的 この細則は、「混声合唱団BOSCO」(略称「BOSCO」という。)規約の施行のため必

混声合唱団BOSCO 規約

規約細則

平成 21年 11月 21日 改訂

Page 2: 混声合唱団BOSCO 規約細則「混声合唱団BOSCO」規約細則 第1条 目的 この細則は、「混声合唱団BOSCO」(略称「BOSCO」という。)規約の施行のため必

「混声合唱団BOSCO」 規約

第一章 総則

(名 称)

第 1条 本会は、「混声合唱団BOSCO」 (略称 「BOSCo」、以下「本会」という。)

と称する。

(目 的)

第 2条 本会は、共に合唱を楽しみ、団員相互の親睦をはかり、合唱技術を磨き、より完成

度の高い演奏を求めるとともに、地域社会の文化向上に寄与する。

(活 動)

第 3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事項に関する活動を行う。

① 月4日程度の練習。

② 演奏会の主催。

_③ その他本会の目的達成に資する活動。

第二章 会員

(会 員)

第4条 本会は、本会の目的に賛同し、活動に積極的に参カロするものを会員とする。

(入 会)

第5条 入会希望者は、入会金を添えて手続きを行 う。

(会 費)

第 6条 本会会員は会費を納入しなければならない。

(2)会費は入会金 1,000円、月会費 5,000円 とする。

(3)演奏会等、費用のかかる場合は、状況に応じて、臨時徴収をすることがある。

(4)家族の二人日と学生、および、小学生以下の子育て中の方は、割引扱いとし、会費

は半額とする。

(体会・退会)

第 7条 本会を体会または退会する場合は、代表に届け出る。

第二章 役員

(役 員)

第 8条 本会に次の役員を置く。

Page 3: 混声合唱団BOSCO 規約細則「混声合唱団BOSCO」規約細則 第1条 目的 この細則は、「混声合唱団BOSCO」(略称「BOSCO」という。)規約の施行のため必

① 代表 1名② 運営委員 若干名

③ 監査役 1名(選任等 )

第 9条 代表、運営委員および監査役は、総会において選出する。

(2)監査役 と、代表 。運営委員は、相互に兼ねることができない。

(職 務 )

第 10条 代表は、本会を代表し、その運営を統括する。

(2)運営委員は、運営委員会を構成 し、本会の運営を行 う。

(3)運営委員は、副代表 。パー ト責任者・合唱連盟担当 。広報 。練習計画・楽譜管理

一般会計・演奏会会計等を担当する。

(3)監査役は、本会の会計を監査する。

(任 期 )

第 11条 役員の任期は通常総会を区切 りとし、再任を妨げない。

第 四章 音楽監督

(音楽監督 )

第 12条 本会に音楽監督を置く。音楽監督は鹿又 透氏とする。

第五章 総会

(総会の種類 )

第 13条 本会の総会は、通常総会および臨時総会とする。

(総会の構成 )

第 14条 総会は、会員をもつて構成する。

(総会の機能 )

第 15条 総会は、役員の選出のほか、重要事項を議決する。

(総会の開催 )

第 16条 通常総会は、主催演奏会終了毎に開催する。

(2)臨時総会は、運営委員会が必要と認め召集の請求をしたとき、または、総会の目的

を記載 した書面により、会員の 1/2以上から召集の請求があったとき。

(総会の召集 )

第 17条 総会は、代表が召集する。

(総会の定足数 )

第 18条 総会は、会員 2/3以上の出席がなければ開会する事が出来ない。

Page 4: 混声合唱団BOSCO 規約細則「混声合唱団BOSCO」規約細則 第1条 目的 この細則は、「混声合唱団BOSCO」(略称「BOSCO」という。)規約の施行のため必

第六章 運営委員会

(運営委員会の構成)

第 19条 運営委員会は、運営委員をもつて構成する。

(運営委員会の機能)

第 20条 運営委員会は、次の事項について議決する。

① 総会に付議すべき事項。

② 総会の議決した事項の執行に関する事項。

③ その他総会の議決を要しない本会の運営に関する事項。

第七章 会計

(運 営)

第 21条 本会の運営は会費収入をもつて行 う。

(会計年度)

第 22条 本会の会計年度は毎年 4月 1日 に始まり翌年 3月 31日 に終わる。

第人章 雑則

(委 任)

第 23条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、運営委員会の議決

を経て、男1に定める。

付則

(1)こ の会則は、平成 21年 11月 21日 から施行する。

Page 5: 混声合唱団BOSCO 規約細則「混声合唱団BOSCO」規約細則 第1条 目的 この細則は、「混声合唱団BOSCO」(略称「BOSCO」という。)規約の施行のため必

「混声合唱団BOSCO」 規約細則

第1条 目的

この細則は、「混声合唱団BOSCO」 (略称 「BOSCO」 という。)規約の施行のため必

要な事項について定める事を目的とする。

第2条 活動 (規約第 3条)について

1)練習を月 4日程度 (原則として日曜日、 9:30~ 12:00)実 施するにあたり、

練習は音楽監督とその指名する者の指導によるものとする:

2)演奏会を原則として2年ごとに開催する。

第3条 入会 (規約第 6条)について

1)新入会員は規約第 6条 (2)の入会金に加え、入会月の団費については、 1回 1,500

円×回数とする。

2)ただし、見学日は団費対象日としない。 (見学は 2回までとする。)

第4条 休会・退会 (規約第 7条)についてほか

1)体会 :① lヶ 月以上欠席するものを休会扱いとする。

②体会する場合は前月中に代表に届け出る。

③体会中の会員の団費は徴収しない。 (月 単位)

④復団の際は、復団費 1,000円 を支払うものとする。

2)退会 :①退会にあたつては代表に届け出る。

②退会月までの諸費用を納める。

3)出欠席 :欠席 。遅刻については、事前に所定の方法で、パー トリーダーに連絡する。

第5条 指導者・ ピアニス ト謝礼について

規約第 23条にもとづき、本条にて規定する。

音楽監督およびその指名する者の指導者謝ネLお よびピアニス ト謝礼は、代表が音楽監督お

よび指導者 と協議 し決定する。代表は、必要に応 じ、運営委員会に諮る。

付則 (1)こ の細員Jは、平成 21年 11月 21日 から施行する。