mufg bk global business insight emea & americasたことがわかる。 ......

16
1 三菱 UFJ 銀行 国際業務部 June 28, 2019 ・本資料は情報提供を唯一の目的としたものであり、金融商品の売買や投資などの勧誘を目的としたものではありません。 本資料の中に銀行取引や同取引に関連する記載がある場合、弊行がそれらの取引を応諾したこと、またそれらの取引の実 行を推奨することを意味するものではなく、それらの取引の妥当性や、適法性等について保証するものでもありません。 ・本資料の記述は弊行内で作成したものを含め弊行の統一された考えを表明したものではありません。 ・本資料は信頼できると思われる情報に基づいて作成されていますが、その正確性、信頼性、完全性を保証するものではあ りません。最終判断はご自身で行っていただきますようお願いいたします。本資料に基づく投資決定、経営上の判断、そ の他全ての行為によって如何なる損害を受けた場合にも、弊行ならびに原資料提供者は一切の責任を負いません。実際の 適用につきましては、別途、公認会計士、税理士、弁護士にご確認いただきますようお願いいたします。 ・本資料の知的財産権は全て原資料提供者または株式会社三菱 UFJ 銀行に帰属します。本資料の本文の一部または全部につ いて、第三者への開示および、複製、販売、その他如何なる方法においても、第三者への提供を禁じます。 ・本資料の内容は予告なく変更される場合があります。 MUFG BK Global Business Insight EMEA & Americas .ロシアにタックスヘイブンが誕生~プーチンはロシアの大富豪を救えるか ユーラシア研究所 函館大学准教授 安木 新一郎 .サブサハラ・アフリカ地域の債務拡大 公益財団法人国際通貨研究所 開発経済調査部 研究員 竹山 淑乃 .サウジアラビアにおける知的財産権 弁護士法人マーキュリー・ジェネラル 弁護士、法学博士(LL.M.ニューヨーク大学)、法務博士(J.D.東京大学法科大学院)酒井 勝則 弁護士、法務博士(J.D.神戸大学法科大学院)千葉 直愛 .人事が知りたい海外勤務手当 三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社 チーフコンサルタント 藤井

Upload: others

Post on 26-Sep-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: MUFG BK Global Business Insight EMEA & Americasたことがわかる。 ... 年はビットコインをはじめとするデジタル暗号通貨(仮想通貨)のバブルがはじけたものの、

1

三菱 UFJ 銀行 国際業務部 June 28, 2019

・本資料は情報提供を唯一の目的としたものであり、金融商品の売買や投資などの勧誘を目的としたものではありません。

本資料の中に銀行取引や同取引に関連する記載がある場合、弊行がそれらの取引を応諾したこと、またそれらの取引の実

行を推奨することを意味するものではなく、それらの取引の妥当性や、適法性等について保証するものでもありません。

・本資料の記述は弊行内で作成したものを含め弊行の統一された考えを表明したものではありません。

・本資料は信頼できると思われる情報に基づいて作成されていますが、その正確性、信頼性、完全性を保証するものではあ

りません。最終判断はご自身で行っていただきますようお願いいたします。本資料に基づく投資決定、経営上の判断、そ

の他全ての行為によって如何なる損害を受けた場合にも、弊行ならびに原資料提供者は一切の責任を負いません。実際の

適用につきましては、別途、公認会計士、税理士、弁護士にご確認いただきますようお願いいたします。

・本資料の知的財産権は全て原資料提供者または株式会社三菱 UFJ 銀行に帰属します。本資料の本文の一部または全部につ

いて、第三者への開示および、複製、販売、その他如何なる方法においても、第三者への提供を禁じます。

・本資料の内容は予告なく変更される場合があります。

MUFG BK Global Business Insight EMEA & Americas

Ⅰ.ロシアにタックスヘイブンが誕生~プーチンはロシアの大富豪を救えるか ユーラシア研究所 函館大学准教授 安木 新一郎

Ⅱ.サブサハラ・アフリカ地域の債務拡大

公益財団法人国際通貨研究所 開発経済調査部 研究員 竹山 淑乃

Ⅲ.サウジアラビアにおける知的財産権 弁護士法人マーキュリー・ジェネラル

弁護士、法学博士(LL.M.ニューヨーク大学)、法務博士(J.D.東京大学法科大学院)酒井 勝則

弁護士、法務博士(J.D.神戸大学法科大学院)千葉 直愛

Ⅳ.人事が知りたい海外勤務手当 三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社 チーフコンサルタント 藤井 恵

Page 2: MUFG BK Global Business Insight EMEA & Americasたことがわかる。 ... 年はビットコインをはじめとするデジタル暗号通貨(仮想通貨)のバブルがはじけたものの、

MUFG BK Global Business Insight EMEA & Americas

2

Ⅰ. ロシアにタックスヘイブンが誕生~プーチンはロシアの大富豪を救えるか

概要

2018 年 8 月、ロシア国内に 2 か所のオフショア(タックスヘイブン)が設けられた。1つは西の端カリ

ーニングラード州オクチャブリスキー島という欧州連合(EU)に囲まれた飛び地、もう 1 つが極東の沿海

地方ウラジオストク市の沖に浮かぶルースキー島だ。経済制裁に苦しむロシアの大富豪は、国内オフショ

アに資金を移しつつある。

はじめに

2018 年のロシアの実質国内総生産(GDP)成長率はプラス 2.3%となった。2016 年以降、経済制裁下に

あるにもかかわらずプラス成長が続いている。他方、2018 年は国際原油価格が上昇傾向にあったが、下の

図を見ると、ロシア・ルーブル外国為替相場はルーブル安傾向にあり、特に米財務省による追加制裁が同

年 4 月 6 日、米国務省による新たな経済制裁が同年 8 月 8 日に発表された直後は急激なルーブル安に振れ

たことがわかる。

また、ルーブル安が進んだ 2018 年 9 月と 12 月には政策金利をそれぞれ 0.25%引き上げて、ルーブル安

と輸入物価の上昇を抑え込もうとした。とはいえ結果的に 2018 年 1 年間の消費者物価指数(CPI)上昇率

はプラス 4.3%と目標値である 4%を上回った。プーチン政権は苦境に立たされている。

資源依存経済のロシアがより成長するには製造業を復活させることが必要だが、経済制裁下で海外から

の投資受け入れとそれにともなう技術移転は難しい。加えて、これまでロシアでは、資本逃避が常態化し、

毎年何百億ドルもの資金がタックスヘイブンに流出していた。

そこで、海外から資金を流入させる苦肉の策として、ロシア政府は過去の資本逃避分の還流策を実行し

始めた。その 1 つが 2018 年 8 月ロシアに 2 か所設置された国内オフショア(タックスヘイブン)CAP

(Специальный Административный Район、特別行政区)である。

1.スイスフランの動きとロシア

2018 年はビットコインをはじめとするデジタル暗号通貨(仮想通貨)のバブルがはじけたものの、2008

年のいわゆるリーマンショックのような衝撃的な出来事はなかった。他方、外国為替相場を見ると、2018

年 1 年間に主要 10 通貨のうち、米ドルに対して高くなったのは日本円だけで、ユーロ、英ポンド、豪ドル、

北欧 3 国の通貨などは安くなった。景気後退期には安全資産とみなされる日本円や金、そしてスイスフラ

ンが買われるが、結果的に 2018 年のスイスフランは対ドルで安くなってしまった(Bloomberg, January 1,

2019)。

スイスフランは、2015 年 1 月に対ユーロ上限撤廃を突如発表して相場が暴騰した(Reuters, January 15,

2015)。2018 年上半期には対ユーロ安が進み、1.2 スイスフラン/ユーロという 2015 年 1 月の暴騰直前の値

まで安くなった。欧州中央銀行(ECB)が債券購入プログラムを終了させ貨幣供給量を減らそうとする一

方、スイス中央銀行は中銀金利を過去最低のマイナス 0.75%のまま変えないのでスイスフランは対ユーロ

Page 3: MUFG BK Global Business Insight EMEA & Americasたことがわかる。 ... 年はビットコインをはじめとするデジタル暗号通貨(仮想通貨)のバブルがはじけたものの、

MUFG BK Global Business Insight EMEA & Americas

3

で安くなり、それにつられて対米ドル、対円でも安くなる。それ故「有事のスイスフラン買い」はなくな

ったのではないかという観測さえ飛び交った(Reuters, April 20, 2018)。

【図 ルーブルの対ユーロ、スイスフラン、米ドル名目公定外国為替相場(2018 年 1 月 10 日~12 月 31 日)】

注:上からユーロ、スイスフラン、米ドル 出所:ロシア中央銀行のデータより筆者作成

これまでスイスフランが買われてきた理由として、ロシアからの資本逃避先がスイスの銀行だったから

という点が指摘されている。ロシアの富裕層が保有している海外資産は 8,000 億ドルに上ると見られており、

2018 年 11 月にはデンマークのダンスケ銀行のエストニアの支店を通じてロシアから 8 年間に 2,000 億ユー

ロの資金洗浄目的の送金があったことが暴露された(Reuters, November 19, 2018)。

一方、2017 年にロシアから海外へ流出した資金の 14%はスイス向けであり、米国向けの約 3 倍だったと

いう試算もある(Reuters, April 20, 2018)。2018 年上半期のスイスフラン安は、同年 5 月初めに導入された

ロシア企業や経営者を対象とする米追加制裁の回避のために、スイスから資産を引き揚げていることも一

因だったとみられている。

また、2016 年にロシアは脱税摘発に向けた経済協力開発機構(OECD)の「金融口座に関する自動情報

交換」イニシアチブに加わり、2018 年 1 月からスイスを含む参加国間の情報交換が始まった。同年に入っ

てからのロシアへの資金流入のうち約 5 分の 1 はスイスから流入した個人資産であり、資金の流れに関す

る情報交換の開始により、ロシアの富裕層はスイスを資本逃避のための安全地帯だと考えなくなった可能

性がある(Reuters, April 20, 2018)。

これに加えロシアは、過去の違法なあるいは脱法的な資本逃避に対する恩赦や特別債券プログラムを使

ったり、引き揚げていない資産に対する処罰を検討したりして、海外資産の本国への還流を促している

(Reuters, April 20, 2018)。

Page 4: MUFG BK Global Business Insight EMEA & Americasたことがわかる。 ... 年はビットコインをはじめとするデジタル暗号通貨(仮想通貨)のバブルがはじけたものの、

MUFG BK Global Business Insight EMEA & Americas

4

こうした過去に国外に流出した外貨が還流してくると、外貨がルーブルに両替されることでルーブル高

になる可能性があるのと、他方でルーブル供給量が増え利子率が上昇する可能性もある。ロシア中央銀行

は、還流した資金が再び流出しないようにすることと、利子率の上昇を抑制することという、矛盾する 2

つの課題に直面した。そこで考え出されたのが、国内オフショア、国内タックスヘイブン(租税回避地)

である。

2.国内オフショア(タックスヘイブン)の創設

2018 年 8 月に定められたロシアの国内オフショア、タックスヘイブンは「特別行政区(CAP)」と呼ばれ

ている。この CAP の所在地は沿海地方のルースキー島と、カリーニングラード州オクチャブリスキー島の

2 か所である(以下の情報は主に Koммepcaнтъ, 3 августа, 2018г.による)。

ルースキー島での 2012 年アジア太平洋経済協力(APEC)首脳会議の開催にともない、ウラジオストク

市内との間には橋が架けられ、島内には会議場やホテルが建設された。首脳会議終了後、会議場などの一

部は極東連邦大学のキャンパスになった。

もう 1 つがカリーニングラード州オクチャブリスキー島である。カリーニングラード州はもともとドイ

ツ領東プロイセンの一部で、現在はバルト海とリトアニア、ポーランドに囲まれており、ロシアの飛び地

となっている。オクチャブリスキー島は 2018 年サッカーW 杯の会場が作られたところである。

上記 2 か所の共通点は、巨額の費用をかけた建造物のその後の使い道があいまいで、観光開発も進まず、

使い勝手の悪い僻地という点にある。とはいえ、ケイマン諸島のようにペーパーカンパニーの郵便箱だけ

がならんだタックスヘイブンではないようで、実際に事務所や社員が置かれることを想定している。

この CAP には「(資金洗浄に関する)金融活動作業部会」(FATF)あるいは「資金洗浄対策およびテロ

資金供与対策の評価に関する専門家委員会」(MONEYVAL)の加盟国に登記されている法人のうち金融機

関以外で、2018 年 1 月 1 日までに創立された法人でなければ入居できない。また、入居した法人は 6 か月

以内にロシア国内で 5,000 万ルーブル(約 7,000 万円)を投資しなければならない。さらに、CAP 登録法人

による CAP から国外銀行口座への送金はできない。

一方、CAP 登録法人のメリットとして、優遇税制を受けられ、配当にかかる税率は 0%、資産売却にか

かる税率は 5%に抑えられる。また、外国籍の船舶は登録すればロシア国旗を掲げて航行できる。

ルースキー島の CAP の最初の入居者はフィンビジョン・ホールディングスで、2019 年 3 月にはドナリン

ク(アンドレイ・メリニチェンコ傘下)がキプロス 1 からの資金移転を目的に入居資格を取得した

(Koммepcaнтъ, 16 марта, 2019г.)。加えて、2019 年 4 月~6 月期にはキプロスから 2 か所の CAP に合計

9 社が移転し、7 月には En+グループ(オレグ・デリパスカ傘下)が移転する予定だとされている

(Koммepcaнтъ, 20 декабря, 2018г.)。

Page 5: MUFG BK Global Business Insight EMEA & Americasたことがわかる。 ... 年はビットコインをはじめとするデジタル暗号通貨(仮想通貨)のバブルがはじけたものの、

MUFG BK Global Business Insight EMEA & Americas

5

なお En+グループについては、2018 年 4 月 6 日に米財務省が En+グループを、デリパスカ本人および

ルサールなど他のデリパスカ傘下の 7 つの企業とともに追加制裁の対象としたが、En+グループは 2019 年

1 月 27 日に制裁対象から外された 2。

なお、En+グループとルサールを除くデリパスカ傘下の 7 社が 2019 年 5 月 20 日にオクチャブリスキー

島の CAP に移転した(Koммepcaнтъ, 21 мая, 2019г.)。目下、CAP 入居者はキプロスからのものが主であ

るが、さまざまなタックスヘイブンから資金が流入する可能性もあるだろう。

おわりに

海外から CAP と呼ばれる国内タックスヘイブンに移転した資金は主に株式、不動産、公債の購入に回る

ことになるだろう。こうした公債発行で得た資金は、これまで以上に費用のかかる北極圏の開発、樺太と

大陸との間の架橋、カムチャツカでの液化天然ガス(LNG)積替港の建設、そして軍需産業の育成などに

利用されていると予想される。

参考文献:

安木新一郎(2019)「2018 年ロシア外国為替相場と国内オフショア(タックス・ヘイブン)について」『ロ

シア・ユーラシアの経済と社会』(第 1038 号)

1 キプロスとロシアの関係については、安木新一郎(2013)「ロシアから見たキプロス債務問題」『国際金融』(1247)、37~

41 ページを参照。

2 詳細は、金野雄五(2019)「プーチン再選後のロシア経済 注目される「世界 5 位以内の経済大国化」の行方」『みずほイ

ンサイト:欧州』(2019 年 2 月 20 日)を参照。

記事提供:ユーラシア研究所

函館大学准教授 安木 新一郎

(2019 年 5 月 21 日作成)

Page 6: MUFG BK Global Business Insight EMEA & Americasたことがわかる。 ... 年はビットコインをはじめとするデジタル暗号通貨(仮想通貨)のバブルがはじけたものの、

MUFG BK Global Business Insight EMEA & Americas

6

Ⅱ. サブサハラ・アフリカ地域の債務拡大

近年、アフリカ諸国の債務は拡大するとともに、その構造も変化してきている。例えば、サブサハラ・

アフリカ地域の国々(以下、サブサハラ諸国)の公的債務残高は 2013 年の GDP 比 31.6%から 2018 年には

同 49.1%となり、内訳をみても外貨建ての割合が 60%近くまで拡大している(図表 1)。

対外債務の貸出先の構成についても、多国籍機関やパリクラブからの援助資金の割合が縮小している一

方、中国をはじめとするパリクラブ以外の国々からの援助資金や民間からの借り入れの割合が大きく伸び

ている(図表 2)。この背景には、サブサハラ諸国では、世界金融危機や 2011 年の欧州債務危機の影響を受

けて、貸出余力が大幅に低下した欧州の政府や銀行からの資金調達が難しくなり、代わりに中国からの資

金に頼るようになったことがある。

また、近年、サブサハラ諸国は国際市場において外貨建ての債券発行が増加している。これは、世界的

な低金利が長期化するなか、投資家が高利回りの債券を求めて、アフリカをはじめとする新興国市場に投

資をする動きが加速したと考えられる。世界金融危機以降、アンゴラ、コートジボワール、ガーナ、ケニ

ア、ナイジェリア、セネガルを中心にサブサハラ・アフリカ地域の 16 カ国が国際市場においてユーロ債 1

を発行しており、2018 年にはその発行額が合計 170 億ドルに及んだ(図表 3)。発行通貨の大半は米ドルで

あり、中には 30 年以上の長期の債券も発行されている。

サブサハラ諸国自身が国際金融市場から資金を直接調達できることで、各国が多額の資金をより自由に

経済発展やインフラ開発に利用することができるようになる。また、海外の投資家がサブサハラ諸国の経

済状況や政策に注目するため、同国のガバナンスも高まることも期待される。一方、国際金融市場からの

資金調達は、米国をはじめとする先進国の金融政策等、世界経済の影響を受けやすい点には留意が必要で

ある。米国の金利が上昇し、先進国から流入していた資金がサブサハラ諸国から流出すると、当該国の通

貨は下落し、外貨建ての債務の返済負担が増大する。加えて、サブサハラ諸国が各国で債務管理を行うた

めの行政機関や国際金融市場に精通した人材の育成について十分な準備を行なっているとは言えない点も

懸念される。

こうしたアフリカの債務問題については、来週の G20 サミットや 8 月に開催されるアフリカ開発会議

(TICAD)において、とりあげられる予定である。日本政府は、一施策として「債務のワナ」に陥った国々

へ金融の専門家を派遣する方針であるが、債券市場の育成や国外で発行した債券管理の観点からも具体的

な提案が示されるか注目される。 1 発行通貨の国内市場以外の市場で発行される債券。

Page 7: MUFG BK Global Business Insight EMEA & Americasたことがわかる。 ... 年はビットコインをはじめとするデジタル暗号通貨(仮想通貨)のバブルがはじけたものの、

MUFG BK Global Business Insight EMEA & Americas

7

記事提供:公益財団法人国際通貨研究所

開発経済調査部 研究員 竹山淑乃

(2019 年 6 月 17 日作成)

Page 8: MUFG BK Global Business Insight EMEA & Americasたことがわかる。 ... 年はビットコインをはじめとするデジタル暗号通貨(仮想通貨)のバブルがはじけたものの、

MUFG BK Global Business Insight EMEA & Americas

8

Ⅲ.サウジアラビアにおける知的財産権 1.はじめに

サウジアラビアには特許権、意匠権、商標権、著作権の各知的財産権制度が存在し、それぞれの権利を

保護する法律が定められています。他方で、我が国における実用新案権に相当する法制度は存在しません。

本稿では、このうち、特許権制度、意匠権制度の概要を説明します。特許権と意匠権の各制度は「特許、

集積回路の配列デザイン、植物品種及び意匠に関する法律」(2004 年 7 月 17 日付勅令 No.M/27。以下、「特

許意匠法」といいます)に定められています。

2.特許権

1)国際条約の加盟状況

サウジアラビアは、パリ条約、特許協力条約(PCT)、知的所有権の貿易関連側面に関する協定(TRIPs)

に加盟しています。

また、サウジアラビアは、1981 年に、アラブ首長国連邦(UAE)、バーレーン、オマーン、カタール、

クウェートとともに湾岸協力会議(Gulf Cooperation Council:GCC)を設立し、1992 年に GCC 特許規則

を制定しています。本稿で検討するサウジアラビアの国内法である特許意匠法に基づいて付与される特許

権は、原則としてサウジアラビア国内でのみ効力が認められますが、GCC 特許制度に基づいて GCC 特許

庁により付与された GCC 特許権は、すべての GCC 加盟国において保護されます。本稿では GCC 特許権

については検討しませんが、サウジアラビア国外の他の GCC 加盟国でも権利を確保したい場合には、検討

に値する制度だと思います。

2)保護対象

特許権は、新規性、進歩性及び産業上の利用可能性を有する発明について認められます。我が国の特許

法と同様です。

新規性喪失の例外は、(1)出願人又は前権利者に対する濫用行為に起因する出願日前又は優先権主張前 6

カ月間の開示、(2)特許出願日前 1 年以内にパリ条約加盟国のいずれかにおいて公に認められた国際博覧

会に展示した結果としての開示の場合に、認められます。我が国の特許法では、2011 年の改正により、(2)

に関して、国際博覧会の展示に限らず、特許を受ける権利を有する者の行為に起因する開示の場合を、網

羅的に救済することとされており、違いがあります。

3)保護適格者

サウジアラビアはパリ条約加盟国ですので、保護適格者について、サウジアラビア国民に限定するなど

といった定めはありません(内国民待遇(内外人平等)の原則)。

Page 9: MUFG BK Global Business Insight EMEA & Americasたことがわかる。 ... 年はビットコインをはじめとするデジタル暗号通貨(仮想通貨)のバブルがはじけたものの、

MUFG BK Global Business Insight EMEA & Americas

9

4)出願手続

出願先は、サウジアラビア特許庁になります。

法人が出願人の場合、出願手数料は 800 サウジアラビアリヤル(SAR)です(参考:2019 年 4 月 18 日時

点で 1SAR は約 30 円)。

出願言語には、アラビア語を用いる必要があります。

5)方式審査

特許出願に対しては、実体審査に入る前に方式審査が実施されます。我が国と同様です。

6)出願公開

方式審査により、方式違背がないことが確認された場合、特許庁は、出願人に対して、3 カ月以内の猶予

期間を付して、公告手数料の納付を求めます。出願人が法人の場合の公告手数料は 1,000SAR です。

猶予期間内に公告手数料が納付された場合、特許庁は、出願日から 1 年 6 カ月以内に出願内容を公開し

ます。我が国と同様の出願公開制度です。猶予期間内に公告手数料の納付がない場合、出願は拒絶され、

その旨が特許公報にて公告されます。

7)実体審査

また特許庁は、上記の公告手続と並行して、実体審査に必要となる手数料を算定し、出願人に対して、3

カ月以内の猶予期間を付して実体審査手数料の納付を求めます。

猶予期間内に実体審査手数料が納付された場合、特許庁は、実体審査を開始します。我が国では、実体

審査に進む場合、出願人から特許庁に対して、出願とは別途、審査請求の申立てをする必要がありますが、

サウジアラビアでは、別途の申立ては必要なく、手数料の納付をもって自動的に実体審査がはじまる点に

違いがあります。

猶予期間内に実体審査手数料の納付がなかった場合、出願は失効し、その旨が特許公報にて公告されま

す。

実体審査においては、前記 2)の新規性、進歩性及び産業上の利用可能性の有無のほか、登録拒絶事由の

有無が審査されます。登録拒絶事由は、(1)発見、科学的理論、数学的方法、(2)単なる計画、規則及び

方法、(3)植物又は動物(微生物を除く)の生産に使用される生物学的な方法、(4)人又は動物の体の治

療、診断方法(これらの方法の何れかに使用される製品を除く)とされています。また、イスラム圏の国

に特徴的な定めとして、特許申請の内容がシャリーア(イスラム法)に違反する場合、特許権は付与され

ないこととされています。

出願内容に登録拒絶事由が認められた場合、特許庁は、これを出願人に通知します。出願人は、当該通

知から 3 カ月以内に補正書、意見書を提出する必要があります。

Page 10: MUFG BK Global Business Insight EMEA & Americasたことがわかる。 ... 年はビットコインをはじめとするデジタル暗号通貨(仮想通貨)のバブルがはじけたものの、

MUFG BK Global Business Insight EMEA & Americas

10

出願内容に登録拒絶事由がない場合、あるいは補正により登録拒絶事由がないことが判明した場合、特

許庁は、出願者に対して特許査定を下します。出願から特許査定までの期間は、概ね 20 カ月から 26 カ月

程度です。

8)優先権

前記 1)のとおり、サウジアラビアはパリ条約加盟国であり、優先権制度が整備されています。優先期間

は先の出願日から 12 カ月間です。

優先権を主張する場合、出願人は、サウジアラビアにおける出願から 90 日以内に、左記の出願に関する

書類の写しをサウジアラビア特許庁に提出しなければなりません。

9)特許料

法人が出願人の場合、初年度特許料は 500SAR、2 年目は 1,000SAR、その後は毎年 500SAR ずつ増額さ

れます。

10)保護期間

特許権は、出願日から 20 年間存続します。

11)拒絶査定に対する不服申立て

補正によっても瑕疵が治癒されず、拒絶査定が下された場合、出願人は、拒絶査定に対する不服を申立

てることができます。不服申立ては、法律専門家 3 名と技術専門家 2 名から構成される特別の委員会にお

いて審理され、不服を認めるか否かは委員会の多数決により決せられます。

12)異議申立手続

出願人に付与された特許査定に対して不服を有する第三者は、特許査定の全部又は一部の取消しを求め

る異議申立てをすることができます。この異議申立ても、拒絶査定に対する不服申立てを審査するのと同

様の委員会によって審理され、その多数決により結論が出されます。

3.意匠権

1)特許権に関する規定の準用

サウジアラビアにおける意匠権の制度は、特許権とともに「特許意匠法」の中に定められており、前記 2.

で紹介した特許権に関する定めが概ね準用されています。以下ではページの関係から特許権制度との重要

な相違点についてのみ概説します。

2)実体審査の不存在

特許権の場合と異なり、意匠権の出願に対しては、方式審査が課されるだけで、実体審査は行われませ

ん。我が国の意匠法とも大きく異なる部分です。

3)優先権

優先期間は先の出願日から 6 カ月間です。

Page 11: MUFG BK Global Business Insight EMEA & Americasたことがわかる。 ... 年はビットコインをはじめとするデジタル暗号通貨(仮想通貨)のバブルがはじけたものの、

MUFG BK Global Business Insight EMEA & Americas

11

4)手数料

法人が出願人の場合、出願手数料は 300SAR、公告手数料は 350SAR です。

意匠登録料は、初年度及び 2 年目につき各 300SAR、3 年目及び 4 年目は各 600SAR、5 年目及び 6 年目

は各 600SAR、7 年目及び 8 年目は各 1,200SAR、9 年目及び 10 年目は各 1,500SAR です。

5)保護期間

意匠権の保護期間は、出願日から 10 年間です。

記事提供:弁護士法人マーキュリー・ジェネラル

弁護士、法学博士(LL.M.ニューヨーク大学)、法務博士(J.D.東京大学法科大学院)酒井 勝則

弁護士、法務博士(J.D.神戸大学法科大学院)千葉 直愛

(2019 年 4 月 26 日作成)

Page 12: MUFG BK Global Business Insight EMEA & Americasたことがわかる。 ... 年はビットコインをはじめとするデジタル暗号通貨(仮想通貨)のバブルがはじけたものの、

MUFG BK Global Business Insight EMEA & Americas

12

Ⅳ.人事が知りたい海外勤務手当

(前回までのレポートは、以下の URL をクリックして本文をご参照ください。) https://www.bk.mufg.jp/report/insemeaa/BW20190614.pdf

今回は海外基本給の他に海外勤務者に支払われている手当のうち「海外勤務手当」について説明してい

きます。

1.海外勤務手当

(1)設定根拠・留意点

文字通り、海外勤務することに対する手当です。当該手当が何に対しての手当なのか、しっかりと定義を

置かないまま、単に「海外勤務手当:○万円」というような形で支給している企業も少なからず見受けられま

す。一方、支給する手当の定義付けをきちんと行っている企業においては「海外勤務に対する奨励金」とい

う意味合いと「海外勤務により生じる不利益への補償」という意味合いで支給されているケースが多く見ら

れます。

1) 海外勤務に対する奨励金

海外勤務をすることに対してのインセンティブとしての位置付けです。一般に、海外拠点が多く、海外

勤務すること自体がそれほど珍しいことではないケース、もしくは入社の時点で、ある程度海外勤務にな

る可能性があることを理解してもらっているようなケースであれば、奨励金として多額の海外勤務手当を

用意する必要はないでしょう。一方で、海外勤務自体を想定もしていなかった、という企業であれば、そ

もそも好んで海外勤務をする人も少ないでしょうから、海外勤務が社員にとって魅力的なものになるよう

に、金銭面でのインセンティブとして多額の海外勤務手当を支給するというケースもあります。

2) 海外勤務による不利益への補償

海外勤務に伴い、生じる不利益としては日本とは異なる国での勤務となることによる「(ハードシップ

というレベルまではいかなくても)生活上の不便、異なる環境に対するストレス」「家族・友人との別離」

はもちろん「日本を離れることで法制度上の優遇措置(住宅ローン控除、児童手当など)を受けられなく

なる」といったデメリットがあるのも事実です。それらを補償する意味合いとして海外勤務手当を支給し

ている企業もあります。

(2) 支給通貨

海外勤務手当は一般に、海外勤務者の日本の口座に円で支払われているケースが多くなっています。こ

れは海外勤務手当が「生活費」ではなく、前述の通り「奨励金や補償」という位置付けで「貯蓄」の意味

合いとして支給されていることにも起因しています。

2.海外勤務手当の支給水準

「海外勤務はいまや当たり前」と考える企業においては、月額 5 万円以下などの少額であったり、中に

は海外勤務手当自体が存在しない企業もあります。一方、自社において海外勤務を想定していなかったり、

海外勤務したい社員が誰もいない場合、または、ごく一部の社員のみが海外勤務するケースにおいては、

Page 13: MUFG BK Global Business Insight EMEA & Americasたことがわかる。 ... 年はビットコインをはじめとするデジタル暗号通貨(仮想通貨)のバブルがはじけたものの、

MUFG BK Global Business Insight EMEA & Americas

13

月額 20 万円以上支給しているケースもあります。要は支給水準に相場はなく「上には上」「下には下」が

あるということです。

このように、海外勤務手当の支給水準は各企業における海外勤務の考え方によりさまざまですので、自

社における海外勤務の位置付けを明確にした上で金額を検討するのがよいでしょう。

3.海外勤務手当設定の事例

(1)海外基本給(または国内基本給や年収)の一定割合を海外勤務手当として支給する方法

海外基本給や国内基本給または国内標準年収に一定の割合を掛けることで、海外勤務手当を決定すると

いう方法です。この方法だと海外勤務手当が国内勤務時の報酬に応じた金額となるため、国内勤務時の役

職などの差を海外勤務手当に反映することができます。よって「海外勤務中も国内勤務時の年収や役職に

応じた待遇を与えたい」とする企業で多く用いられています。

しかし、その一方で、国内勤務時は非管理職であるため、基本給が非常に低い場合、それに応じて海外

勤務手当の水準も管理職者よりも大幅に低くなることから、日本勤務時の役職により(特に管理職と非管

理職の違いにより)金額に大きな差が出てしまい、非管理職者から「海外で行っている仕事の内容はそれ

ほど変わらないのに、海外勤務手当に大きな差がつくのは納得できない」という不満が出ることが多くな

ります。

また「国内標準年収の 20%」などといった形だと、海外勤務手当の金額が一円単位となることや「海外

勤務手当として一体幾らもらえるのか」が、いちいち計算を行わないと分からないと指摘される点から、

この方式を嫌う企業もあります。

(2) 役職ごとに定額を支給する方法

「部長職○万円、課長職△万円、非管理職×万円」といった定額を設定する方法で、役職に応じて金額を

変えている点は(1)と似ていますが、(1)よりももう少し大まかな決め方になる一方(1)と異なり、キ

リのよい数字となるので、海外勤務者にも分かりやすいというのがメリットです。現実にこの方式を利用

する企業が一番多いように思います。

ただ、日本における役職差をどのように金額の差に織り込むのか設定が難しいという面もあり、中には

役職を 10 段階くらいに分けて、5,000 円ずつ差を設けて海外勤務手当を分けている企業もあります。

(3)金額を一律とする方法

上記(1)(2)は、日本での年収や役職を海外勤務手当に反映しているケースですが、逆に「海外に行く

際の奨励金と補償という意味合いであれば、役職による差を考慮するのはおかしい」として、役職に関係

なく、一律で決定しているという企業もあります。

単純明快で分かりやすく、日本勤務時の給与水準が低い若手社員にとっては、海外勤務手当が上級職者

と同じというのは、海外勤務中の給与に占める手当の割合が年収の多い上級職者と比べて非常に高くなる

ため、海外勤務のメリットを感じやすいかもしれません。

Page 14: MUFG BK Global Business Insight EMEA & Americasたことがわかる。 ... 年はビットコインをはじめとするデジタル暗号通貨(仮想通貨)のバブルがはじけたものの、

MUFG BK Global Business Insight EMEA & Americas

14

このような方式は「若手にどんどん海外に出て活躍してほしい」と考える実力主義の企業に多く見られ

ます。

4.海外勤務者から、よくある不満・要望

では、海外勤務手当について、海外勤務者からよく出る不満としては、どのようなものがあるでしょう

か。

(1)海外勤務手当の水準が低い、もしくは手当自体がない

「海外勤務手当の水準が低過ぎる」という声は、いろいろな企業の海外勤務者に行ったアンケートから

も、必ず出される不満です。

その理由としては「年間に受け取る海外勤務手当の金額よりも、家族と共に日本に一時帰国する費用の

方が高くつき、貯蓄に一切回せない(企業が費用負担する一時帰国が 2 年に 1 回の場合など自費で行き来

する場合も発生するというケース)」「他社と比較した際、当社の水準は低い」という意見があります。

国内であれば、他社の社員と給与を比較する、ということはそう滅多に行われないかもしれませんが、

海外に行くと、日本人同士での共通の関心事といえば、海外勤務時の処遇などに狭められることもあり、

給与に関する情報交換は国内以上に活発に行われています。そのため本社の人事担当者よりも、海外勤務

者の方がその給与体系や他社水準に詳しいということも珍しくありません。

(2) 長期出張者の 1 カ月分の日当より、海外勤務手当の方が少ない

例えば海外勤務手当が月に 10 万円であるのに対し、出張者の日当が一日 5,000 円で、休日にも日当を払

う会社の場合、1 カ月相当分の出張日当は 15 万円となります。そうすると、出張者が海外勤務者よりも 1

カ月当たり 50%も金額が多くなるため「10 万円」という海外勤務手当の水準自体に不満はなくても、出張

者よりも低いという点で、不満に感じるでしょう。同じ職場に長期出張者と海外勤務者が混在している場

合は、このような不満がよく出ます。

(3) 役職により海外勤務手当に差があり過ぎる

上記 1.において(1)(2)の方式をとる場合、非管理職者など、相対的に年収・月収・役職が低い社員

からよく出る不満です。特に 1.(1)の「海外基本給の一定割合を海外勤務手当とする方法」の場合、計算

の基礎となる年収や月収には、日本にいれば発生していた残業代などは控除されているケースがほとんど

ですから、国内勤務時の基本給が低い社員には不利になります。

5.まとめ

今回は海外勤務手当の事例や、よく挙がる意見などを紹介しました。中には数十万円単位の海外勤務手

当を支給している企業もある一方で「海外勤務は出世コースの一つであり、海外勤務すること自体がイン

センティブ」という企業もあります。

よって、金額そのものよりも、企業として海外勤務手当をどのように位置付けるか、またその位置付け

を事前に海外勤務予定者にしっかり説明しておくことが、一番重要なポイントといえます。

Page 15: MUFG BK Global Business Insight EMEA & Americasたことがわかる。 ... 年はビットコインをはじめとするデジタル暗号通貨(仮想通貨)のバブルがはじけたものの、

MUFG BK Global Business Insight EMEA & Americas

15

記事提供:三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社

チーフコンサルタント 藤井 恵

Page 16: MUFG BK Global Business Insight EMEA & Americasたことがわかる。 ... 年はビットコインをはじめとするデジタル暗号通貨(仮想通貨)のバブルがはじけたものの、

MUFG BK Global Business Insight EMEA & Americas

16

~本レポートに関するアンケートも実施中~

(回答時間:10 秒。回答期限:2019年 7月 11 日)

https://s.bk.mufg.jp/cgi-bin/5/5.pl?uri=uBk9eN

(編集・発行) 三菱 UFJ 銀行 国際業務部 (照会先)岡田 大介 塩山 翠里

(e-mail): [email protected]

本レポートのバックナンバーは、以下の URL からご覧いただけます。 http://www.bk.mufg.jp/houjin/kokusai_gaitame/report/index.html