conditions of carriage...3 第1条 — 定義...

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1 エミレーツ 旅客および手荷物に関する運送約款 (ご注意:出発国により他の運送約款が適用される場合があります: www.emirates.comをご覧ください) 公開日:20191228

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    エミレーツ

    旅客および手荷物に関する運送約款

    (ご注意:出発国により他の運送約款が適用される場合があります:

    www.emirates.comをご覧ください)

    公開日:2019年12月28日

  • 2

    はじめに

    お客様がエミレーツ航空により発券された航空券をお持ちの場合、お客様は、エミレーツ航空

    と運送契約を結ぶことになります。 この運送契約は、搭乗する権利をお客様に付与するもの

    であり、その契約条件は、次の各規定に準拠します。

    航空券の契約条件

    この運送約款(該当する場合、居住国により他の運送約款が適用されます)

    適用される運賃表、および

    弊社規則

    目次 第1条 — 定義 3

    第2条 — 運送約款の適用範囲 ......................................................................................................................... 5

    第3条 — 航空券 6

    第4条 — 運賃、税金、料金、手数料および特殊な状況における特別付加運賃(サーチャージ) ... 10

    第5条 — 予約 11

    第6条 — 搭乗手続きおよび搭乗 ................................................................................................................... 14

    第7条 — 運送の拒否および制限 ................................................................................................................... 14

    第8条 — 手荷物 20

    第9条 — スケジュール、遅延、運航中止、搭乗不可 ............................................................................... 25

    第10条 — 払い戻し ......................................................................................................................................... 27

    第11条 — 機内での行為 ................................................................................................................................. 29

    第12条 — 第三者が提供するサービス ......................................................................................................... 31

    第13条 — 渡航書類、税関検査およびセキュリティチェック(保安検査) ......................................... 31

    第14条 — 相次運送人 ..................................................................................................................................... 32

    第15条 — 損害に対する責任 ......................................................................................................................... 33

    第16条 — 手荷物の損害賠償請求期限、手荷物の損害賠償請求の手順および損害に対する出訴期限 .............................................................................................................................................. 37

    第17条 — 弊社規則 ......................................................................................................................................... 38

    第18条 — 解釈 39

  • 3

    第1条 — 定義

    「弊社」とは、エミレーツ航空をいいます。

    「お客様」とは、大人、小児または幼児であるかにかかわらず、航空券を所持し、 航空機で運

    送される人をいいます(ただし、乗務員を除きます)。 「旅客」の定義も併せてご覧下さい。

    「航空会社コード」とは、航空会社を識別するための2文字または3文字のコードで、航空券、時

    刻表、予約システム等で使用されているものをいいます。

    「条」とは、この運送約款の各条項をいいます。

    「指定代理店」とは、弊社の運送サービスについて、弊社の代理人として販売するために指定さ

    れた旅客販売代理店をいいます。指定代理店には、他の航空会社が含まれている場合があります。

    「手荷物」とは、お客様が旅行中に携行する個人所有物をいい、他に特別な規定がない限り、受

    託手荷物および機内持込手荷物の両方をいいます。

    「手荷物切符」とは、受託手荷物の運送に関する航空券の一部分をいいます。

    「手荷物合符」とは、受託手荷物の識別のために弊社がお客様に発行する証票をいいます。

    「BSRレート」とは、銀行チャネル(すなわち、紙幣、トラベラーズチェックその他類似の銀行

    の有価証券による取引以外の取引)を通じて資金を移動する目的で、銀行が所定量の外貨を販売

    する際に、為替取引を行う国の通貨単位に換算するレートをいいます。

    「受託手荷物」とは、弊社が航空機に保管して運送するために預った手荷物で、弊社が手荷物切

    符もしくは手荷物合符またはその両方を発行したものをいいます。

    「搭乗手続き締切時刻」とは、お客様が搭乗手続きおよび搭乗券の受け取りを済ませる時間とし

    て、弊社が設定した締切時刻をいいます。

    「運送約款」とは、この運送約款をいいます。

    「関連航空券」とは、他の航空券と合わせて弊社または指定代理店が発行する航空券で、それら

    の航空券を併せて単一の運送契約となるものをいいます。

    「用片」とは、航空券の一部として弊社または指定代理店が発行する紙片の証票で、「Flight

    Coupon」または「Passenger Coupon」と表示されているものをいいます。

    「損害」とは、航空機に搭乗中または乗降中に生じた事故により旅客が被った死亡または身体の

    傷害をいいます。 そのほか、航空機による運送中に生じた手荷物の破壊または手荷物の全体も

    しくは一部の毀損もしくは滅失により被った損害をいいます。 なお、航空便の運送に遅延が生

    じたことにより旅客または手荷物が被った損害も含まれます。

    「日」とは、暦日をいい、すべての曜日が含まれます。 なお、お客様が通知の要件を満たして

    いるか確認する際には、通知の発送日は算入しません。 また、航空券の有効期限を確認する際

    には、航空券の発行日または搭乗開始日は算入しません。

  • 4

    「電子航空券」とは、お客様が予約した搭乗便を記録する、弊社の予約データベースに保存され

    ている電子記録で、弊社または指定代理店がeチケットお客様控/旅程表を発行したものをいい

    ます。

    「eチケットお客様控/旅程表」とは、弊社または指定代理店が発行する「e-Ticket Receipt/Itinerary」

    と表示された控、または「Passenger Receipt/Itinerary」もしくは「Itinerary/Receipt」と表示された

    控で、Eメール、ファクシミリ、手渡し、郵便または宅配便でお客様に引き渡されたものをいい

    ます。

    「搭乗用片」とは、航空券の一部として弊社または指定代理店が発行する紙片の証票で、「Flight

    Coupon」と表示されているものであり、お客様の運送の有効な出発地と到達地を明記したものを

    いいます。電子航空券の場合は、特定の航空便に関してお客様が予約した搭乗便を記録する、弊

    社の予約データベースに保存されている電子記録をいいます。

    「不可抗力の事態」とは、お客様の力が及ばない非常事態や不測の事態、およびお客様が相当の

    注意を払っても回避できない事態をいいます。

    「IATA」とは、国際航空運送協会をいいます。

    「ICAO」とは、国際民間航空機関をいいます。

    「親族」とは、お客様の配偶者、子(養子も含まれます)、親、兄弟姉妹、祖父母、孫ならびに

    義理の親、兄弟姉妹および子をいいます。

    「モントリオール条約」とは、1999年5月28日にモントリオールで署名された「国際航空運送に

    ついてのある規則の統一に関する条約」をいいます。

    「現地通貨換算額」とは、損害賠償金の支払いがなされる国または判断が下される国の現地通貨

    に換算した場合の相当額をいいます。

    「旅客」とは、大人、小児または幼児であるかにかかわらず、航空券を所持し、航空機で運送さ

    れる人をいいます。「お客様」の定義も併せてご覧下さい。

    「旅客用片」および「旅客控」とは、航空券の一部として弊社または指定代理店が発行する証票

    で、「Passenger Coupon」または「Passenger Receipt」と表示されているものをいいます。

    「弊社規則」とは、旅客および手荷物の運送に関する弊社の一定の規則をいいます。詳細につい

    ては、第17条をご参照下さい。

    「SDR」とは、国際通貨基金の定める特別引出権をいいます。

    「予定寄航地」とは、寄航時間にかかわらず出発地と最終到達地の間の予定経由地として、お客

    様の航空券または弊社の時刻表に記載された場所をいいます。

    「運賃表」とは、公表されているか、または他の方法で入手可能であるか否かにかかわらず、

    運賃、手数料ならびに関連運送約款および航空券に関する制約をいいます。運賃表は、必要に

    応じて管轄政府当局に届け出がなされています。

    「航空券」とは、弊社または指定代理店が発行する紙片の証票で、「Passenger Ticket and

  • 5

    Baggage Check」と表示されたものをいい、それに付随するすべての用片または電子航空券が含

    まれます。

    「持込手荷物」とは、受託手荷物以外の手荷物で、お客様が機内に持ち込む手荷物をいいます。

    「米国」とは、アメリカ合衆国をいいます。

    「米ドル」とは、合衆国ドルをいいます。

    「ワルソー条約」とは、次の国際条約のうち、お客様の運送に適用されるものをいいます。

    1929年10月12日にワルシャワで署名された、国際航空運送についてのある規則の統一に

    関する条約

    1955年9月28日にヘーグ議定書により改正されたワルソー条約

    モントリオール第一追加議定書により改正されたワルソー条約(1975年)

    ヘーグ議定書およびモントリオール第二追加議定書により改正されたワルソー条約

    (1975年)

    ヘーグ議定書およびモントリオール第四追加議定書により改正されたワルソー条約

    (1975年)

    グアダラハラ補足条約(1961年)

    「ウェブサイト」とは、エミレーツ航空のウェブサイト(www.emirates.com)をいいます。

    第2条 — 運送約款の適用範囲

    2.1 総則

    2.1.1 この約款は、弊社との運送契約の一部を構成し、第2.3条に別段の定めがない限り、弊社

    が提供する運送、または、当該航空便もしくは運送区間に対する航空券の運送人欄に弊社の航空

    会社コードが表示されている運送にのみ適用されます。 お客様が米国内に居住されている場

    合には、他の運送約款が適用されます。www.emirates.com/us/englishをご参照下さい。

    2.1.2 弊社の航空便を予約することによって、または弊社の航空便のための搭乗手続をするこ

    とによって、お客様ご自身またはお客様の予約に含まれる全ご搭乗者の方にこれらの運航約款

    にご同意いただくことになります。

    2.1.3 この運送約款は、お客様のご都合により変更可能な場合があります。ただし、弊社のマ

    ネジャーが署名した書面により同意することが条件となります。

    2.2 コードシェア便

    一部のサービスについて、弊社は、他の航空会社との間で「コードシェア」と呼ばれる取り決め

    を結んでいます。これは、お客様が弊社で予約をした1つ以上の航空便について、その航空券に

    「EK」という航空会社コードが表示されている場合でも、他の航空会社がその航空便を運航す

  • 6

    る場合があることを意味します。 お客様の搭乗便がコードシェア便となる場合、次の条件が適

    用されます。

    2.2.1 お客様が弊社で予約した場合、弊社は、予約時に他の航空弊社の名称をお客様に通知し

    ます。お客様が指定代理店を通じて予約した場合、弊社は、その指定代理店が他の航空会社の名

    称をお客様に通知するように努めます。

    2.2.2他の航空会社が運航するコードシェア便については、航空便の運航および手続きに関する

    全側面に関してはその航空便を運航する航空会社の運送に関する約款が適用される点を除き、

    この運送約款が適用されます。その結果、手荷物の受託、搭乗手続き、搭乗、運送の拒否および

    制限、機内での旅客の行為、ならびに航空便のスケジュール、遅延および運航中止等に関する規

    定が、この運送約款と異なってくる場合があります。

    2.3 法令違反条項

    この運送約款と運賃表またはお客様の運送契約に適用される法令との間に相違がある場合、そ

    の運賃表または法令が適用されます。 それに伴いこの運送約款の一部の規定が無効となった

    場合でも、運送約款の他の規定は有効に存続します。

    2.4 弊社規則に対する運送約款の優先

    この運送約款と弊社規則との間に相違がある場合、この運送約款が適用されます。 それに伴い

    弊社規則の一部の規定が無効となった場合でも、弊社規則の他の規定は有効に存続します。

    2.5 正文

    この運送約款は、複数の言語に翻訳されています。 英語と英語以外の文言で一致していない点

    がある場合は、該当する地域法で他の意味に解すべき場合を除いて、英語の文言が適用されるも

    のとします。 英語版の運航約款は当社ウェブサイト上でご覧いただけます。

    第3条 — 航空券

    3.1 総則

    3.1.1 当社は有効な航空券(該当するフライトの搭乗用片、航空券に記載されている後続のフ

    ライトの搭乗用片、旅客用片を含む)を所持している人のみを運送します。ただし、航空券に搭

    乗者として氏名が記載されている旅客本人が、有効な旅券を提示することを条件とします。さら

    に電子航空券の場合には、eチケットお客様控/旅程表に記載された番号と同一のシリアル番号

    が記載されている必要があります。

    3.1.2 電子航空券の場合、お客様は、空港にeチケットお客様控/旅程表または旅客控を携行

    する必要があります(お客様は、弊社、出入国審査官および警備係員にこれを提示することを

    求められる場合があります)。

    3.1.3 提示された航空券が切り離され、損傷し、もしくは改ざんされている場合、または弊社

    もしくは指定代理店以外の者により修正されている場合、お客様は、搭乗することができません。

    航空券の紛失または毀損による代替航空券の発行については、第3.5条をご参照下さい。

    3.1.4 ワルソー条約およびモントリオール条約においては、eチケットお客様控/旅程表が

  • 7

    passenger ticket and baggage check(旅客切符および手荷物切符)/document of carriage(運送に

    関する文書)に代わるものとみなされます。

    3.1.5 お客様は、ご自身の航空券を第三者に譲渡することはできません。 航空券の使用制限に

    関しては第3.3条をご参照下さい。

    3.1.6 弊社は、一部の航空券を特別運賃で販売しており、それらの運賃の全部または一部につい

    ては、払い戻しができない場合があります。お客様がそのような航空券を使用することができな

    くなった際の補償を希望する場合は、適切な保険への加入をお勧めします。

    3.1.7 弊社または指定代理店が航空券を発行した場合、その航空券の所有権は、常に弊社が有す

    るものとします。 他の航空会社またはその代理人が航空券を発行した場合、その航空券の所有

    権は、当該航空会社が有するものとします。

    3.2 有効期間

    3.2.1 航空券、この運送約款または適用される運賃表に特別な規定が記載されていない限り、

    航空券の有効期間は、次のいずれかの期間になります:

    3.2.1(a) 完全に未使用の場合は、発行日から1年間。

    3.2.1(b) その航空券を用いた実際の搭乗開始日から1年間。ただし、お客様の搭乗開始日が航空

    券の発行日から1年以内であることを条件とします。

    3.2.2 お客様から要請があった時点で弊社が予約を確認できなかったことにより、お客様が航

    空券の有効期間内に旅行できない場合、弊社は、航空券に制約がある場合はそれに従って、航空

    券の有効期間を延長するか、または第10.3条に基づいて旅客の都合による払い戻しを行うことが

    あります。 それ以外については、弊社は、いかなる損失または費用についてもお客様に一切責

    任を負いません。

    3.2.3 お客様が搭乗開始後、旅行中にお客様の搭乗便における同行者が旅行中に死亡した場合、

    弊社は、予定寄航地での最低滞在時間に関する航空券の制約を免除するか、または航空券の有効

    期間を延長する方法で、お客様の航空券を変更します。

    3.2.4 お客様が搭乗開始後、お客様の親族が死亡した場合、弊社は、予定寄航地での最低滞在

    時間に関する航空券の制約を免除するか、または死亡日から45日間を上限として航空券の有効

    期間を延長する方法で、お客様の航空券を変更します 。 ただし、航空券の変更前に、有効な

    死亡証明書またはそれに代わるものとして弊社が容認可能な証明を弊社に提出することを条件

    とします。

    3.3 未使用の航空券

    3.3.1 お客様の搭乗開始前および航空券の使用開始前に、不可抗力の事態を唯一の事由として

    お客様が旅行できない場合において、航空券の運賃の全部または一部が払い戻し不可となって

    いるとき、お客様は、払い戻し不可となっている部分の運賃について、12か月以内にご本人また

    は第三者の航空券を購入する際に、その金額を充当することができます。 ただし、不可抗力の

    事態に関する十分な証明をお客様が弊社に提示していることが条件となります。

  • 8

    3.3.2 お客様の航空券がパッケージツアーの一部として第三者から提供された場合において、

    お客様がそのパッケージツアーで旅行することができなくなり、欧州のパック旅行指令(1990年

    6月13日施行のEuropean Council Directive 90/314)が現地の法律に基づき適用されるとき、お客様

    は、第三者にお客様の予約を譲渡することができます。 適用される法律に基づきそのように譲

    渡可能な場合、弊社または指定代理店は、お客様の要請があれば、適用されるすべての法的要件

    をお客様が満たしていることを条件として、第三者の航空券を新たに発行し、お客様の航空券と

    交換します。

    上記の指令が適用されるパッケージツアーにお客様の航空券が該当するか否かについては、お

    客様の航空券の購入場所にお問い合わせ下さい。

    3.3.3 お客様の搭乗開始前および航空券の使用開始前に、お客様の親族が死亡した場合におい

    て、お客様が旅行を希望しないとき、お客様は、第10.2.1(a)条に従って算出した金額の払い戻し

    を受けることができます。 ただし、払い戻しを受ける前に、有効な死亡証明書またはそれに代

    わるものとして弊社が容認可能な証明を弊社に提出することを条件とします。

    3.3.4 お客様の搭乗開始前および航空券の使用開始前に、お客様本人が死亡した場合、弊社は、

    払い戻しの要請があれば、第10.2.1(a)条に従って算出した航空券の運賃を払い戻します。 ただ

    し、払い戻しを受ける前に、有効な死亡証明書またはそれに代わるものとして弊社が容認可能な

    証明を弊社に提出することを条件とします。 お客様の搭乗開始後にお客様本人が死亡した場

    合、弊社は、払い戻しの要請があれば、第10.2.1(b)条に従って算出した航空券の未使用部分の金

    額を払い戻します。 ただし、払い戻しを受ける前に、有効な死亡証明書またはそれに代わるも

    のとして弊社が容認可能な証明を弊社に提出することを条件とします。

    3.4 搭乗用片の使用順序

    3.4.1 お客様の航空券は、出発地から予定寄航地を経由して最終到達地まで、航空券に記録さ

    れた搭乗便に限り有効です。 航空券に記載された順序で搭乗用片が使用されなかった場合は、

    次の状況を除き、お客様の航空券は無効となり、弊社のサービスを受けることができなくなりま

    す。

    3.4.1(a) 既に支払われている航空券の運賃が、搭乗用片の使用順序に従わなかった結果として、

    適用される運賃以上の金額である場合。

    3.4.1(b) 第3.4.3条に基づき、支払いが必要となる差額運賃をお客様が既に支払っている場合。

    3.4.1(c) 未搭乗区間について、別途運賃を既に支払っている場合。

    3.4.2 お客様の搭乗便の変更種類によっては、運賃に変更が生じない場合もありますが、追加

    の運賃が必要となる場合もあることをご了承下さい(例えば、お客様が最初の運送区間を搭乗せ

    ずに出発地を変更する場合、またはお客様の旅行の出発地と目的地を入れ替える場合など)。

    同様に、大部分の運賃は、航空券に記載されている日程および航空便での運送に限り有効であり、

    一切の変更は不可として設定されているか、またはお客様が弊社もしくは指定代理店に追加運

    賃を支払う場合に限り変更可能として設定されています。

    3.4.3 お客様が航空券に記録された搭乗便の変更を希望する場合(指定順序以外の方法で搭乗用

    片を使用する場合も含まれます)、お客様は、該当する航空便の出発前に弊社に連絡しなければ

    なりません。 弊社は、変更後の搭乗便の運賃を算出し、変更後の運賃に同意してこれを支払う

  • 9

    か、または航空券に記録された航空便を変更せずにこれに搭乗するか、お客様に選択肢を与えま

    す。 お客様が変更後の運賃に同意してこれを支払うことを選択した場合、航空券に制約があれ

    ば、お客様は、手数料を支払わなければならないことがあります。

    不可抗力の事態が生じたために変更が必要となった場合については、弊社は、運賃を変更するこ

    となく、お客様の次の予定寄航地または最終到達地までお客様を運送するために、合理的な努力

    をするものとします。ただし、不可抗力の事態に関する十分な証明をお客様が弊社に提示してい

    ることが条件となります。

    3.4.4 お客様が一部の搭乗便を変更する場合、または弊社へ通知することなく、また第3.4.3条

    の規定を遵守せずに、搭乗便の搭乗手続き時間終了前に搭乗手続きを行わなかった場合、お客様

    の未使用の搭乗用片は無効となるか、または弊社もしくは指定代理店がお客様の実際の搭乗便

    の正確な料金を算出して、お客様が既に支払った航空券の運賃と、変更後の搭乗便に適用される

    運賃の合計との差額をお客様が支払うまで、お客様は、一切の払い戻しを受けることができなく

    なります。 変更後の料金が既に支払った運賃を下回る場合、弊社または指定代理店は、適用さ

    れる手数料を差し引いた上で、差額を払い戻します。

    3.4.5 弊社は、お客様が予約したクラス、日程および航空便で、航空券の一部を構成する各搭

    乗用片を受け取ります。 予約なしで航空券が発行された場合、弊社の運賃表および航空券に関

    して適用される制約に従い、ご希望の航空便に関して支払われた運賃に相当する座席の空席状

    況に応じて、後から座席を確保する場合があります。

    3.5 代替航空券の発行

    3.5.1 航空券の全部または一部が紛失または毀損し、搭乗時に航空券を提示することができな

    い場合、弊社は、お客様の要請があれば、お客様が第3.5.2条の要件を満たしていることを条件と

    して、代替航空券を発行します。ただし、搭乗便に対して有効な当該航空券が弊社または指定代

    理店により正当に発行されたものであることをその時点で容易に確認できる、十分な証拠が必

    要となります。

    3.5.2 第3.5.1条に定めた事由により代替航空券の発行を受ける前に、お客様は、第3.5.4条に定

    める種類の費用および損失が生じた場合はこれを弊社に支払うこと、ならびに代替航空券を発

    行する運送人(弊社であるか他の航空弊社であるかを問いません)に対し、このサービスに適用

    される手数料を支払うことを定めた同意書に署名するものとします。 本条の規定は、弊社ま

    たは指定代理店の過失により代替航空券の発行が必要となった場合には、適用されません。

    3.5.3 搭乗便に対して有効な当該航空券が正当に発行されたものであることを証明できるもの

    が存在しない場合、または第3.5.2条に定めた同意書にお客様が署名できない場合、代替航空券を

    発行する航空会社(弊社であるか他の航空会社であるかを問いません)は、交換の対象となる航

    空券がその有効期間満了前に使用されていないことを確認できた場合は支払われた運賃を払い

    戻すことを前提として、その代替航空券の航空券代を全額支払うことをお客様に求める場合が

    あります。 代替航空券を発行する航空会社が弊社である場合は、航空券代を全額お支払い頂く

    ことが必要となります。

    航空券を紛失し、代替航空券の発行を受けた場合において、その後お客様が当初の航空券をその

    有効期間満了前に発見し、これを使用することなく、代替航空券を発行した航空会社(弊社であ

    るか他の航空会社であるかを問いません)にこれを提出したとき、その時点でお客様の払い戻し

    手続きがなされます。

  • 10

    3.5.4 第3.5.2条に基づきお客様が払い戻しに関する同意書に署名した場合、その払い戻し金額

    は、当初の航空券について支払った運賃を上限とします。ただし、後にお客様が当初の航空券を

    使用または現金化した場合、お客様が払い戻さなければならない金額には、適用される手数料に

    加え、お客様の所在地の調査、お客様への通知および同意書の執行に関して弊社が要した訴訟費

    用その他の費用(弁護士費用その他の経費も含まれます)も含まれるものとします。

    3.6 航空券に記載された弊社の名称および住所

    航空券には、弊社の名称として、「EK」という航空会社コードが記載されている場合がありま

    す。 本社所在地:Emirates Group Headquarters, Airport Road, P.O. Box 686, Dubai, United Arab

    Emirates。

    第4条 — 運賃、税金、料金、手数料および特殊な状況における特別付加運賃(サーチャージ)

    4.1 運賃、税金、料金、手数料および特殊な状況における特別付加運賃(サーチャージ)

    お客様が支払った航空券の運賃には、弊社が定めた特別な規定がない限り、航空券に記録された

    日時における、出発地の空港から予定寄航地を経由して最終到達地の空港までのお客様本人と

    お客様の手荷物の運送が含まれています。

    弊社が定めた特別な規定がない限り、運賃には、各空港間および空港と市内ターミナル間の地上

    輸送は含まれていません。

    お客様の航空券の運賃は、お客様が航空券代を支払った日の時点で有効な運賃表に従って算出

    されています。

    4.2 税金、手数料、使用料

    4.2.1 お客様は、政府その他の当局または空港運営会社により弊社に課されたもので、弊社が

    お客様の運送に関してお客様から収受する義務または弊社が支払う義務を負うすべての税金、

    料金および手数料の総額を搭乗前に弊社に支払うものとします。

    4.2.2 お客様が航空券を購入した時点で、弊社は、運賃に含まれていない税金、料金および手

    数料をすべてお客様に通知します(通常、これらの大部分は、航空券に別途記載されています)。

    航空機での旅行に課される税金、料金および手数料は、弊社が支配できるものではなく、随時変

    更されており、お客様の航空券の購入日後に新たに生じたり、変更されたりする可能性がありま

    す。 お客様が航空券を購入後に税金、料金または手数料が新たに発生し、または増額された場

    合、お客様は、その新たな税金、料金もしくは手数料または増額分を搭乗前に弊社に支払わなけ

    ればなりません。 お客様のドイツ国内の主な居住地の消費者として航空券を購入された場合、

    およびドイツへの到着便またはドイツからの出発便をご利用の予定でない場合、上記は適用さ

    れません。

    4.2.3 お客様が指定代理店から航空券を購入した場合において、その指定代理店が適用される

    すべての税金、料金および手数料の詳細をお客様に提示せず、その結果、当該税金、料金および

    手数料の全部または一部の支払いがなされなかったとき、お客様は、出発地の空港で該当する金

    額を支払わなければなりません(この支払いがなされない限り、搭乗することができません)。

  • 11

    4.2.4 いずれかの税金、料金または手数料が廃止または減額され、お客様の運送の全部または

    一部に適用されなくなった場合、お客様は、既に支払った税金、料金または手数料に関して払い

    戻しを請求することができます。 払い戻しの請求方法の詳細については、弊社または指定代理

    店にお問い合わせ下さい。

    4.2.5 お客様が航空券を使用しない場合、お客様は、既に支払った税金、料金または手数料に

    関して払い戻しを請求することができます。ただし、航空券に制約がある場合は、適用される手

    数料が差し引かれることになります。 払い戻しの請求方法の詳細については、弊社または指定

    代理店にお問い合わせ下さい。

    4.3 特殊な状況における特別付加運賃(サーチャージ)

    4.3.1 特殊な状況が生じた場合、弊社は、通常の運航に適用されない種類の料金または金額を

    第三者から課される場合があります(例えば、民間航空への不正な妨害により生じた追加保険料

    または追加警備費など)。

    さらに、弊社が支配できない特殊な状況により、運航費用(例えば、燃油費など)が著しく高騰

    する場合があります。

    そのような場合、弊社は、特別付加運賃として、お客様の搭乗便について弊社が負担したすべて

    の料金をお客様に請求することになります(お客様の航空券の発行日後にそのような費用が生

    じた場合も同様です)。 弊社は、該当する特別付加運賃が生じた場合、可及的すみやかに詳細

    をお客様に連絡します。 お客様の連絡先でお客様と連絡が取れない場合、弊社は、搭乗手続き

    時に、適用される特別付加運賃についてお客様に通知します。お客様は、特別付加運賃を支払わ

    ずに、第10.2条の規定に従って、航空券について弊社の都合による払い戻しを受けることを選択

    することができます。その場合、弊社は、お客様に対して他に一切の責任を負わないものとしま

    す。

    4.3.2 お客様の搭乗便の全部または一部について、特殊な状況における特別付加運賃が適用さ

    れないことになった場合、または適用される特別付加運賃が減額された場合、お客様は、既に支

    払った特別付加運賃に関して払い戻しを請求することができます。 払い戻しの請求方法の詳

    細については、弊社または指定代理店にお問い合わせ下さい。

    4.4 通貨の交換

    運賃、税金、料金、手数料および特殊な状況における特別付加運賃は、搭乗を開始した国の通貨

    で支払うものとし、搭乗開始国と支払いがなされる国が異なる場合は、支払日の時点で有効に適

    用されるBSRレートを用いて、支払いがなされる国の通貨に換算するものとします。ただし、弊

    社または指定代理店が異なる通貨での支払いを要求する場合(例えば、現地通貨との兌換性がな

    い場合など)は、これに従うものとします。弊社は、適用される現地の法律に従い、弊社の判断

    で、他の通貨による支払いを承諾する場合もあります。

    第5条 — 予約

    5.1 予約の要件

    5.1.1 運賃によっては、適用される条件により、予約の変更または取消しが制限または禁止さ

    れている場合があります。 そのような条件の詳細については、予約時にお客様に通知します。

  • 12

    5.1.2 お客様は、身体上その他の状態により、搭乗中または乗降の際に医療その他特別な介助

    を必要とする場合(例えば、第7.3条から第7.5条に該当する場合など)、予約時にその旨を弊社

    に伝えなければなりません。 その場合、お客様の予約は条件付きとして弊社のシステムに記録

    され、お客様が第7.5条に基づいて必要となる医師の許可を得たこと、およびお客様がその許可

    の条件にすべて従うことを弊社が確認でき次第、弊社は、お客様の予約を確認済みのものとしま

    す。 お客様の出発地または到達地が米国となる場合、現地の規則により、本第5.1.2条

    に定めた要件の全部または一部が適用されないことがあります。 詳細は、当社にお問い合 わ せ い た だ く か 、http://www.emirates.com/us/english/plan_book/essential_information/special_needs.aspxをご覧ください。

    5.1.3 第7.3条から第7.5条までの規定がお客様に適用される場合、お客様は、これらの条項に定

    める期限までに(すなわち、第7.3.2(a)条および第7.3.2(b)条に該当する場合は、出発予定時刻の

    48時間前まで、第7.3.2(c)条に該当する場合は、出発予定時刻の96時間前までに)、弊社のコール

    センターを通じて予約を行わなければなりません。そのように予約しなかった場合、医師の許可

    に関する要件を満たすための時間が不十分なため、予約を受け付けることができない場合があ

    ります。

    5.2 運賃の支払いに関する要件

    お客様が弊社または指定代理店から指定された発券期限前に、お客様の航空券に適用される運

    賃(ならびに適用される税金、料金、手数料および特別付加運賃)の支払いがなされなかった場

    合、弊社は、お客様の予約を取り消すものとします。

    5.3 個人情報

    当社が、お客様の搭乗便に関連する個人情報を収集、使用、共有する場合があることをご了承い

    ただくものとします。 当社プライバシーポリシー(https://www.emirates.com/)をお読みくださ

    い。プライバシーポリシーでは、当社が収集する個人情報の種類とそれを使用する時期と理由、

    個人情報使用の法的根拠、当社が個人情報を第三者と共有する方法、当社がマーケティング、プ

    ロファイリング、分析を目的として個人情報を使用する方法、個人情報が転送される国または地

    域、個人情報の保護と保管、クッキーの使用、お客様のプライバシーの管理に関連する法的権利、

    プライバシーに関するご質問のお問い合わせ先などについて規定しています。

    弊社は、一貫したサービス水準を確保し、不正行為を防止または発見するために、または、スタ

    ッフのトレーニング目的で、弊社とお客様との間の電話での会話のモニタリングや録音を行う

    場合があります。

    弊社は、緊急連絡先として、お客様に第三者の氏名および連絡先情報を要請することがあります。

    その場合、緊急連絡先として情報を開示することについて、その方から同意を得ることは、お客

    様の責任となります。

    搭乗者がエミレーツの保有する個人に関するデータの内容を知りたい場合や、エミレーツが保

    有する個人に関するデータを修正したい場合、お近くのエミレーツオフィスまでお問い合わせ

    ください。

    5.4 座席

    https://www.emirates.com/

  • 13

    弊社は、予め座席に関する要請を受けた場合、これに応えられるよう努めますが、お客様から指

    定された座席を保証することはできません。 ただし、(座席の空き状況次第で)搭乗後でも随

    時、類似の座席に変更することが可能です。

    5.5 航空機

    5.5.1 弊社は、お客様の搭乗便について弊社の時刻表に記載された航空機(または航空券の発行

    時にお客様に通知した航空機)を手配するよう努めますが、特定の航空機の使用を保証すること

    はできません。 弊社は、運営、安全、セキュリティその他の理由により、お客様の搭乗する航

    空機を変更する場合があります。

    5.5.2 弊社は、やむを得ない事由により、他の航空会社が弊社に代わって運航する航空機を暫

    定的に使用する場合が稀にあります。 お客様の搭乗便にこれが該当する場合、弊社は、お客様

    にその航空機の運航者を通知するか、または指定代理店に通知させるように努めます。 弊社は、

    機内サービス、娯楽および手荷物許容量が、予定されていたお客様の搭乗便に対して通知したも

    のと同等の水準になるように努めますが、常に可能であることを保証するものではありません。

    5.6 予約の再確認

    5.6.1一部の例外を除き、お客様は、往路および復路のいずれについても、搭乗前に予約の再確認

    を行う必要はありません。 搭乗前に予約の再確認が必要となる場合、弊社または指定代理店は、

    予約の再確認の期限、方法および場所についてお客様に通知します。

    5.6.2 予約の再確認が必要である旨を弊社がお客様に通知した航空便について、お客様が予約

    の再確認を行わなかった場合、弊社は、お客様の往路または復路のすべての搭乗予定便を取り消

    す場合があります。 そのように予約が取り消された場合でも、お客様の航空券に適用される条

    件に特別な規定がない限り、既に支払われた運賃は、一切払い戻すことができません。

    5.6.3 予約の再確認が必要である旨を弊社がお客様に通知した航空便について、お客様が予約

    の再確認を行わなかったために弊社がお客様の予約を取り消した後、お客様がその予約を復活

    させることを希望する場合、弊社は、お客様から要請があれば、予約を取り消した航空便に空席

    があることを条件として、その予約を復活させることがあります。 当該航空便に空席がない場

    合、お客様の次の到達地または最終到達地まで弊社の他の航空便でお客様を運送するために合

    理的な努力をします(ただし、弊社はこれを行う義務を負いません)。

    5.6.4 お客様は、他の航空会社により運送される乗継便がある場合、当該乗継便について予約の

    再確認が必要か否かを確認しなければなりません。再確認が必要な場合、当該乗継便の航空券に

    記載されている航空会社コードに該当する航空会社と、予約の再確認を行う必要があります。

    お客様が必要な予約の再確認を行わなかったために、他の航空会社がお客様の予約を1件以上取

    り消した場合でも、弊社はお客様に対し、一切の責任を負いません。 お客様の旅行を続行する

    権利または払い戻しを受ける権利については、該当する他の航空会社の運送に関する約款に従

    うことになります。

    5.7 以降の予約の取消

    5.7.1 お客様が搭乗手続きを行わなかった場合、または搭乗手続きを行った後、搭乗手続き時

    に弊社から指定された時刻までに、搭乗券を携行して搭乗口(ゲート)に到着しなかった場合、

    弊社は、お客様が予め弊社に通知した場合を除き、お客様の未使用部分の予約を取り消します。

  • 14

    5.7.2 お客様の搭乗便の搭乗手続き時間終了前に、または搭乗手続きを済ませた場合は搭乗口

    が閉まる前に、お客様が一部の予約を利用しない旨を弊社に通知した場合、弊社は、第5.7.1条に

    定めた未使用部分の予約の取消しを行わないものとします。

    5.7.3 お客様が第5.6条および第5.7条の要件を十分に満たさなかった場合、弊社は、その結果生

    じたいかなる損失または費用についてもお客様に一切責任を負いません。

    第6条 — 搭乗手続きおよび搭乗

    6.1 お客様がファーストクラスまたはビジネスクラスで旅行する場合、搭乗便の出発予定時

    刻の1.5時間(90分)前までに搭乗手続きカウンターに到着しなければなりません。 お客様がエ

    コノミークラスで旅行する場合、搭乗便の出発予定時刻の3時間前までに搭乗手続きカウンター

    に到着しなければなりません。

    6.2 一部の空港では、搭乗手続き締切時刻が異なります。 搭乗手続き締切時刻が第6.1条に

    定めた通常の時刻より早くなる場合、弊社または指定代理店は、弊社が運航するお客様の最初の

    搭乗便の搭乗手続き締切時刻をお客様に通知します。 その後、お客様が他の航空便に乗り継ぐ

    場合、お客様は、弊社の時刻表で乗継便の搭乗手続き締切時刻を確認するか、または弊社もしく

    は指定代理店にお問い合わせ下さい。

    6.3 お客様は、搭乗手続き締切時刻までに搭乗手続きを行わなければなりません。 お客様

    が搭乗手続き締切時刻までに搭乗手続きを行わなかった場合、または搭乗手続き締切時刻が指

    定されていないときは、お客様の搭乗便の搭乗手続き時間終了前に搭乗手続きを行わなかった

    場合、弊社は、お客様の予約を取り消すことができます。 第5.7条の規定も併せてご確認下さ

    い。

    6.4 お客様は、搭乗手続き時に弊社から指定された時刻までに、搭乗口に到着しなければな

    りません。お客様が指定時刻終了後に搭乗口に到着した場合、弊社は、お客様の運送を拒否し、

    お客様の受託手荷物を降機させるものとします。 第5.7条の規定も併せてご確認下さい。

    6.5 お客様が本第6条の規定をすべて遵守しなかった場合、弊社は、その結果生じたいかなる

    損失または費用についてもお客様に一切責任を負いません。

    第7条 — 運送の拒否および制限

    7.1 運送を拒否する権利

    弊社は、第7.1.1条から第7.1.21条までのいずれかに該当する事態が生じた場合、または生じるお

    それがあると弊社が合理的に確信する場合、お客様が有効な航空券および搭乗券をお持ちにな

    っていても、あらゆる搭乗便について、お客様本人またはお客様の手荷物の運送を拒否する権利

    を有します。当該事態が生じるおそれがあるか否かについて弊社が判断する際に、弊社は何ら調

    査を行う義務を負わないことをお客様は了解するものとします。 運送が拒否された場合の結

    果に関しては第7.2条および第10.5.4条、お客様に第7.1条を適用するか否かについての弊社の判

    断に関しては第18条もご参照下さい。

    7.1.1 関係国で適用される法令、規則または方針を遵守するために、運送を拒否する必要があ

    る場合。

  • 15

    7.1.2 搭乗手続きから搭乗までの間、乗継便からの降機中、または搭乗後離陸前に、お客様が

    犯罪行為をした場合。

    7.1.3 お客様が地上係員もしくは乗務員の安全上もしくはセキュリティ上の指示に従わなかった

    場合、または地上係員もしくは乗務員の業務を妨害した場合。

    7.1.4 搭乗までの間、乗継便からの降機中、または搭乗後離陸前に、お客様が他者(地上係員、

    乗務員または他の旅客も含まれます)に対し、脅迫的、虐待的、侮蔑的または猥褻的な言動をし

    たとき。

    7.1.5 お客様本人またはお客様の手荷物を運送することにより、航空機、他の旅客もしくは乗

    務員の安全、健康もしくはセキュリティに重大な悪影響を与えるおそれ、または搭乗便の他の旅

    客に著しい不快感を与えるおそれがある場合、または実際にそのような悪影響もしくは不快感

    を与えた場合。

    7.1.6 お客様が飲酒または薬物の摂取により不適切な状態にある場合。

    7.1.7 お客様が予約または同意済みのクラスで旅行を続行した場合に、飲酒または薬物の摂取

    による影響を含め、お客様の精神的または身体的状態が、お客様本人、他の旅客、乗務員、航空

    機もしくは機内の物品に対して危害を与えるおそれがあるとき、または搭乗便の他の旅客に著

    しい迷惑もしくは不快感を与えるおそれがあるとき、または実際にそのような苦情があったと

    き。 お客様の出発地または到達地が米国となる場合、現地の規則により、本第7.1.7条に定め

    た要件の一部が適用されないことがあります。 詳細は、当社までお問合せいただくか、または

    https://www.emirates.com/us/english/before-you-fly/health/special-needs/をご覧ください。

    7.1.8 お客様が、お客様本人もしくはお客様の手荷物のセキュリティチェック(保安検査)を

    受けることを拒否した場合、またはセキュリティチェックを受けた後、搭乗手続きカウンターま

    たは搭乗口でセキュリティに関する質問に十分な回答をしなかった場合。お客様がセキュリテ

    ィ評価/解析で問題があるとみなされた場合。またはお客様の手荷物もしくはお客様の搭乗券

    に貼付されたセキュリティシールをお客様が改ざんもしくは除去した場合。

    7.1.9 着席、持込手荷物の保管、喫煙、飲酒、薬物の使用、服装または電子機器(例えば、携帯

    電話機、ノートパソコン、PDA、携帯レコーダー、携帯ラジオ、CD、DVD、MP3プレイヤー、

    電子ゲーム機または送信装置など)の使用などに関して、弊社の安全上もしくはセキュリティ上

    の指示、または旅客の快適性に関する指示に従わなかった場合。

    7.1.10 お客様が爆破もしくはハイジャックの脅迫(いたずらも含まれます)、その他セキュリテ

    ィ上の脅迫を行った場合、または脅迫を試みた場合。

    7.1.11 お客様が運送に適用される運賃、税金、料金、手数料または特殊な状況における特別付

    加運賃を全額支払わなかった場合。

    7.1.12 お客様が、査証要件を満たしていないおそれがあるか、有効な渡航書類を所持していな

    いおそれがあるか、渡航書類を適法に取得していないおそれがあるか、もしくは渡航書類を不正

    に取得したおそれがあると弊社が単独で判断した場合。お客様が、有効な渡航書類を有していな

    い通過国もしくは査証要件を満たしていない通過国への旅行もしくは入国を希望する場合。お

    客様が搭乗中、もしくは搭乗手続きから搭乗までの間に渡航書類を破棄した場合。お客様の渡航

    https://www.emirates.com/us/english/before-you-fly/health/special-needs/

  • 16

    書類を弊社がコピーすることをお客様が拒否した場合。または受領証と引き換えにお客様の渡

    航書類を乗務員に渡すことを要請されても、お客様がこれを拒否した場合。

    7.1.13 お客様が旅行もしくは通過する国、またはお客様の予定寄航地となっている国の出入国

    管理局その他の当局から、お客様が有効な渡航書類を所持している場合であってもその国への

    お客様の入国を認めない旨の通知を弊社が口頭または書面で受けている場合。

    7.1.14 弊社が政府当局から合法的に提出を要請されたお客様に関する情報のうち、お客様が保

    有しているか、またはお客様が入手可能な情報を弊社に提出しなかった場合、または提出を拒否

    した場合。またはお客様から提出された当該情報が虚偽であるか、もしくは誤解を招くおそれが

    あると弊社が判断した場合。

    7.1.15 不正な方法または詐欺的な方法(例えば、盗難クレジットカードもしくはデビットカー

    ドの使用など)で入手したおそれがある航空券、必要な承認を得ることなく偽造もしくは改ざん

    したおそれがある航空券、弊社もしくは指定代理店以外の者から購入し、もしくは発行を受けた

    航空券、損傷、紛失もしくは盗難が生じたものとして弊社に報告された航空券、または偽造され

    た航空券をお客様が提示した場合。お客様が航空券に搭乗者として氏名が記載されている旅客

    本人であることを証明できない場合。またはお客様が搭乗用片の使用順序などに関する第3条の

    要件を満たしていない場合。

    7.1.16 お客様が航空便による旅行に際して健康状態に関する第7.3条の要件を満たしていない場

    合。

    7.1.17 お客様(またはお客様が小児である場合は、その法律上の保護者)が第7.7条の要件を満

    たしていない場合。

    7.1.18 お客様本人、またはお客様が責任者となっているお客様の同行者(例えば、小児もしく

    は幼児など)が、法律、裁判所の命令または保釈条件により、搭乗便の出発地の法域から出るこ

    とを認められていない場合。

    7.1.19 お客様が薬物を不法に所持している場合、またはその疑いがあると弊社が合理的に判断

    した場合。

    7.1.20 過去に何らかの方法でお客様が上記の禁止行為をしており、お客様がそのような行為を

    繰り返すおそれがあると弊社が確信した場合。お客様の言動に関する何らかの理由により、お

    客様が他の航空会社から過去に運送を拒否された事実がある場合。またはお客様が過去に弊社

    の運送に関して、第11.1条に基づきお客様に課される義務を履行しなかった事実がある場合。

    7.1.21 通知日の翌日以降は弊社の航空便でお客様を一切運送しない旨について、弊社がお客様

    に通知した場合。

    7.2 費用の補償

    お客様は、第7.1条に定めたいずれかの事由により運送を拒否された場合、(a) お客様が毀損もし

    くは滅失させ、または破壊した物品の修理または交換、(b) お客様の行為により影響を被った旅

    客または乗務員に対し、弊社が支払わなければならない損害賠償金、および(c) お客様本人また

    はお客様の手荷物を降機させるために航空機の出発が遅延した結果として弊社が被ったすべて

    の費用を弊社に補償するものとします。 弊社は、お客様の航空券の未使用部分またはお客様か

  • 17

    らの預り金があれば、その金額を上記の支払いまたは出費に充当することができるものとしま

    す。

    7.3 健康状態

    7.3.1 お客様は、航空便による旅行に際して良好な健康状態であることを搭乗前に合理的に確

    認しなければなりません。 お客様が一定の予防措置を講じること(例えば、薬の服用など)を

    条件として航空便による旅行が可能である旨の通知を受けた場合、お客様は、搭乗中および搭乗

    前後に適時その予防措置をすべて確実に講じること、ならびにこの運送約款が要求する、航空便

    による旅行のためのお客様の健康状態に関する証明書をお客様が提出できることを保証する責

    任を負います。 航空便による旅行のための健康状態に関する証明書の必要性については、第

    7.3.2条および第7.5条をご参照下さい。また、お客様の出発地または到達地が米国となる場合は、

    第7.3.4条もご参照下さい。

    7.3.2 お客様の航空便による旅行のための健康状態について疑義がある場合は、お客様が第

    7.3.2(a)条から第7.3.2(c)条に定めるいずれかの要件を満たしていない限り、お客様の運送が拒否

    される可能性があります。 お客様の出発地または到達地が米国となる場合は、これらの要件の

    全部または一部が免除される場合があります。詳細については、第7.3.4条をご参照下さい。

    7.3.2(a) お客様が、適切な資格を有する医師の診断書を搭乗時刻の48時間前までに弊社に提出

    していること。なお、医師の診断書は、予定されたすべての搭乗便で旅行するためにお客様の健

    康状態が良好である旨の確認と、搭乗日の10日以内の発行日が記載されたものでなければなり

    ません。

    7.3.2(b) お客様がMedical Information Form (MEDIF – 最近の疾病、治療または手術のために、お

    客様の航空便による旅行に際して健康状態に不安がある場合に最も一般的に使用されている健

    康診断書)を搭乗時刻の48時間前までに弊社に提出しており、かつ、弊社がお客様を運送できる

    ことを確認した場合。

    7.3.2(c) お客様がFrequent Travellers Medical Card (FREMEC – 持病もしくは慢性疾患のために、

    お客様の航空便による旅行に際して健康状態に不安がある場合、またはお客様が長期的な治療

    を必要とする場合に最も一般的に使用されている健康診断書)を搭乗時刻の96時間前までに弊

    社に提出しており、かつ、弊社がお客様を運送できることを確認した場合。

    7.3.3 お客様が次のいずれかの基準に該当する疾病をお持ちであると弊社が判断した場合は 、

    搭乗時刻の少なくとも48時間前までに、弊社の医療部門からの航空便による旅行の許可が必要

    になります(弊社単独の判断により、提出期限を早める場合があります)。 ただし、お客様の

    出発地または到達地が米国となる場合、これと異なる規則が適用されることがあります。米国の

    規則の詳細については、第7.3.4条をご参照下さい。

    7.3.3(a) 感染性が強く、他の旅客または乗務員の生命を脅かすと思われる疾病。

    7.3.3(b) 異常な行動または身体状態を引き起すおそれがあり、他の旅客または乗務員を不安お

    よび不快にさせる可能性のある疾病。

    7.3.3(c) 安全な運航に危険を及ぼすおそれがある疾病。

    7.3.3(d) 航空機の経路を変更させたり、予定外の場所に寄航させたりするおそれのある疾病。

  • 18

    7.3.4 お客様の出発地または到達地が米国となる場合、現地の規則により、本第7.3.2条および

    第7.3.3条に定めた要件の全部または一部が適用されないことがあります。 詳細は、当社までお

    問 合 せ い た だ く か 、 ま た は

    http://www.emirates.com/us/english/plan_book/essential_information/special_needs.aspxをご覧くださ

    い。

    7.4 妊婦および新生児の運送

    7.4.1 お客様が妊婦の場合、弊社は、お客様が診断書を弊社に提出することを条件として、妊

    娠28週経過後にお客様を運送するものとします。なお、診断書は、お客様の出産予定日、および

    お客様の妊娠状態に合併症等の問題がない旨の確認が記載され、適切な資格を有する医師また

    は助産師が署名したものでなければなりません。 また診断書には、お客様が旅行可能な期間

    の最終日も記載する必要があります。

    7.4.2 お客様の妊娠状態に合併症等の問題がある場合は、弊社の医療部門から予め許可を得る必

    要があります。 さらに合併症を伴わない単胎妊娠で妊娠36週目を経過した場合、弊社の医療

    部門から予め許可を得る必要があります。 多胎妊娠(双子、三つ子等)で妊娠32週目以降の

    場合、弊社の医療部門から予め許可を得る必要があります。

    7.4.3 お客様は、第7.4.1条の規定がお客様に該当するか否か、確認する責任を負うものとしま

    す。 お客様が適用される要件を満たしていないか、または妊娠週数に関して不正確な情報を提

    供し、その結果として、妊娠に関してお客様が機内で医療支援を必要とした場合、または医療支

    援を受けるために航空機の経路を変更せざるを得なくなった場合、お客様は、第7.6条の要件に

    従って、弊社が被った種類の費用をすべて弊社に補償する責任を負うものとします。

    7.4.4 新生児の運送については、通常、生後7日まで認められません。 詳細については、弊社

    または指定代理店にお問い合わせ下さい。

    7.5 特別なお手伝い

    7.5.1 お客様が介助なしで飲食、トイレの使用、移動もしくは非常時の脱出ができないため、

    特別な援助を必要とする場合、または特殊器具を必要とする旨の特別な要請がある場合、弊社は、

    発券時にお客様が弊社の医療部門から予め許可を得ていること、およびお客様が適時該当する

    弊社規則をすべて遵守することを条件として、お客様を運送するものとします。 お客様の出発

    地または到達地が米国となる場合は、これらの要件の全部または一部が免除される場合があり

    ます。詳細については、第7.5.5条をご参照下さい。

    7.5.2 お客様が第7.5.1条または第7.5.4条に基づく許可を得た後、お客様の特別な援助に関する

    要件が大幅に変更された場合、お客様は、第7.5.4条に従って搭乗前に弊社の医療部門またはお客

    様の主治医から新たに許可を得た上で、適用される弊社規則をすべて適時遵守しなければなり

    ません。

    7.5.3 お客様が第7.5.1条に従って弊社の医療部門から航空便による運送の許可を得ている場合、

    お客様が第7.1条および第7.3条を含む本運送約款を遵守しなかった場合を除き、お客様は特別な

    要件に基づいて後続の運送を拒否されることはありません。

    7.5.4 第7.5.1条および第7.5.3条において、弊社の医療部門から予め許可を得る代わりに、お客

    様は、お客様の主治医が署名を付した証明書の原本を発券時に弊社に提出することができます。

  • 19

    なお、この証明書は、機内で特別な医療支援(例えば、飲食、トイレの使用、非常時の脱出、薬

    の服用またはご自身の治療行為に必要な支援など)を必要とすることなく、お客様が安全に渡航

    できる旨の確認が記載されたものでなければなりません。

    7.5.5 お客様の出発地または到達地が米国となる場合、現地の規則により、本第7.5条に定めた要

    件の全部または一部が適用されないことがあります。 詳細は、当社までお問合せいただくか、

    またはhttps://www.emirates.com/us/english/before-you-fly/health/special-needs/をご覧ください。

    7.6 旅客の医療費の支払い

    お客様が搭乗前に生じていた身体の状態(お客様が認識していたか否かを問いません)または妊

    娠により、搭乗中に体調を崩した場合、お客様は、機内でのお客様の治療、地上でのお客様の輸

    送または第三者による治療に対して弊社が支払った費用を弊社に払い戻すものとします。 ま

    たお客様は、第7.3条、第7.4条または第7.5条に違反した場合、医療支援を求めるために弊社が航

    空機の経路を変更させたことにより被った費用も全額負担するものとします。 弊社は、お客様

    の航空券の未使用部分、お客様のアカウントの未使用のクレジット、またはお客様からの預り金

    があれば、その金額を上記の費用の支払いに充当することができるものとします。

    7.7 同伴者のいない小児の運送

    7.7.1 お客様の年齢が搭乗開始日の時点で5歳未満の場合は、18歳以上の同伴者が同行しない限

    り、運送することはできません。 お客様の年齢が搭乗開始時に5歳以上16歳未満の場合は、旅

    行開始日の7日以上前にその旨を弊社に通知し、かつ追加料金を支払うことを条件として、弊社

    が同伴者を手配することができます。

    7.7.2 お客様の年齢が搭乗開始日の時点で5歳以上12歳未満の場合は、次のすべての条件を満た

    していない限り、運送することはできません。

    7.7.2(a) お客様の親、保護者または成人の管理者が、搭乗手続き時に同行しており、お客様が搭

    乗を済ませ、搭乗便が空港から離陸するまで、その同行者が弊社の担当係員と共に空港で見送る

    こと、かつ、到達地または予定寄航地の空港で、お客様が他の親、保護者または成人の管理者(身

    元について十分な詳細を提示する必要があります)に会い、その者の保護下に置かれる予定であ

    る旨を弊社に証明できること。

    7.7.2(b) お客様の搭乗便の予約について確認済みであること。かつ、悪天候その他の運航状況

    により、お客様の搭乗便が到達地以外の場所で足止めされたり、予定外の場所に寄航したりする

    可能性を弊社が予見していないこと。

    7.7.2(c) お客様の搭乗便に関して、経由地の空港に変更がないこと、または予定寄航地での寄航

    時間が、ドバイ国際空港の場合は8時間、他の空港の場合は4時間を超えないこと。ただし、予定

    寄航地で、お客様の親、保護者または成人の管理者がお客様に会い、寄航時間中お客様について

    責任を引き受ける場合は、この限りではありません。

    7.8 機内サービス

    運営上の理由により、弊社は、機内での娯楽設備、または宣伝されているプログラム、特別食そ

    の他の種類の食事もしくは機内サービスの提供または利用可能性について、何ら保証できませ

    ん。

    https://www.emirates.com/us/english/before-you-fly/health/special-needs/

  • 20

    弊社は、特別食について、第三者に委託しているため、常に説明どおりに提供されることは保証

    できません。 また弊社は、ナッツ類を使用していない特別食の要請を受けることはできず、

    機内においてもナッツ類がない環境となることを保証できません。

    7.9 地上サービス

    弊社は、特急手続きサービス、空港ラウンジ、および空港ラウンジ内の設備などを含め、空港内

    の設備および地上サービスの提供または利用可能性について、何ら保証できません。 ただし、

    お客様の出発地または到達地が米国となる場合、現地の規則により、特別な支援を必要とされる

    旅客に特定の器具または地上サービスが提供されます。 詳細は、当社までお問合せいただくか、

    またはhttp://www.emirates.com/us/english/plan_book/essential_information/special_needs.aspxをご覧

    ください。

    弊社は、地上サービスについて、一部を第三者に委託しているため、常に説明どおりに提供され

    ることは保証できません。 第三者によるサービス提供については、第12条の規定も併せてご確

    認下さい。

    7.10 無料バス運行サービス

    弊社が出発地または到着地の空港との間で無料のバス送迎サービスを提供する場合、以下の条

    件が適用されます。

    7.10.1 弊社はサービスの運航の遅延による紛失、損害、費用、および出費に対して責任を負い

    ません(遅延によるフライトの乗り遅れ等)。

    7.10.2 弊社の過失によることが証明される場合を除き、弊社はサービス利用中に発生した死亡

    または傷害に対して責任を負いません。

    7.10.3 弊社の過失によることが証明される場合を除き、弊社はサービス利用中の手荷物の破損

    または紛失(窃盗または置き引きを含む)に対して責任を負いません。 お客様の手荷物の破

    損、紛失、窃盗、または置き引きが弊社の過失であることが証明される場合、弊社の責任は1キ

    ログラム当たり20米ドルに制限されるものとします。

    第8条 — 手荷物

    8.1 無料手荷物許容量

    お客様の手荷物については、制限範囲内の荷物に限り、追加料金なしで運送することができます。

    無料手荷物許容量および寸法の制限については、お客様の航空券またはeチケットお客様控/旅

    程表に記載されていますが、お客様の搭乗日の時点で有効な弊社規則に従うものとします。詳細

    または弊社規則のコピーの入手を希望する場合は、弊社または指定代理店にお問い合わせ下さ

    い。

    8.2 超過手荷物

    お客様の手荷物が無料手荷物許容量を超えた場合、お客様は、超過手荷物料金を支払う必要があ

    ります。また、動物を運送する場合はその容器についても、超過手荷物料金を支払う必要があり

    ます(ただし、介助動物については、この限りではありません)。 適用される超過手荷物料金

    の詳細については、弊社または指定代理店にお問い合わせ下さい。

  • 21

    8.3 手荷物の禁止制限品目

    8.3.1 手荷物には禁止制限品目があります。 受託手荷物と持込手荷物の両方に適用される禁

    止制限品目と、個別に適用される禁止制限品目は、以下に定めるとおりです。 お客様がこの規

    則を遵守しなかった場合、お客様本人もしくはお客様の手荷物またはその両方の運送が拒否さ

    れることがあります(第8.5.1条もご参照下さい)。 また、手荷物に不正に入れた禁止制限品目

    に起因して、お客様の手荷物が損害を被った場合、お客様は、損害賠償請求をすることができな

    いことがあります(第15.5条をご参照下さい)。

    8.3.2 お客様は、持込手荷物および受託手荷物に次の品目を入れることはできません。

    8.3.2(a) ICAO Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air(ICAO危険物

    航空輸送に関する技術指針)、IATA Dangerous Goods Regulations(IATA危険物規則書)および該

    当する弊社規則に規定された品目を含め、航空機で輸送した場合に航空機、身体または物品に危

    害を及ぼすおそれがある品目。 なお、これらの指針および規則の詳細については、弊社または

    指定代理店にお問い合わせ下さい。

    8.3.2(b) 出発地または到達地で適用される法令、規則および政府の方針により、運送が禁じら

    れている品目。

    8.3.2(c) 危険品であるために、または重量、寸法、形状もしくは性質により、運送に不適当であ

    ると弊社が合理的に判断した物品。または航空機の機種などの観点から、破損または腐敗のおそ

    れがあると弊社が合理的に判断した物品。 お客様の手荷物がこれらに該当するか否かについ

    て定かでない場合は、空港到着前に弊社にお問い合わせ下さい。

    8.3.2(d) お客様の年齢が16歳未満で、同伴者のいない小児として旅行する場合は、何らかの配

    慮が必要となる物品。

    8.3.2(e) 武器および兵器。 お客様の手荷物が武器および兵器に該当するか否かについて定か

    でない場合は、弊社にお問い合わせ下さい。

    8.3.3 お客様は、受託手荷物に次の品目を入れることはできません。

    - 破損または腐敗のおそれがある品目

    - 貴重品(現金、宝石、貴金属なども含まれます)

    - コンピュータ、電子機器、格納データ

    - 機内または旅行中に必要となる可能性があるもので、毀損または滅失した場合に迅速に交換が

    できない医薬品または医療機器

    - 家または車の鍵

    - 重要書類(ビジネス文書、パスポートその他の身分証明書、有価証券、証券なども含まれます)

    - 見本品

  • 22

    8.3.4 お客様は、持込手荷物に次の品目を入れることはできません。

    8.3.4(a) 本物、レプリカ、玩具であるかにかかわらず、銃器、武器および弾薬、爆発物または爆

    発物が含まれたもの(例えば、クリスマス・クラッカー、花火または爆竹など)、発火物、あら

    ゆる種類、形状、寸法の刀剣類、ペーパーナイフ、金属製カトラリー、石弓、スリングショット、

    かみそりおよび折り畳式かみそり(安全かみそりおよびカートリッジ式のかみそりを除きます)、

    職人用工具、ダーツ、はさみ、爪やすり、皮下注射器その他の注射器(医療上の理由により搭乗

    中必要なものであって、それを確認する診断書を所持している場合を除きます)、編み針、コル

    クスクリュー(コルク栓抜き)、スポーツ用バットおよびクラブ(野球およびソフトボール用の

    バット、ゴルフクラブ、クリケット用バットなどが含まれますが、テニス、バドミントンおよび

    スカッシュ用のラケットは除きます)、スポーツ用の硬球(クリケット、野球、ホッケー、ビリ

    ヤード、ポケット・ビリヤードまたはプールボールなどのボールも含まれます)、ビリヤード、

    ポケット・ビリヤードまたはプールボール用の突き棒、武道用具

    8.3.4(b) 危害もしくは作動不能状態を引き起すおそれがあるか、または他にセキュリティもし

    くは安全性を脅かすおそれがある武器として使用され、またはそのような目的に利用される可

    能性があると弊社または空港の警備係員が判断した品目。

    8.3.5 お客様または弊社の要請により、持込手荷物の一部の品目が受託手荷物となった場合、

    お客様は、第8.3条に定めるところにより受託手荷物に入れることが禁じられている品目をすべ

    て、直ちに取り出さなければなりません。 お客様が他のカバンをお持ちでない場合、弊社は、

    お客様の要請があれば、お客様に手提げ袋を提供するよう努めます。 第8.8条に定める持込手

    荷物の内容、寸法および重量に関する要件を遵守することを条件として、上記のように取り出し

    た品目を持込手荷物として携行することができるものとします。

    8.3.6 お客様の受託手荷物または持込手荷物から取り出し、空港の警備係員が保有している品

    目について、弊社は、責任を負いません。 お客様の搭乗便および出発空港に適用されるセキュ

    リティ要件を旅行開始前に確認することは、お客様の責任となります。また、空港の警備係員に

    よりお客様の手荷物から携行品が取り出された場合、その警備係員から預り証を受領し、その携

    行品の回収を手配することも、お客様の責任となります。

    8.4 銃器および危険品

    8.4.1 お客様が銃器、弾薬ならびに爆発物および爆発物が含まれたもの(例えば、クリスマス・

    クラッカー、花火または爆竹など)を受託手荷物として運送することを希望する場合、出発国お

    よび到達国の政府当局からの必要なすべての許可について確認し、上記の品目を預ける前に当

    該許可を確実に取得していなければなりません。

    8.4.2 銃器、弾薬ならびに爆発物および爆発物が含まれたもの(例えば、クリスマス・クラッカ

    ー、花火または爆竹など)については、お客様が搭乗日の3日前までに弊社から承諾を得ていな

    い限り、受託手荷物として引き受けることはできません。 運送が認められた場合でも、銃器に

    ついては、弾薬を抜いて安全装置を作動させ、適切に梱包し、出発国、到達国および寄航国で法

    的に必要となるすべての書類を添付しなければなりません。弾薬の運送は、第8.3.2(a)条に定めた

    ICAOおよびIATAの各規則の対象となります。 銃器、弾薬ならびに爆発物および爆発物が含ま

    れたものについては、機内および操縦室のいずれにおいても一切運送することはできません。

  • 23

    8.4.3 骨董品の銃器または刃剣、玩具またはレプリカの銃、弓および矢その他の類似品目など

    の武器については、弊社が事前に承諾した場合に限り、受託手荷物として引き受ける場合があり

    ます。ただし、機内および操縦室においては運送することはできません。

    8.4.4 第8.4.2条または第8.4.3条に基づいて引き受けた品目が、警備係員、政府職員、空港係員、

    警察官、軍当局者またはお客様の運送に関与する他の航空会社により、お客様の受託手荷物から

    取り出され、保有または破棄された場合でも、弊社は一切責任を負いません。

    8.5 運送を拒否する権利

    8.5.1 弊社は、第8.3.2条(および持込手荷物の場合は、第8.3.4条)に定めた品目が手荷物に入っ

    ている場合、その存在について弊社が通知を受けているか、発見したか否か、または通知を受け

    た時期もしくは発見した時期にかかわらず、その手荷物の運送を拒否するものとします。 8.3.1

    条の規定も併せてご確認下さい。

    8.5.2 手荷物の寸法、形状、外観、重量、内容、性質、安全上もしくは運営上の理由により、ま

    たは他の旅客に不快感を与えるおそれがあるために、手荷物の運送が不適当であると弊社が判

    断した場合、弊社は、その手荷物の運送を拒否するものとします。 お客様の手荷物がこれらに

    該当するか否かについて定かでない場合は、弊社または指定代理店にお問い合わせ下さい。

    8.5.3 手荷物が適切かつ安全に容器に梱包されていないと弊社が判断した場合、弊社は、その

    手荷物の運送を拒否することがあります。 弊社が容認できる梱包方法および容器については、

    弊社にお問い合わせ下さい。

    8.6 検査(X線検査を含む)に関する権利

    8.6.1 安全、健康およびセキュリティ上の理由により、弊社は、お客様の手荷物にこの運送約

    款で禁じられた品目が入っていないことを確認するために、お客様の手荷物の検査を行う場合

    があります(X線検査も含まれます)。弊社は、お客様の立ち会いの下で手荷物の検査を行うよ

    う努めますが、お客様が立ち会うことができない場合は、お客様の立ち会いなしで検査をするこ

    とがあります。お客様がこれらの検査の実施を弊社に認めない場合、弊社は、お客様本人および

    お客様の手荷物を運送することはできません。

    8.6.2 お客様は、政府職員、空港係員、警察官、軍当局者またはお客様の運送に関与する他の航

    空会社がお客様の手荷物のセキュリティチェックを行う場合、これを認めなければなりません。

    8.6.3 検査(X線検査も含まれます)に起因してお客様の手荷物に損害が生じた場合でも、弊社

    の過失が唯一の原因でない限り、弊社は、その損害について責任を負いません。

    8.6.4 一部の国の治安当局から、手荷物に損害を与えない方法で、旅客が立ち会うことなく受

    託手荷物を開封して安全性を確認することを要求される場合があります。 お客様は、適用され

    る要件を確認し、これを遵守する責任を負うものとします。

    8.7 受託手荷物

    8.7.1 お客様は、各受託手荷物の外側および内側に適切に合符を付け、またはシールを貼付し

    なければなりません。なお、合符またはシールには、お客様の連絡先として、お客様の氏名、正

    確な住所および電話番号を記載して下さい。

  • 24

    8.7.2 お客様が搭乗手続きカウンターで受託手荷物を預ける際に、弊社は、お客様の受託手荷

    物1個につき、手荷物合符を1枚お渡しします。

    8.7.3 通常、受託手荷物は旅客と同じ航空便で運送されますが、例えば、安全、健康、セキュリ

    ティもしくは運営上の理由、受託手荷物の寸法もしくは重量、またはこの運送約款の該当規定を

    遵守していないなどの理由により、別便での運送が必要になる場合があります。 弊社は、お客

    様の受託手荷物を別便で運送する場合、お客様から提供された住所にその受託手荷物を配送し

    ます。ただし、受け取り場所の法律に基づき、税関手続きのために、または受託手荷物の寸法も

    しくは重量、この運送約款の該当規定を遵守していないなどの理由により別便で運送されたた

    めに、お客様が到達地の空港に出向く必要がある場合は、この限りではありません。

    8.7.4 弊社が、お客様の受託手荷物を、お客様と同じ航空便で運送しないと判断した場合を除

    き、お客様が受託手荷物が搭載された航空機に搭乗しない場合、またはいったん搭乗した後に再

    搭乗せずに離陸前もしくは経由地で降機した場合、弊社は受託手荷物を運送しません。

    8.7.5 航空機に適切なスペースがあり、かつ、お客様の無料手荷物許容量を超えた手荷物につ

    いて、適用される超過手荷物料金をお客様が支払った場合に限り、弊社は、お客様と同じ航空便

    でお客様の超過手荷物を運送します。

    8.7.6 お客様は、受託手荷物が航空機での通常の運送の扱いに耐え得る