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第 10 次 福島市交通安全計画 平成28年度~平成32年度 福島市交通安全対策会議

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第 10 次

福島市交通安全計画 平成28年度~平成32年度

福島市交通安全対策会議

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交 通 安 全 都 市 宣 言

平成 10 年 9 月 22 日

福 島 市 議 会

安全で安心して住めるまちづくりは全市民の切なる願いである。

しかしながら、私たちを取り巻く近年の交通情勢は日々厳しさを増し、

この願いを打ち砕く悲惨な交通事故を撲滅することは、今や重要な緊急

課題となっている。

交通事故をなくすためには、人間尊重を基本理念に交通環境の整備に

努め、交通ルールを守るマナーの向上と交通安全意識の高揚を図ること

が最も大切である。

幼児から高齢者まで、かけがえのない命を守るため市民一人ひとりが

一丸となって、自ら交通安全運動に取り組む決意を新たにし、交通事故

ゼロに向けて、ここに福島市を「交通安全都市」とすることを宣言する。

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計画の趣旨 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

1 計画作成の趣旨 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

2 計画の期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

計画の基本的な考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

第一 「交通事故のない社会を目指して」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

第二 「市民参加・協働の推進」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

第三 「関係機関・団体相互の連携・協力の推進」 ・・・・・・・・・・・・・・・ 3

第四 「効果的・効率的な対策の推進」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

第1章 道路交通の安全 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

  第1節 道路交通安全についての目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

   第1 道路交通事故の現状と展望 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

     1 道路交通事故の現状 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5

     2 道路交通事故の特徴 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

     3 道路交通を取り巻く状況の展望 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

   第2 交通安全計画における目標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10

  第2節 道路交通安全についての対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

   第1 対策の重点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

    Ⅰ 高齢者と子どもの交通事故防止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

    Ⅱ 自転車の安全利用の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

    Ⅲ シートベルトの着用の徹底 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

    Ⅳ 交通安全意識の向上 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

   第2 分野別の施策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

     1 道路交通環境の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

      (1)生活道路等における人優先の安全・安心な歩行空間の整備 ・・・・・・・ 12

      (2)高速道路の更なる活用促進による生活道路との機能分化 ・・・・・・・ 14

      (3)幹線道路における交通安全対策の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14

      (4)交通安全施設等の整備事業の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15

      (5)歩行者空間のバリアフリー化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15

      (6)無電柱化の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15

      (7)効果的な交通規制の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15

      (8)自転車利用環境の総合的整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15

      (9)交通需要マネジメントの推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16

      (10)災害に備えた道路交通環境の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16

      (11)総合的な駐車対策の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17

      (12)交通安全に寄与する道路交通環境の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・ 17

     2 交通安全思想の普及徹底 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18

      (1)段階的かつ体系的な交通安全教育の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・ 18

      (2)効果的な交通安全教育の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20

      (3)交通安全に関する普及啓発活動の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・ 21

      (4)交通の安全に関する民間団体等の主体的活動の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・ 22

      (5)住民の参加・協働の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23

目        次

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     3 道路交通秩序の維持 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23

      (1)交通の指導取締りの強化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23

     4 救助・救急活動の充実 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24

      (1)救助・救急体制の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24

      (2)救急医療体制の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25

      (3)救急関係機関の協力関係の確保等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25

     5 被害者支援の充実と推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26

      (1)交通事故被害者の支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26

     6 調査研究の充実 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26

      (1)道路交通の安全に関する研究の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26

      (2)道路交通事故原因の総合的な調査研究の充実強化 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 26

     7 東日本大震災関連の交通安全 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26

      (1)避難生活者に対する交通安全教育の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 26

      (2)交通安全対策の強化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27

第2章 踏切道の交通の安全 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28

  第1節 踏切道における交通の安全についての対策 ・・・・・・・・・・・・・・・ 28

   第1 今後の踏切道における交通安全対策を考える視点 ・・・・・・・・・・・・・・・ 28

   第2 講じようとする施策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29

     1 踏切道の立体交差化、構造の改良の促進及び歩行者等立体横断施設の整備の促進 ・・・・・・・ 29

     2 踏切保安設備の整備及び交通規制の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・ 29

     3 踏切道の統廃合の促進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29

     4 その他踏切道の交通の安全と円滑化を図るための措置 ・・・・・・・・・・・・・・・ 29

巻末資料

資料1 福島市の交通事故の年次推移 ・・・・・・・・・・・・・・・ 32

資料2 福島市の高齢者と子どもの交通事故年次推移 ・・・・・・・・・・・・・・・ 33

資料3 全国・福島県の交通事故の年次推移 ・・・・・・・・・・・・・・・ 34

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1 計画作成の趣旨

福島市交通安全計画は、交通安全対策基本法(昭和 45 年法律第 110 号)に基づ

き、昭和46年以降これまで9次にわたり作成し、関係機関・団体等と連携を図りながら

各種交通安全施策を実施してきました。

交通事故の件数、死傷者数は減少傾向となっておりますが、超高齢社会の本格的な

到来により、交通死亡事故の当事者となる比率の高い高齢者人口の増加、中でも高齢

者の運転免許保有者数の増加や、自転車利用者の増加などを背景に、これからもなお

厳しい状況が続くものと考えられます。

交通事故防止は、運転者・歩行者それぞれが交通社会の一員であるとの自覚を持ち

ながら、交通ルールを遵守し、正しい交通マナーを実践することが何より大切であり、市、

関係機関・団体等、さらには市民一人ひとりが全力を挙げて取り組まなければならない緊

急かつ重要な課題であります。

交通事故のない、誰もが安全で安心して暮らせる社会を実現するためには、人間尊

重のまちづくりの基本理念の下、平成 28 年 4 月からスタートさせた「福島市総合計画後

期基本計画」を踏まえ、交通安全対策全般にわたる総合的かつ長期的な施策の大綱

を定め、これに基づく諸施策をさらに強力に推進する必要があることから、国の中央交通

安全対策会議並びに福島県交通安全対策会議が定めた「第10次交通安全基本計

画」及び「第10次福島県交通安全計画」に基づき、交通安全計画を作成するものです。

2 計画の期間

この計画は、平成28(2016)年度を初年度とし、平成32(2020)年度を目標とする

5ヶ年計画です。

計 画 の 趣 旨

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「いのちを大切にするまち」を推進する本市において、交通安全の確保は重要な課題

であります。

人命尊重の理念に基づき、また交通事故がもたらす大きな社会的・経済的損失をも

勘案し、交通事故のない社会を究極の目標に、市民一人ひとりが相互理解と思いやりを

もって行動する交通社会の形成を図る必要があります。このような観点から、本市では、

第10次福島県交通安全計画に基づき、「人優先」を基本として、交通社会を構成する

「人間」と道路等の「交通環境」について、相互の関連を考慮しながら本市の実態に即し

た施策を推進します。

本計画を推進するにあたり、以下の4つを基本として掲げます。

第一 「交通事故のない社会を目指して」

文明化された社会においては、弱い立場にある者への配慮や思いやりが存在しなけれ

ばなりません。道路交通については、自動車と比較して弱い立場にある歩行者等の、ま

た、全ての交通について、高齢者、障がい者、子ども等の交通弱者の安全を一層確保

することが必要になります。

このような「人優先」の交通安全思想を基本として、あらゆる施策を推進します。

万一、交通事故等が発生した場合には負傷者の救命を図り、また、被害を最小限に

抑えるため、迅速な救助・救命活動や一層の被害者支援の充実を図ります。

こうした施策を、高齢化社会の進展や国際化等の社会情勢の変化を踏まえるとともに、

地震等に対する防災の観点にも配慮しながら推進します。

第二 「市民参加・協働の推進」

地域社会の絆を強め、互いに支え合う地域社会を目指し、市民等が「自らの安全は

自ら守る、地域の安全は地域が守る」という安全意識の下、交通の安全の施策に計画

段階から参加できる仕組みづくり、市民が自ら行う交通安全総点検など、自主的な、参

加・協働型の交通安全活動を推進します。

市民が交通社会の危険に気づくこと、そして出来ることから取り組んでいくとともに、こう

した活動の輪を広げ、地域で多くの人びとが支え合う運動を推進します。

計 画 の 基 本 的 な 考 え 方

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第三 「関係機関・団体相互の連携・協力の推進」

地域で活動する様々な活動主体や市、県をはじめとする関係機関・団体等が情報を

共有し、相互理解、連携を図りながら協力できるネットワークの形成を推進します。

既に多くの地域で、交通安全に対する様々な取り組みが行われていますが、内容や

取り組み方法など多くの点で課題を共有し、連携して取り組んでいくためには、地域的な

ネットワークづくりが有効です。

市では、活動主体間での調整を図りながら、縦割りでなく、市民の立場から施策を横

断的に連携させるとともに、様々な活動主体と連携・協力を図ることができるネットワーク

づくりを推進します。

第四 「効果的・効率的な対策の推進」

安心を実感できる社会を実現するためには、市や市民、関係機関・団体等が相互に

情報交換し、相互の信頼関係を築くことが大切です。

行政をはじめ関係機関・団体と市民との間には、交通安全に関する情報や専門知識

の量や質の点で格差が存在していることから、情報を適切に分かりやすく提供する等、相

互に連携・協力できる信頼関係を築くよう努めます。

そして、「人優先」の交通安全思想の下、市民の交通安全活動を推進するため、「交

通安全運動年間スローガン」を掲げ、市民、関係機関・団体が一体となって、地域の実

情に応じた活動を進めます。

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――――――――― ※24時間死者 ; 交通事故によって発生から24時間以内に亡くなった人。

道路交通の安全についての目標

( )は第9次計画における目標値

年間の24時間死者※数を、毎年5人以下にする。 (5人以下 )

年間の交通事故件数を、計画期間末までに580件以下にする。 (1,500件以下 )

年間の負傷者数を、計画期間末までに660人以下にする。 (1,700人以下 )

計画の基本

1 交通事故のない社会を目指して

2 市民参加・協働の推進

3 関係機関・団体相互の連携・協力の推進

4 効果的・効率的な対策の推進

第 1 章 道 路 交 通 の 安 全

道路交通の安全についての対策

<対策の重点> Ⅰ 高齢者と子どもの交通事故防止

Ⅱ 自転車の安全利用の推進

Ⅲ シートベルトの着用の徹底

Ⅳ 交通安全意識の向上

<分野別の施策>

~7つの柱~ 1 道路交通環境の整備

2 交通安全思想の普及徹底

3 道路交通秩序の維持

4 救助・救急活動の充実

5 被害者支援の充実と推進

6 調査研究の充実

7 東日本大震災関連の交通安全

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第 1 節 道路交通安全についての目標

第1 道路交通事故の現状と展望

1 道路交通事故の現状

本市の交通事故の発生状況を最近の10年間で見ると、人身事故件数は平成18年

を、負傷者数は平成19年をそれぞれピークに減少傾向を示し、平成27年には、977件、

1,185人となりました。

死者数は、平成18年の12人をピークに、平成25年は8人、平成26年は7人、平成

27年には4人に減少し、第9次交通安全計画で目標とした「平成27年までに年間の24

時間死者数を5人以下とする」目標を達成しました。

○交通事故の年次推移 (平成18年~27年)

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H23 H24 H25 H26 H27

全死者数(人) 8 8 8 7 4

うち高齢者数(人) 4 5 3 2 2

割合(%) 50.0 62.5 37.5 28.6 50.0

H23 H24 H25 H26 H27

事故件数(件) 252 222 240 195 211

死者数(人) 4 5 3 2 2

傷者数(人) 287 256 269 228 243

全事故に占める割合(%)

16.3 14.9 17.9 18.4 21.6

○ 主体別 死傷者数推移、構成率(%) (平成23年~27年)

※子ども…中学生以下

※高齢者…65歳以上

2 道路交通事故の特徴

(1) 交通事故死者に占める高齢者の割合は、依然として高い状況にあります。

○ 交通事故死者に占める高齢者数、割合

※高齢者の交通事故防止対策が一層求められます。

(2) 高 齢 運 転 者 に よ る事 故 は 27 年 には2 1 1 件 発 生 し 、 全 事 故 件 数 (9 77 件 ) の

21.6% を占めました。うち、死亡事故は2件(2人)ありました。

○ 高齢運転者による交通事故発生状況

※高齢運転者の交通事故防止対策が一層求められます。

平23 74 90 1,373 234

平24 89 74 1,343 230

平25 86 60 1,223 243

平26 53 55 963 190

平27 61 54 897 177

主 体 別

子ども 高校生 その他 高齢者

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(3) 自転車の死傷者数は平成23年には全体の17.5%となり、以降減少したものの平成

27年では153人、全体の12.9%と依然高い割合を占めており、また、状態別でも平成

27年には「四輪車運転中」「四輪車同乗中」に次いで3番目に多い状況となっておりま

す。県全体における自転車の死傷者数の割合が全体の約8%であるのと比べると、本市

の自転車の死傷者数は大きく上回っている状況にあります。

○ 状態別 死傷者数推移、構成率(%) (平成23年~27年)

※自転車の交通事故防止対策が一層求められます。

(4) 曜日別では、金曜日、月曜日、木曜日の順に多く、平日に事故の発生する割合が高

くなっています。また、時間別の事故発生状況は、8時~10時、16時~18時の、通

勤・通学、帰宅・下校時間となる朝方及び夕方の時間帯に多く発生しています。また、

薄暮の時間帯においても事故発生割合が高くなっています。

○曜日別の交通事故発生状況 【交通事故件数 (H27 と H23~H27 の平均)】

平23 151 310 82 1,036 190 2

平24 147 277 67 1,018 226 1

平25 144 220 56 927 260 5

平26 113 154 51 759 179 5

平27 114 153 37 688 191 6

四輪車同乗中

その他

状 態 別

歩行者 自転車二輪原付

四輪車運転中

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○時間別の交通事故発生状況 【交通事故件数 (H27 と H23~H27 の平均)】

※平日の通勤・通学時間帯および薄暮時の交通事故防止対策が、一層求められ

ます。

(5) 月別では10月、12月、1月に事故の発生する割合が高くなっており、秋の行楽シーズ

ンによる交通量の増加、日没時間が早まる気象条件、冬期間の積雪、凍結等による交

通環境の変化が影響しているものと考えられます。

○月別の交通事故発生状況 【交通事故件数 (H27 と H23~H27 の平均)】

※10月、12月、1月における交通事故防止対策が、一層求められます。

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(6) 道路別の交通事故発生状況は、生活道路である市道での事故発生割合が4割以

上を占めています。

また、地形別では交差点における事故が約6割を占めています。

【交通事故件数割合 (H23~H27 の平均)】

○道路別の交通事故発生状況 ○地形別の交通事故発生状況

※生活道路である市道における交通事故防止対策が、一層求められます。

3 道路交通を取り巻く状況の展望

本市の道路交通を取り巻く状況を展望すると、まず、超高齢社会の本格的な到来により、

交通死亡事故の当事者となる比率の高い高齢者人口の増加、中でも高齢者の運転免

許保有者数の増加は、道路交通にも大きな影響を与えるものと考えられます。

○高齢運転者数の推移(65歳以上)

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次に、少子化が進展する中で、安心して子どもを産み育てることができる環境整備が

求められていることから、子どもを交通事故から守る必要性が一層増しています。

さらに、本市の市街地は福島駅を中心として盆地特有の平坦な地形が広がり、自転

車利用に適した環境にあることから、自転車の利用者が多い状況にあり、今後、自転車

が関係する事故の増加が心配されます。

交通事故のない、誰もが安全で安心して暮らせる社会の実現のために、交通事故に

遭わないように、市民総ぐるみで継続的に交通安全意識の向上を図るとともに、東日本

大震災の影響で本市に居住している避難者に対する継続的な交通事故防止対策も求

められています。

第2 交通安全計画における目標

( )は第9次計画における目標値

交通事故のない社会を実現することが目指す目標ですが、中期的には上記の数値

目標を目指します。

なお、この目標は平成28年 4 月からスタートさせた「福島市総合計画後期基本計画」

との整合性を考慮して設定したものです。

第10次計画における目標値は

年間の24時間死者数を、毎年5人以下にする。 (5人以下)

年間の交通事故件数を、計画期間末までに580件以下にする。 (1,500件以下)

年間の負傷者数を、計画期間末までに660人以下にする。 (1,700人以下)

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第 2 節 道路交通安全についての対策

第1 対策の重点

Ⅰ 高齢者と子どもの交通事故防止

高齢者の交通事故死者に占める割合が非常に高いこと、今後も高齢化が進むことを

踏まえると、高齢者が安全にかつ安心して外出・移動できるような交通社会の形成が必

要です。

そのためには、高齢者が交通社会に参加することを可能にするため、バリアフリー化さ

れた道路交通環境の形成を図ることや、高齢者が主として歩行及び自転車等を交通手

段としている場合と、自動車を運転する場合のそれぞれの立場や場面に応じた交通安

全対策を講ずることが重要です。

また、少子化が進展する中、安心して子どもを産み、育てることができる社会を実現す

るためには、通学路等において歩道等の歩行空間の整備を推進するなど、子どもを交通

事故から守る観点からの一層の交通事故対策を家庭や学校、地域等が連携して講ず

ることが重要です。

Ⅱ 自転車の安全利用の推進

本市において自転車は、通勤や通学、買い物など、子どもから高齢者まで気軽に利

用され、生活に密着した交通手段となっていますが、全国的に自転車と歩行者、自転

車同士の死亡事故なども発生していることから、自転車利用者については、交通ルール

やマナーの交通安全教育の充実を図ります。

Ⅰ 高齢者と子どもの交通事故防止

Ⅱ 自転車の安全利用の推進

Ⅲ シートベルトの着用の徹底

Ⅳ 交通安全意識の向上

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Ⅲ シートベルトの着用の徹底

現在、シートベルトは、運転席、助手席、後部座席全てにおいて着用が義務づけられ

ていますが、後部座席の着用率が低いため、今計画期間には全席100%の着用率を

目指して取り組みます。

Ⅳ 交通安全意識の向上

交通事故をなくすには、交通社会に参加するすべての市民が、交通事故のない社会

を目指し、交通事故を起こさない、交通事故にあわないという意識を再認識するとともに、

自らが考え、自らが行動し、安全で安心な交通社会をつくりあげていくことが期待されて

います。

このため、交通安全教育や広報啓発活動を一層充実し、これまで以上に交通安全

対策に関心を持ってもらうとともに、市民が地域社会や身近な団体が行う交通安全に関

する各種活動に自発的に参画するなど、安全で安心な交通社会の形成に積極的に関

与していくことが大切であり、交通安全施策の推進に当たっても、それぞれの実情に合っ

た施策の展開を図ります。

第2 分野別の施策

1 道路交通環境の整備

(1) 生活道路等における人優先の安全・安心な歩行空間の整備

① 生活道路における交通安全対策の推進

(ア) 「ゾーン30※」整備箇所等における通過交通車両の抑制・排除及び速度抑制

対策に取り組み、歩行者・自転車利用者が安心して通行できる道路空間の確保

を図るほか、高輝度標識等の見やすくわかりやすい道路標識・道路標示や信号

灯器のLED化、路側帯の設置・拡幅等の安全対策を進めます。外周幹線道路

においては、信号機の改良・高度化のほか、交通情報板等によるリアルタイムの交

通情報提供等の交通流円滑化対策を推進します。

――――――――― ※ゾーン30 ; 小学校の通学路や住宅街などにおいて、区域(ゾーン)を定めて最高速度30km/hの速度規制

を実施するとともに、通過交通の抑制を行い生活道路における歩行者の安全を確保するもの。

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(イ) 音響により信号表示の状況を知らせる音響式信号機、信号表示面に青信号ま

での待ち時間及び青信号の残り時間を表示する経過時間表示機能付き歩行者

用灯器、歩行者等と自動車が通行する時間を分離して交通事故を防止する歩

車分離式信号等の整備を推進します。

(ウ) 歩道整備等により、安心して移動できる歩行空間ネットワークを整備するとともに、

ハンプやクランク等車両速度を抑制する道路構造等により、歩行車や自転車の通

行を優先するゾーンを形成するゾーン対策、外周幹線道路の交通を円滑化する

ための交差点改良やエリア進入部におけるハンプや狭さくの設置等によるエリア内

への通過車両の抑制対策を図ります。

(エ) 道路標識の高輝度化、標示板の共架、設置場所の統合・改善、道路標示の

高輝度化を行い、見やすく分かりやすい道路標識・道路標示の整備を推進します。

(オ) 交通事故の多いエリアでは、市、県をはじめとする関係機関・団体、地域住民等

が連携して効果的・効率的な対策を実施します。

② 通学路等における交通安全の確保

(ア) 定期的な合同点検の実施や対策の改善・充実等の継続的な取り組みを検討

するとともに、道路交通実態に応じ、警察、学校、道路管理者等の関係機関が連

携し、ハード・ソフトの両面から必要な対策を実施します。

(イ) 通学路等の歩道整備等を推進します。

(ウ) ハンプ・狭さく等の設置、路肩のカラー舗装、防護柵の設置、自転車道・自転車

専用通行帯・自転車の通行位置を示した道路等の整備、押しボタン式信号機・

歩行者用灯器等の整備、立体横断施設の整備、横断歩道等の拡充等の対策

を推進します。

③ 高齢者、障がい者等の安全に配慮した歩行空間等の整備

(ア) 駅や公共施設、福祉施設、病院等を連結する歩道の段差解消や拡幅、歩道

の障害物撤去等を進め、ユニバーサルデザインに配慮した安全で快適な歩行空

間ネットワークの整備を推進します。

(イ) 公共交通機関等のバリアフリー化と連携し、幅の広い歩道、バリアフリー対応型

信号機等の整備を推進します。

(ウ) 視覚障がい者誘導用ブロック、歩行者用の案内標識、バリアフリーマップ等によ

り、公共施設の位置や施設までの経路等を適切に案内します。

(エ) 横断歩道、バス停留所付近の違法駐車等に対する取締りを強化するとともに、

歩道や視覚障がい者誘導用ブロック上等の自動二輪車等の違法駐車について

も取締りを推進します。

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(2) 高速道路の更なる活用促進による生活道路との機能分化

幹線道路から生活道路に至る道路ネットワークを体系的に整備し、道路の適切な

機能分化を推進します。

特に、高規格幹線道路等、事故率の低い道路利用を促進するとともに、生活道路

においては、車両速度の抑制や通過交通を抑制・排除し、歩行者、自転車中心の道

路交通を形成します。

(3) 幹線道路における交通安全対策の推進

① 事故危険箇所対策の推進

事故の発生割合の大きい幹線道路の区間等を事故危険箇所として指定し、集中

的な事故抑制対策を実施し、事故危険箇所においては、信号機の新設・改良、歩車

分離式信号の運用、道路標識の高輝度化等の対策を図ります。

② 事故多発地点緊急対策の推進

交通事故の多発地点、交通渋滞、その他の問題地点等で特に対策を要する地点

を取り上げ、実地踏査と必要な調査研究を行い、道路管理者や地域住民等と協議し

ながら、対策案をまとめ、その推進を図ります。

③ 重大事故の再発防止

事故要因に即した所要の対策を早急に関係機関と協議し、当該事故と同様な事

故の再発防止を図ります。

④ 適切に機能分担された道路網の整備

道路計画に基づき、「基幹的な道路」「地域連携道路」「主要生活幹線道路」「生

活幹線道路」「生活道路」に分類し、道路の機能に応じた体系的なネットワークの整備

を進め、安全で円滑な道路交通を確保します。

⑤ 高速自動車国道等における事故防止対策の推進

交通安全施設等の計画的整備、道路の拡幅等の改良事業、道路の維持管理、

道路交通情報の提供等をそれぞれ随時働きかけ、安全水準の維持、向上に努めま

す。

⑥ 改築等による交通事故対策の推進

(ア) 歩行者及び自転車利用者の安全と生活環境の改善を図るため、歩道等を設

置するための既存道路の拡幅、自転車の通行を歩行者や車両と分離するための

自転車道や自転車専用通行帯、自転車の通行位置を示した道路の整備等の道

路交通の安全に寄与する道路の改築事業を推進します。

(イ) 交差点及びその付近における交通事故の防止と交通渋滞の解消を図るため、

交差点のコンパクト化、立体交差化等を働きかけます。

⑦ 交通安全施設等の高度化

道路の構造、交通の状況等に応じた交通の安全を確保するために、道路標識の

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高輝度化等、高機能舗装、高視認性区画線の整備を働きかけます。

(4) 交通安全施設等の整備事業の推進

① 歩行者・自転車対策及び生活道路対策の推進

生活道路において人優先の考えの下、「ゾーン30」等の車両速度の抑制、通過

交通の抑制・排除等の面的かつ総合的な交通事故対策を推進するとともに、少子

高齢社会の進展を踏まえ、歩行空間のバリアフリー化及び通学路における安全・安

心な歩行空間の確保を図ります。

② 幹線道路対策の推進

幹線道路では交通事故が特定の区間に集中して発生していることから、事故危険

箇所等の事故の発生割合の大きい区間において重点的な交通事故対策を実施し

ます。

(5) 歩行者空間のバリアフリー化

高齢者や障がい者等を含めて全ての人が安全に、安心して参加し活動できる社会

を実現するため、駅、公共施設、福祉施設、病院等を結ぶ歩行空間の連続的・面的

なバリアフリー化を働きかけます。

(6) 無電柱化の推進

歩道の幅員の確保や歩行空間のバリアフリー化等により歩行者の安全を図るため、

安全で快適な通行空間の確保、道路の防災性の向上、良好な景観の形成、情報通

信ネットワークの信頼性の向上、観光振興の観点から、道路の新設、拡幅等を行う際

に無電柱化の同時整備を働きかけます。

(7) 効果的な交通規制の推進

地域の交通実態等を踏まえ、交通規制や交通管制の内容について常に点検・見

直しを要請し、交通事情の変化を的確に把握したソフト、ハード両面での総合的な対

策を働きかけます。

(8) 自転車利用環境の総合的整備

① 安全で快適な自転車利用環境の創出

自転車道や自転車専用通行帯等の自転車走行空間ネットワークの整備を推進

するとともに、レンタサイクルの活用などの自転車利用促進策や、交通ルール・マナー

の啓発活動などのソフト施策も積極的に推進します。

② 自転車等の駐車対策の推進

自転車放置防止条例に基づき、指定した放置禁止区域の駅前広場及び道路に

放置されている自転車等の整理・撤去等の推進を図ります。

特に、バリアフリー新法に基づき、重点整備地区内における道路においては、違法

駐車に対する指導取締りの強化、広報啓発活動等により、違法駐車を防止する取り

組み及び自転車駐車場等の整備を重点的に推進します。

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(9) 交通需要マネジメントの推進

① 公共交通機関利用の促進

バス専用・優先レーンの設定、バス待合環境の改善、パークアンドバスライド※の導

入等、バスの利用促進を図るための施策を推進します。

また、鉄道、バス、タクシー等の公共交通機関の確保・維持・改善を図るための施

策を推進することにより、利用を促進し、公共交通機関への転換による円滑な道路

交通の実現を図ります。

―――――――― ※パークアンドバスライド ; 自家用車で出発し、途中でバスに乗り換えて目的地まで移動する方式。

② 自動車利用の効率化

共同配送システムの構築等による物流の効率化等の促進を図ります。

(10) 災害に備えた道路交通環境の整備

① 災害に備えた道路の整備

災害が発生した場合においても安全で安心な生活を支える道路交通の確保を図

ります。

地震発生時の応急活動を確保するため、緊急輸送道路上にある橋梁の耐震対

策を推進します。

さらに、道路斜面等の防災対策や災害の恐れのある区間を回避・代替する道路

の整備を推進します。

また、地震等の災害発生時に、避難場所等となる「道の駅」について防災拠点とし

ての活用を推進します。

② 災害に強い交通安全施設等の整備

交通管制センター、交通監視カメラ、車両感知器、交通情報板等の交通安全施

設の整備及び道路災害の監視システムの開発・導入や交通規制資機材の整備を

推進するとともに、信号機電源付加装置の整備を推進します。

③ 災害発生時における交通規制

災害発生時においては、被災地域への車両の流入抑制を行うとともに、被害状況

を把握した上で、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)の規定に基づく通行

禁止等の必要な交通規制を迅速かつ的確に実施します。

④ 災害発生時における情報提供の充実

地震計、交通監視カメラ、車両感知器、道路情報提供装置、道路管理情報シス

テム等の整備を推進し、インターネット等を活用した道路・交通に関する災害情報等

の情報提供を実施します。

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(11) 総合的な駐車対策の推進

① きめ細かな駐車規制の推進

地域住民等の意見要望等を十分に踏まえつつ、駐車規制の点検・見直しを実施

するとともに、物流の必要性や自動二輪車の駐車需要等にも配慮し、地域の交通実

態等に応じた規制の緩和を行うなど、きめ細かな駐車規制を推進します。

② 違法駐車対策の推進

(ア) 地域の実態に応じた取締り活動ガイドラインによる取締りを推進します。

また、必要があると認められる場合は、取締り活動ガイドラインの見直し等適切

に対応します。

(イ) 運転者の責任を追及できない放置車両について、使用制限命令の積極的な

活用を図り、使用者責任を強力に追及します。

③ 駐車場等の整備

路上における無秩序な駐車を抑制し、安全かつ円滑な道路交通を確保するため、

駐車規制及び違法駐車の取締りの強化と併せ、既存駐車場の有効活用を推進しま

す。

④ 違法駐車を排除しようとする気運の醸成・高揚

市民への広報・啓発活動を行うとともに、地域交通安全活動推進委員の積極的

な活動等により、住民の理解と協力を得ながら違法駐車排除気運の醸成・高揚を図

ります。

⑤ ハード・ソフト一体となった駐車対策の推進

必要やむを得ない駐車需要への対応が十分でない場所を中心に、地域の駐車管

理構想を見直し、自治会、地元商店会等地域の意見要望を十分に踏まえた駐車規

制の点検・改善を図るとともに、積極的な広報・啓発活動等、ハード・ソフト一体となっ

た総合的な駐車対策を推進します。

(12) 交通安全に寄与する道路交通環境の整備

① 道路の使用及び占用の適正化等

(ア) 道路の使用及び占用の適正化

道路の構造を保全し、許可条件の履行、占用物件等の維持管理の適正化につ

いて指導します。

(イ) 不法占用物件の排除等

実態把握、強力な指導取締りによりその排除を行い、特に市街地について重点

的にその是正を実施します。

さらに、啓発活動を沿道住民等に対して積極的に行い、「道路ふれあい月間」等

を中心に道路の愛護思想の普及を図ります。

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(ウ) 道路の掘り返しの規制等

無秩序な掘り返しと工事に伴う事故・渋滞を防止するため、施工時期や施工方

法を調整します。

② 休憩施設等の整備の推進

「道の駅」等の休憩施設等の整備を促進します。

③ 子どもの遊び場等の確保

住区基幹公園、都市基幹公園等の整備を推進します。

さらに、公立の小学校、中学校及び高等学校の校庭及び体育施設、社会福祉施

設の園庭等の開放を促進します。

④ 道路法に基づく通行の禁止又は制限

道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路の破損、決壊又は

異常気象等により交通が危険であると認められる場合及び道路に関する工事のため

やむを得ないと認められる場合には、道路法(昭和 27 年法律第 180 号)に基づき、

迅速かつ的確に通行の禁止又は制限を行います。

⑤ 地域に応じた安全の確保

適時適切な除雪や凍結防止剤散布の実施、ならびにチェーン着脱場等の整備を

推進します。

さらに、気象、路面状況等を収集し、道路利用者に提供する道路情報提供装置

等の整備を推進します。

2 交通安全思想の普及徹底

(1) 段階的かつ体系的な交通安全教育の推進

① 幼児に対する交通安全教育の推進

幼稚園・保育所等に通っていない未就学の幼児とその母親を対象に、「幼児交通

安全クラブ」で遊びながら交通安全の基本的な知識と行動習慣を身につけさせ、交

通事故の防止を図るとともに、安全な行動がとれる交通社会人の育成を図ります。

幼稚園・保育所等においては、あらゆる場面をとらえて交通安全教育を行うとともに、

関係機関・団体は、幼稚園・保育所等において行われる交通安全教育を支援します。

さらに、交通ボランティアによる通園時の安全な行動の指導等を促進します。

② 小学生に対する交通安全教育の推進

小学校においては、歩行者としての心得、自転車の安全な利用、乗り物の安全な

利用、危険の予測と回避、交通ルールの意味及び必要性等について重点的に交通

安全教育を実施します。

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交通安全教育の実施に際しては、関係機関・団体及び地域との連携を図り、各種

教育機材を活用した効果的かつ実効性のある活動を展開します。

さらに、交通教育専門員や交通ボランティアによる通学路における安全な行動の

立哨指導等を促進します。

③ 中学生に対する交通安全教育の推進

中学校においては、歩行者としての心得、自転車の安全な利用、自動車等の特性、

危険の予測と回避、標識等の意味、応急手当等について重点的に交通安全教育を

実施します。

また、自転車の利用機会が格段に増える中学生に、「スケアードストレート教育技

法」により事故の恐怖を疑似体験させ、自転車の安全利用はもとより、交通社会にお

けるルールとマナーについて理解を深める機会を創出します。

交通安全教育の実施に際しては、関係機関・団体及び地域との提携を図り、各種

教育機材を活用した効果的かつ実効性のある活動を展開します。

④ 高校生に対する交通安全教育の推進

高等学校においては、「スケアードストレート教育技法」により交通社会におけるルー

ルとマナーの徹底を図るとともに、二輪車・自動車の特性、危険の予測と回避、運転

者の責任、応急手当等について更に理解を深めるとともに、免許取得前の教育として

の性格を重視した交通安全教育を実施します。特に、二輪車・自動車の安全に関す

る指導については、生徒の実態や地域の実情に応じて、安全運転を推進する機関・

団体やPTA等と連携しながら、安全運転に関する意識の高揚と実践力の向上を図

るとともに、実技指導等を含む実践的な交通安全教育の充実を図ります。

交通安全教育の実施に際しては、関係機関・団体及び地域との連携を図り、各種

教育機材を活用した効果的かつ実効性のある活動を展開します。

⑤ 20歳未満の運転免許取得者を含む成人等に対する交通安全教育の推進

成人等に対する交通安全教育は、自動車等の安全運転の確保の観点から、運転

者の教育を中心として行います。

運転者教育は、運転者としての社会的責任の自覚、安全運転に必要な技能及び

技術、特に危険予測・回避の能力の向上、交通事故被害者等の心情等交通事故

の悲惨さに対する理解及び交通安全意識・交通マナーの向上を目標とし、県公安委

員会が行う各種講習、自動車教習所及び事業所の安全運転管理の一環として安

全運転管理者、運行管理者等が行う交通安全教育を中心として行います。

自動車の使用者は、安全運転管理者、運行管理者等を法定講習、指導者向け

の研修会等へ積極的に参加させ、事業所における自主的な安全運転管理の活発

化を図ります。

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⑥ 高齢者に対する交通安全教育の推進

シルバー交通安全推進員など高齢者に対する交通安全指導担当者の育成、教

材・教具の開発、指導体制の充実等に努めるとともに、参加・体験・実践型の交通安

全教育を積極的に推進します。

また、関係機関・団体、交通ボランティア、医療機関・福祉施設関係者等と連携し

て、あらゆる機会を活用して交通安全意識の浸透を図ります。特に運転免許を持た

ないなど交通安全教育を受ける機会のなかった高齢者を中心に、家庭訪問による個

別指導等、高齢者と日常的に接する機会を利用した助言等が地域ぐるみで行われる

ように努めます。

さらに、高齢運転者に対しては、自動車教習所と連携して「高齢者安全運転大会」

を開催し安全運転の指導を行うとともに、高齢者と子どもとその親による世代間交流

を基本に、「自ら参加し、考え、学ぶ」交通安全のつどいを開催し、地域における高齢

歩行者の交通事故防止に努めます。

⑦ 障がい者に対する交通安全教育の推進

地域における福祉活動の場を利用するなどして、障がい特性に応じたきめ細かい交

通安全教育を推進します。

⑧ 外国人に対する交通安全教育の推進

定住外国人に対しては、母国との交通ルールの違いや交通安全に対する考え方

の違いを理解させるなど、効果的な交通安全教育に努めるとともに、増加が見込まれ

る訪日外国人に対しても、外客誘致等に係る関係機関・団体と連携し、各種広報媒

体を活用した広報啓発活動を推進します。

(2) 効果的な交通安全教育の推進

交通安全教育を行うに当たっては、参加・体験・実践型の教育方法を積極的に活

用し、その内容の充実に努めます。

交通安全教育を行う機関・団体は、交通安全教育に関する情報を共有し、他の関

係機関・団体の求めに応じて交通安全教育に用いる資機材の貸与、講師の派遣及び

情報の提供等、相互の連携を図りながら交通安全教育を推進します。

また、受講者の年齢や道路交通への参加の態様に応じ、シミュレータ等の教育機材

等の充実及び映像記録型ドライブレコーダーによって得られた事故等の情報を活用す

るなど効果的な教育手法の開発・導入に努めます。

さらに、交通安全教育の効果を確認し、必要に応じて教育の方法、利用する教材の

見直しを行うなど、常に効果的な交通安全教育ができるよう努めます。

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(3) 交通安全に関する普及啓発活動の推進

① 交通安全運動の推進

交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践

を習慣付けるとともに、市民運動として関係機関・団体が相互に連携して、交通安全

運動を組織的・継続的に展開します。

さらに、参加・体験・実践型の交通安全教室の開催等により、交通事故は身近に

起こり得る危険なものとして意識させる交通安全活動を推進します。

② 自転車の安全利用の推進

自転車の通行ルールの周知徹底を図るとともに、正しい交通マナーの普及啓発に

努めます。

特に、自転車の歩道通行時におけるルールや、スマートフォン等の操作や画面を注

視しながらの乗車、イヤホン等を使用して安全な運転に必要な音が聞こえない状態で

の乗車の危険性等についての周知・徹底を図ります。

また、自転車運転者が歩行者と衝突した場合には加害者となる側面も有しており、

交通に参加する者としての十分な自覚・責任が求められることから、そうした意識の啓

発を図るとともに損害賠償責任保険等への加入を促進します。

さらに、自転車運転者講習制度を適切に運用し、危険な違反行為を繰り返す自

転車運転者に対する教育を推進します。

幼児・児童の自転車用ヘルメットについて、あらゆる機会を通じて保護者等に対し、

被害軽減効果についての理解促進に努め、着用の推進を図ります。

③ 後部座席を含めたすべての座席におけるシートベルトの正しい着用の徹底

関係機関・団体等と連携し、あらゆる機会・媒体を通じて着用徹底の啓発活動等

を展開します。

④ チャイルドシートの正しい使用の徹底

乳幼児健診受診時等に保護者に対してチャイルドシート使用の啓発をするとともに、

幼稚園・保育所等と連携した効果的な広報啓発・指導に努めます。

⑤ 反射材用品の普及促進

夕暮れ時から夜間における視認性を高め、歩行者及び自転車利用者の事故防止

に効果が期待できる反射材用品や自発光式ライト等の普及を図るため、各種広報媒

体を活用して積極的な広報啓発、利用促進のための交通安全教育を推進します。

⑥ 飲酒運転根絶に向けた規範意識の確立

交通ボランティアや安全運転管理者、酒類製造・販売業者、酒類提供飲食店、

駐車場関係者等と連携して、「飲酒運転をしない、させない」という市民の規範意識

の確立を図ります。

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⑦ 危険ドラッグ対策の推進

関係機関・団体等と連携し、危険ドラッグの危険性・有害性に関する啓発活動等を

展開します。

⑧ 効果的な広報の実施

広報誌、テレビ、ラジオ、新聞、インターネット等の広報媒体を活用して、効果的な

広報に努めます。

(ア) 家庭、学校、職場、地域等と一体となったキャンペーンや、各種の広報媒体を

通じての集中的なキャンペーン等を積極的に実施します。

(イ) 家庭向け広報媒体の積極的な活用、町内会等を通じた広報等により家庭に

浸透するきめ細かな広報の充実に努めます。

(ウ) 民間団体の交通安全に関する広報活動を援助するため、交通の安全に関す

る資料、情報等の提供を積極的に行います。

⑨ その他の普及啓発活動の推進

(ア) 加齢に伴う身体機能の変化が交通行動に及ぼす影響等について科学的な知

見に基づいた広報を積極的に行うとともに、運転免許証の自主返納制度につい

ても周知を図ります。

また、高齢運転者の安全意識を高めるため、高齢運転者標識(高齢者マーク)

の積極的な使用の促進を図るとともに、他の年齢層に高齢者の特性を理解させ

るとともに、高齢者マークを取り付けた自動車への保護意識を高めるように努め

ます。

(イ) 夜間の重大事故防止の課題となっている最高速度違反、飲酒運転等による

事故実態・危険性等を広く周知し、これら違反の防止を図ります。

また、街頭啓発活動などにより自動車及び自転車の前照灯の早期点灯を促

進します。

(ウ) 二輪車運転者の被害軽減を図るため、プロテクターの着用について、関係機

関・団体と連携した広報啓発活動を推進するなど、胸部等保護の重要性につい

て理解増進に努めます。

(エ) インターネット等を通じて事故データ及び事故地点に関する情報の提供に努め

ます。

(4) 交通の安全に関する民間団体等の主体的活動の推進

交通安全を目的とする民間団体については、交通安全指導者の養成等の事業及

び諸行事に対する援助並びに交通安全に必要な資料の提供活動を充実するなど、そ

の主体的な活動を促進します。

また、交通ボランティア等に対しては、資質の向上に資する援助を行うなどにより、そ

の主体的な活動を支援します。

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(5) 住民の参加・協働の推進

行政、民間団体、企業等と住民が連携を密にした上で、それぞれの地域における実

情に即した身近な活動を推進し、住民の参加・協働を積極的に進めます。

住民や道路利用者が主体的に行う「ヒヤリ地図」作成活動や、当該地域に根ざした

具体的な目標設定に基づく安全活動などの交通安全対策を推進します。

3 道路交通秩序の維持

(1) 交通の指導取締りの強化

① 一般道路における効果的な指導取締りの強化等

一般道路においては、歩行者及び自転車利用者の事故防止並びに事故多発路

線等における重大事故の防止に重点を置いて、交通指導取締りを効果的に推進し

ます。

(ア) 交通事故抑止に資する指導取締りの推進

交通事故実態の分析結果等を踏まえ、事故多発路線等における街頭指導活

動を強化するとともに、無免許運転、飲酒運転等の交通事故に直結する悪質性、

危険性の高い違反、市民からの取締り要望の多い迷惑性の高い違反に重点を置

いた指導取締りを推進します。

特に、飲酒運転及び無免許運転については、取締りにより常習者を道路交通の

場から排除するとともに、運転者に対する捜査のみならず、周辺者に対する捜査を

徹底するなど、飲酒運転及び無免許運転の根絶に向けた取り組みを推進します。

(イ) 背後責任の追及

事業活動に関してなされた過積載、過労運転等の違反については、自動車の使

用者等に対する責任追及を徹底するとともに、必要に応じ自動車の使用制限命令

や荷主等に対する再発防止命令を行い、これらの違反の防止を図ります。

(ウ) 自転車利用者に対する指導取締りの推進

自転車利用者による無灯火、二人乗り、信号無視、一時不停止及び歩道通行

者に危険を及ぼす違反者に対して積極的に指導警告を行うとともに、これに従わな

い悪質・危険な自転車利用者に対する検挙措置を推進します。

② 高速自動車国道等における指導取締りの強化等

重大な違反行為はもちろんのこと、軽微な違反行為であっても重大事故に直結す

るおそれがあることから、交通の指導取締り体制の整備に努め、交通流や交通事故

発生状況等の交通の実態に即した効果的な機動警ら等を実施することにより、違反

の未然防止及び交通流の整序を図ります。

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4 救助・救急活動の充実

(1) 救助・救急体制の整備

① 救助体制の整備・拡充

交通事故の種類・内容の複雑多様化に対応した救助活動の円滑な実施を行うた

めの体制の整備・拡充を図ります。

② 多数傷者発生時における救助・救急体制の充実

大規模道路交通事故等の多数の負傷者が発生する大事故に対処するため、連

絡体制の整備、救護訓練の実施及び災害医療派遣チーム(DMAT)※の活用等、

救助・救急体制の充実を図ります。

③ 自動体外式除細動器の使用も含めた心肺蘇生法等の応急手当の普及啓発

活動の推進

自動体外式除細動器(AED)の使用も含めた応急手当について、消防機関等が

行う講習会等の普及啓発活動を推進します。

業務用自動車を中心に応急手当に用いるゴム手袋、止血帯、包帯等の救急用具

の搭載を推進します。

学校においては、教職員対象の心肺蘇生法の実習や自動体外式除細動器の知

識の普及を含む各種講習会の開催により教員の指導力の向上を図ります。

④ 救急救命士の養成・配置等の促進

プレホスピタルケア(救急現場及び搬送途上における応急処置)の充実のため、消

防機関において救急救命士を計画的に配置できるようその養成を図り、救急救命士

が行える気管挿管、薬剤投与及び輸液などの特定行為を円滑に実施するための講

習及び実習の実施を推進します。

⑤ 救助・救急用資機材の整備の推進

救助工作車、救助資機材の整備を推進するとともに、救急救命士等がより高度な

救急救命処置を行うことができるよう、高規格救急自動車、高度救命処置用資機

材等の整備を推進します。

―――――――――― ※災害医療派遣チーム(DMAT) ; 専門的な訓練を受けた医師、看護師、業務調整員で構成され、災害急性

期(おおむね48時間以内)に応急措置等の活動ができるチーム。

⑥ 消防防災ヘリコプターによる救急業務の推進

ドクターヘリとの相互補完体制を含めて、救急業務におけるヘリコプターの積極的

活用を推進します。

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⑦ 救助隊員及び救急隊員の教育訓練の充実

複雑多様化する救助・救急事象に対応すべく救助隊員及び救急隊員の知識・技

術等の向上を図るため、教育訓練の充実を強力に推進します。

⑧ 高速自動車国道等における救急業務実施体制の整備

高速道路株式会社との連携を強化し、救急業務実施体制の整備を促進します。

⑨ 緊急通報システム・事故自動通報システムの整備

交通事故等緊急事態発生時における負傷者の早期かつ的確な救出及び事故処

理の迅速化のため、人工衛星を利用して位置を測定するGPS技術や、その位置を

地図表示させる技術、重症度合の判定に資する技術等を活用し、自動車乗車中の

事故発生時に車載装置・携帯電話を通じてその発生場所の位置情報や事故情報

を消防・警察等の通信指令室の地図画面に表示できるよう自動通報することなどに

より緊急車両等の迅速な現場急行を可能にするシステムの普及と高度化を図るため

に必要な環境を整備します。

(2) 救急医療体制の整備

① 救急医療機関等の整備

休日夜間急患センターの設置の促進及び在宅当番医制の普及定着化を促進し

ます。

また、初期救急医療体制では応じきれない重症救急患者の診療を確保するため、

各地域内の医療施設の実情に応じた方式(病院群輪番制)により第二次救急医療

体制の整備を図るとともに、重篤な救急患者を受け入れるための第三次救急医療体

制として、複数科にまたがる高度な診察機能を有する 24 時間体制の救急救命セン

ターの質の向上を図ります。

② ドクターヘリ事業の推進

医師等が同乗し救命医療を行いながら搬送できるドクターヘリの積極的活用を推

進します。

(3) 救急関係機関の協力関係の確保等

救急医療機関、消防機関等の関係機関における緊密な連携・協力関係の確保を

促進するとともに、救急医療機関内の受入れ・連絡体制の明確化等を図ります。

また、医師の判断を直接救急現場に届けられるようにするため、救急自動車に設

置した自動車電話又は携帯電話により医師と直接交信するシステム(ホットライン)や、

患者の容態に関するデータを医療機関へ送信する装置等を活用するなど、医療機

関と消防機関が相互に連携を取りながら効果的な救急体制の整備を促進します。

さらに、特に多くの被害者が生じる大規模な交通事故が発生した場合に備え、災

害医療派遣チーム(DMAT)の活用を促進します。

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5 被害者支援の充実と推進

(1) 交通事故被害者の支援

① 交通事故被害者支援事業の推進

小・中学校に在学する交通遺児に対し激励金を贈り励ますとともに、交通安全意

識の高揚を図ります。

また、福島市交通対策協議会が行う支援についても事業の充実を図ります。

さらに、公益財団法人福島県交通遺児奨学基金協会が行う交通遺児等に対す

る各種支援事業の促進も図ります。

② 交通事故被害者等の心情に配慮した対策の推進

交通事故被害者等の心情に配慮した相談業務を、警察署の交通相談係、交通

安全活動推進センター、検察庁の被害者支援員等により促進するとともに、関係機

関相互の連携を図り、さらに、民間の犯罪被害者支援団体等との連携を図ります。

6 調査研究の充実

(1) 道路交通の安全に関する研究の推進

交通事故の発生要因が複雑化、多様化していること等を踏まえ、人・道路及び車

両それぞれの分野における研究を計画的に推進します。

(2) 道路交通事故原因の総合的な調査研究の充実強化

交通事故の実態を的確に把握し、更なる交通事故死傷者数の削減に向けた効果

的かつ詳細な交通安全対策を行うため、人、道路及び車両について総合的な観点

からの事故分析を行います。

7 東日本大震災関連の交通安全

(1) 避難生活者に対する交通安全教育の推進

市内の仮設住宅や復興公営住宅等において、交通安全教室の開催や戸別訪問

などにより、効果的な交通安全教育に努めます。

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(2) 交通安全対策の強化

復旧・復興工事や中間貯蔵施設への除去土壌等の搬入に伴い交通量が増加し

ている大型車両の走行については、トラック協会などの関係団体に対し、交通安全の

協力を要請するなど対策を講じます。

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第 1 節 踏切道における交通の安全についての対策

第1 今後の踏切道における交通安全対策を考える視点

本市における踏切での交通死亡事故は、平成26年5月に発生して以降現在まで

発生しておりません。 踏切事故は、ひとたび発生すると多数の死傷者を生ずるおそれがあります。

本市においても、踏切道構造の改良、踏切保安施設の整備、交通規制の実施、

統廃合等の対策を実施すべき踏切道がなお残されている現状にあること、これらの対

策が同時に交通渋滞の軽減による交通の円滑化等にも寄与することから、それぞれ

の踏切の状況等を勘案しつつ、より効果的な対策を総合的かつ積極的に推進する必

要があります。

第 2 章 踏切道の交通の安全

計画の基本

○ 踏切事故のない社会を目指す

踏切道の交通安全についての目標

「踏切事故件数ゼロ」

を目指します。

踏切道交通の安全についての対策

1 踏切道の立体交差化、構造の改良の促進及び歩行者等

立体横断施設の整備の促進

2 踏切保安設備の整備及び交通規制の実施

3 踏切道の統廃合の促進

4 その他踏切道の交通の安全と円滑化を図るための措置

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第2 講じようとする施策

1 踏切道の立体交差化、構造の改良の促進及び歩行者等立体横断施設の

整備の促進

歩道が狭隘な踏切等における歩行者安全対策のための構造改良を推進します。

また、自動車交通量が多く踏切遮断時間が長い踏切道など、立体交差化を実施する

ことにより交通の円滑化に著しく効果があると認められる踏切道については、極力立体交

差化を図り踏切道の除去を促進します。加えて、立体交差化までに時間のかかる比較

的遮断時間の長い踏切等については、効果の早期発現を図るため各踏切道の状況を

踏まえ、歩道拡幅等の構造の改良や歩行者立体横断施設の設置等を促進します。

2 踏切保安設備の整備及び交通規制の実施

踏切遮断機の整備された踏切道は、踏切遮断機の整備されていない踏切道に比べ

て事故発生率が低いことから、踏切道の利用状況、踏切道の幅員、交通規制の実施状

況等を考慮し、踏切遮断機等の整備を行います。

また、遮断時間の長い踏切ほど踏切事故件数が多い傾向がみられることから、遮断

時間の短縮のため警報時間制御装置の整備等を進めます。

さらに、自動車交通量の多い踏切道については、道路交通の状況、事故の発生状況

等を勘案して必要に応じ、大型遮断装置等、より事故防止効果の高い踏切保安設備の

整備を進めます。

道路の交通量、踏切道の幅員、踏切保安設備の整備状況、迂回路の状況等を勘案

し、大型自動車通行止め等、必要な交通規制等を実施するとともに、併せて道路標識

等の高輝度化による視認性の向上を図ります。

3 踏切道の統廃合の促進

踏切道の立体交差化、構造改良等の事業の実施に併せて、近接踏切道の統廃合を

進めるとともに、これら以外の踏切道についても、その利用状況、迂回路の状況等を考慮

して、地域住民の通行に特に支障を及ぼさないと認められるものについては、統廃合を促

進します。

4 その他踏切道の交通の安全と円滑化を図るための措置

踏切道における交通の安全と円滑化を図るため、必要に応じ、踏切道予告標、踏切

信号機、踏切保安設備等の設置を進めるとともに、車両等の踏切通行時の違反行為に

対する指導取締りを要請します。

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また、自動車運転者や歩行者等の踏切道通行車に対し、交通安全意識の向上及び

踏切支障時における非常ボタンの操作等の緊急措置の周知徹底を図るため、踏切事

故防止キャンペーンを推進します。

さらに、学校、自動車教習所等において、踏切の通過方法等の教育を引き続き推進

するとともに、鉄道事業者等による高齢者施設や病院等の医療機関へ踏切事故防止

のパンフレット等の配布を実施します。

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巻 末 資 料

資料1 福島市の交通事故の年次推移

資料2 福島市の高齢者と子どもの交通事故年次推移

資料3 全国・福島県の交通事故の年次推移

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年次件  数

(件)死者数(人)

傷者数(人)

昭和45年 1,827 37 2,262 ・交通事故発生状況46 1,895 32 2,43947 2,002 31 2,551 (発生件数)48 1,570 31 2,040   最高  平成14年 2,238件49 1,260 15 1,712   最低  平成27年   977件50 1,090 24 1,38251 1,023 16 1,348 (死者数)52 1,131 15 1,416   最高  昭和45年  37人53 1,136 12 1,352   最低  平成27年   4人54 1,163 13 1,42955 1,222 12 1,484 (傷者数)56 1,474 16 1,813   最高  平成14年 2,790人57 1,544 13 1,898   最低  平成27年 1,185人58 1,504 18 1,85059 1,476 24 1,75460 1,469 24 1,74661 1,535 12 1,78362 1,554 20 1,80863 1,637 23 1,911

平成元年 1,736 30 2,0282 1,818 22 2,1083 1,983 19 2,3344 1,964 12 2,3765 2,029 13 2,3806 2,166 14 2,5127 2,124 25 2,5008 2,064 19 2,4209 1,983 22 2,374

10 1,981 13 2,33211 1,733 15 2,04712 1,957 20 2,37213 2,033 22 2,51114 2,238 19 2,79015 2,084 12 2,55716 2,006 13 2,49417 1,938 15 2,364

18 1,964 12 2,369 ・最近の10年間では、19 1,953 11 2,39120 1,940 11 2,306  発生件数が最低21 1,859 6 2,266   平成27年  977件22 1,751 9 2,04223 1,549 8 1,763  死者数が最低24 1,488 8 1,728   平成27年   4人25 1,342 8 1,60426 1,059 7 1,254  傷者数が最低27 977 4 1,185   平成27年 1,185人

資料1 福島市の交通事故の年次推移

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死者数 負傷者数 死者数 負傷者数 死者数   負傷者数

昭和58年 2 152 1 210 18 1,850 ・昭和58年以降

59 2 149 0 188 24 1,754 ○最も多い死者数

60 9 158 1 145 24 1,746 〔高齢者〕

61 2 163 0 187 12 1,783  9人 (昭和60年、63年、

62 6 185 1 145 20 1,808       平成12年、15年)

63 9 187 1 162 23 1,911 〔子ども〕

平成元年 8 137 3 172 30 2,028  3人 (平成元年、2年)

2 5 147 3 173 22 2,108

3 7 181 0 196 19 2,334 ○最も多い傷者数

4 5 197 0 185 12 2,376 〔高齢者〕

5 4 203 0 215 13 2,380  313人 (平成13年)

6 2 203 0 185 14 2,512 〔子ども〕

7 8 234 0 163 25 2,500  215人 (平成5年)

8 8 286 0 179 19 2,420

9 6 250 0 177 22 2,374

10 3 284 1 166 13 2,332

11 3 239 2 130 15 2,047

12 9 223 0 161 20 2,372

13 8 313 0 169 22 2,511

14 6 307 1 169 19 2,790

15 9 292 0 168 12 2,557

16 6 307 0 150 13 2,494

17 5 233 0 180 15 2,364

18 5 290 0 148 12 2,369 ・最近の10年間では、

19 5 300 0 170 11 2,391 ○最も多い死者数

20 6 284 0 159 11 2,306 〔高齢者〕

21 3 301 1 147 6 2,266  6人 (平成20年、22年)

22 6 266 1 112 9 2,042 〔子ども〕

23 4 230 1 73 8 1,763  1人 (平成21年、22年、23年)

24 5 225 0 89 8 1,728

25 3 240 0 86 8 1,604 ○最も多い傷者数

26 2 188 0 53 7 1,254 〔高齢者〕

27 2 175 0 61 4 1,185  301人 (平成21年)

〔子ども〕

 170人 (平成19年)

年次高齢者 子ども 福島市全体

資料2 福島市の高齢者と子どもの交通事故年次推移

※高齢者…65歳以上

※子ども…中学生以下

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件 数 死者数 傷者数 件 数 死者数 傷者数

昭和41年 425,944 13,904 517,775 6,185 269 7,729 昭和41年

42 521,481 13,618 655,377 7,953 300 10,138 42

43 635,056 14,256 828,071 9,780 284 12,654 43

44 720,880 16,257 967,000 県内死者数が最高→ 11,926 398 15,520 44

45 718,080 16,765 981,096 ←全国死者数が最高 13,103 337 17,219 45

46 700,290 16,278 949,686 14,001 354 18,562 46

47 659,283 15,918 889,198 14,223 379 18,979 47

48 586,713 14,574 789,948 11,978 365 16,056 48

49 490,452 11,432 651,420 9,540 265 12,837 49

50 472,938 10,792 622,467 8,813 247 11,646 50

51 471,041 9,734 613,957 8,352 235 11,184 51

52 460,649 8,945 593,211 7,720 189 10,145 52

53 464,037 8,783 594,116 7,884 171 10,310 53

54 471,573 8,466 596,282 8,556 189 11,008 54

55 476,677 8,760 598,719 8,643 152 10,997 55

56 485,578 8,719 607,346 8,879 186 11,340 56

57 502,261 9,073 626,192 9,232 180 11,721 57

58 526,362 9,520 654,822 9,492 184 12,037 58

59 518,642 9,262 644,321 9,295 199 11,579 59

60 552,788 9,261 681,346 9,410 198 11,761 60

61 579,190 9,317 712,330 9,532 197 11,717 61

62 590,723 9,347 722,179 9,741 198 12,070 62

63 614,481 10,344 752,845 10,132 205 12,740 63

平成元年 661,363 11,086 814,832 10,344 254 12,846 平成元年

2 643,097 11,227 790,295 10,823 237 13,268 2

3 662,388 11,105 810,245 10,992 223 13,382 3

4 695,345 11,451 844,003 11,357 203 13,910 4

5 724,675 10,942 878,633 12,656 209 15,221 5

6 729,457 10,649 881,723 12,880 211 15,644 6

7 761,789 10,679 922,677 13,298 241 16,071 7

8 771,084 9,942 942,203 13,317 232 16,108 8

9 780,399 9,640 958,925 13,220 198 15,920 9

10 803,878 9,211 990,675 13,188 185 15,764 10

11 850,363 9,006 1,050,397 13,799 171 16,479 11

12 931,934 9,066 1,155,697 14,891 192 18,853 12

13 947,169 8,747 1,180,955 15,691 210 20,067 13

14 936,721 8,326 1,167,855 15,434 200 19,905 14

15 947,993 7,702 1,181,431 14,971 169 19,279 15

16 952,191 7,358 1,183,120 14,854 162 19,085 16

17 933,828 6,871 1,156,633 14,186 143 18,164 17

18 886,864 6,352 1,098,199 13,627 136 17,353 18

19 832,454 5,744 1,034,445 12,744 121 16,245 19

20 766,147 5,155 945,504 11,717 113 14,659 20

21 737,474 4,914 911,108 11,287 101 14,242 21

22 725,773 4,863 896,208 10,665 112 13,253 22

23 691,936 4,611 854,493 9,618 94 11,855 23

24 665,138 4,411 825,396 9,789 89 12,188 24

25 629,021 4,373 781,494 8,948 79 11,061 25

26 573,465 4,113 709,989 ←全国死者数が最低 7,710 80 9,292 26

27 536,899 4,117 666,023 県内死者数が最低→ 6,797 71 8,189 27

年次交通事故死者に

関する動向〔昭和41年以降〕

福 島 県年次

全     国

資料3 全国・福島県の交通事故の年次推移

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第 10 次福島市交通安全計画

平成 28 年 11 月発行

編集・発行 福島市交通安全対策会議

(福島市市民安全部生活課)

〒960-8601 福島市五老内町3番1号

TEL(024)535-1111(代)