7 その他の活動...228 弁護士白書 2019年版 第1節 弁護士会照会制度...
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228 弁護士白書 2019年版
弁護士会照会制度第1節 弁護士法第 23 条の2は、弁護士は受任している事件について、所属弁護士会を通じて、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる旨を定める。弁護士は、これに基づき事実調査をし、資料を収集することなどができる。 2018 年に全国の弁護士会が行った総件数は、21 万 6,474 件であった(次頁参照)。次のグラフは、照会先ごとの件数を年別にまとめたものである。照会先としては、警察、金融関係、検察庁への照会件数が多い。
【注】1.�「通信」とは、郵便局、電話会社、プロバイダなどである。 2.�「金融関係」には、「保険会社」「証券会社」「共済」を含む(次頁も同じ)。 3.�「その他」には、「裁判所」「消防庁・消防署」「厚労省・労働基準監督署・職業安定所・年金機構・年金基金等」「電
力・ガス・水道」「外務省・総務省その他官公庁」などが含まれる(次頁も同じ)。 4.�暦年(各年の1月1日~12月31日)を基準とする。
金融機関31.2%
検察庁10.9%
運輸関係5.5%
医療関係 3.0%
法務省 1.7%
地方自治体 1.5%
保健所 0.6%
2018年利用総件数216,474件
その他7.4%
警察31.9%
通信6.4%
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
その他保健所法務省運輸関係通信警察地方自治体医療機関金融機関検察庁
(件) 2016年 2017年 2018年
資料3-7-1-1 照会先別の弁護士会照会制度利用件数の推移
資料3-7-1-2 照会先の内訳(2018 年)
その他の活動第7章
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